主理院と国法院による二院制の確立
国会の機能を国政監察と立法に分離し、
参議院を国政監察を主務とする議会として、
主理院として上院とし、
衆議院を立法を主務とする議会として、
国法院として下院とする
新しい二院制を確立する。
また、主理院議員の中から、
主理院の議決によって選ばれる議長は、
特に「主理関白」と呼ばれるものとする。
国民を代表する立法府の長に相応しい名として、
「関白」の名を配してみた。
両議院の議員数については
300名ずつくらいで考えているが、
ここで重要なのは、両議院の議員数は、
必ず同数にするという事である。
これは、これまでの国会では、
1人が両議院の議員を
兼務する事は出来ないとしていたが、
(日本国憲法第48条)
俺の国会改革案では、
それを出来るようにするためである。
これまでの国会では、
似たような機能の参議院と衆議院を
並立させる形を執っていたので、
審議に公正を期すために、
両議員の兼務が出来ないとしており、
それは当然の措置と言えたが、
俺の改革案では、違うの機能の議会を並立させるので、
もし、立法も国政監察も両方任せられる人物がいれば、
それは国民の判断で兼務させても良いわけで、
その選択肢を国民に持たせるために、
両院の議員を兼務できるものとした。
そして、両院議員を兼務する場合、
つまり、両方の議会選挙に当選した者は、
自らの代理である副議員を任命して、
両方の議会に議案を提出したり、
議決に参加出来たりするものとする。
また、両議会には、
都道府県レベルの地方自治体の長にも
議席を与えるものとする。
この都道府県については、先にも説明したとおり、
60県州制に改革されるが、
その県州の長は、自動的に、
両議会に議席を与えられ、
県州の長は、代表を両議会に派遣して、
議案を提出したり、議決に参加出来るものとする。
立法作業については、次のようにする。
まず、法案提出権は、太閤と国法院議員に与える。
この議員は個人である。
賛同者がないと発議できないという制限は設けない。
もちろん、国法院に議席が持てる地方自治体の長も、
法案を提出する事が出来る。
そして、国法院で審議して可決したのち、
太閤がその法案成立に同意すれば、
天皇が署名公布して成立する。
但し、太閤が拒否した時は、
国法院で3分の2以上で可決し、
なおかつ主理院の承認を経れば、
太閤は拒否出来ず、法案は成立するものとする。
但し、法律でも、憲法や国際条約、
あるいは憲法が特に定める重要な法律については、
国法院の可決と太閤の同意だけでなく、
主理院での審理と可決を必要とするものとする。
予算案の審議については主理院の専管事項とし、
太閤が主理院に提出し、主理院で可決すれば、
予算案は成立するものとする。
また主理院には、国政監察機能の最高権限として、
太閤の解任権を付与する。
もし、太閤がその任に相応しくないと判断される場合は、
不信任決議を以て、
太閤を解任させる事が出来るものとする。
但し、その後に行われた太閤選挙で、
同じ太閤が信任された時は、主理院は解散し、
信を国民に問わなければならないものとする。
両院には解散はないが、
この場合に限り、主理院だけが解散されるものとする。
これが俺の国会改革案の骨子だ。
ただ、立法と国会議員の任期については、
俺にはさらなる提案がある。