俺の女帝論 ~皇室典範改正案~
過去に日本にも女帝がいた事は周知と思う。
解らない人もいるかも知れないので、
列挙すると次のようになる。
第33代・推古天皇 592~628年 在位36年
第35代・皇極天皇 642~645年 在位4年
第37代・斉明天皇 655~671年 在位7年(皇極天皇の重祚)
第41代・持統天皇 686~697年 在位13年
第43代・元明天皇 707~715年 在位8年
第44代・元正天皇 715~724年 在位9年
第46代・孝謙天皇 749~758年 在位9年
第48代・称徳天皇 764~770年 在位6年(孝謙天皇の重祚)
第109代・明正天皇 1629~1643年 在位14年
第117代・後桜町天皇 1762~1770年 在位8年
以上の8名10代の女帝がいた。
重祚とは、一度天皇を退位した後に、
再び天皇として即位する事である。
女性天皇特有の制度で、
これを行ったのは女性天皇の2人だけである。
さて、見ての通り、女帝の在位期間は、
最初の推古天皇を除いてはかなり短い。
それは、女帝というのは、
適当な男子が生まれるまでの
つなぎの天皇とされていたからだ。
しかし、家は男子が継ぐという伝統は、
天皇家に限らず、どこに家にでもある事だ。
そのため女帝は、中天皇とも呼ばれていた。
重祚が女帝に限られたのも、このためだ。
そして、女帝の全てが男系の女子皇族である。
つまり、父親が皇統皇族であるという事だ。
女系の女性天皇は1人もいない。
さらに、これらの女性天皇は、
全て皇統皇族の男子を夫としているか、
もしくは独身者である。
そのため、普通、天皇の妻を皇后と呼ぶのに対して、
女性天皇の夫の皇后的な称号は存在しない。
これが日本の女帝である。
俺は、男系継承を維持する関係から、
女帝については、この限りで認めるのが最も良いと思う。
それは、どこの家でも同じ事だ。
これを無理に変えていく必要はない。
皇位が権力の継承であれば、
男女同権の観点からの議論も必要だろうが、
天皇家に限らず、どの家でも同じ、
日本の家族に対する概念に基づいて、
皇位は継承されていけばよいと思う。
ただ、全く同じでもない。
まず、いくらつなぎの天皇と言っても、
一度、女性天皇が即位した時は、
適当な成年男子が現れたら譲位するのではなく、
基本的に男性天皇と同様に、
皇位を全うするものとする。
これは、譲位を巡っての
いらぬ政争を避けるためである。
また、適当な男子が生まれるまでに限られるとはいえ、
女子皇族にも皇位継承を認めるならば、
宮家については、男性皇族だけでなく、
女性皇族にも、その創設を認めるべきと考える。
これは、文王制にもつながってくる事だが、
現在、女性皇族が結婚したら、
皇族としての身分は失う事になるが、
結婚しても皇族として残れるようにし、
その女子皇一代に限り、
宮家を創設出来るようにすれば良いと考えている。
その宮家は、文王制で説明したように、
全国各地に配置すればいい。
そして、その夫までを皇族とし、
その子については、成年するまでを皇族、
成年後に臣籍降下するという事にする。
また、その子の称号については、
男子であれば「王子」
女子であれば「王女」とする。
これに基づいて、皇室典範を改正する。
現在の皇室典範「第一章 皇位継承」には
次のように記されている。
皇室典範
第一章 皇位継承
第1条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第2条
①皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
1.皇長子
2.皇長孫
3.その他の皇長子の子孫
4.皇次子及びその子孫
5.その他の皇子孫
6.皇兄弟及びその子孫
7.皇伯叔父及びその子孫
②前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条
皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第4条
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
そして、まず第1条を次のように改める。
改正第1条
皇位は、皇統に属する男系の男子を優先として、これを継承する。但し、適当な成年男子がない時は、皇統に属する男系の女子により継承される。
これに付随して、他の条項も改める。
皇室典範の第二章では、
皇族の範囲について定められているが、
これについても、女性皇族が結婚しても、
宮家創設して皇族として残れるよう、
また、その子を成年するまでは、
王子、王女として皇族として認めるよう、
第二章も改正する。
そして最後に憲法改正だ。