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憲法第一章第一条には国の形を定めるべき

憲法改正を掲げた俺には、

もう、文化、政治、経済、軍事…

様々な分野における改革構想が出来ている。

あとは、それを国民に説明しながら、

憲法と言う形で具現化していくだけだ。


女神は、それに共感してくれてるから、

俺を総理大臣にしてくれたんだろう。

俺は勝手にそう思ってる。

俺がそれを聞いても女神の奴は、

にくたらしい笑顔ではぐらかすけど、

俺を総理大臣にしてくれた時点で、

俺は自分を信じてやるしかない。

馬鹿見て終わるかも知れないけど、

どうせ一度しかない人生だ。

馬鹿って呼ばれるくらい個性的に生きて、

燃え尽きてやる!!!



新しい憲法の第一章第一条には、

俺は、日本の形を定めるべきだと思っている。

この国なんてが名前で、

どういう理念を持っていて、

どういう姿なのか…

それを定めるべきだと思う。

では、具体的に説明する前に、

俺が作った第一章第一条の条文案を見てもらおう。



第一章 日本


第一条 日本


①国紀紀元前 甲寅年(きのえとらのとし)神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)により敢行されし豊葦原瑞穂国(とよあしはらみずほのくに)を統一するかつてない偉業は、国紀神武天皇元年、干支にして辛酉年(かのととりのとし)春正月 庚辰朔(かのえたちのついたち)、西暦にして紀元前660年2月11日、橿原宮(かしはらのみや)における神日本磐余彦尊の神武天皇即位を以て成し遂げられ、()くて建国された我が国は、世界において、建国以来滅びる事なく続いた現存する最古の国家としての誇るべき歴史、文化、伝統、文明、世界的地位を築くに至ったのであって、これを象徴する最も相応しい国号として、我々日本国民は、祖先より連綿と継承されてきた、日出ずる国という意味を有する「日本」の名を正式国号と定める。


②日本の国家元首を天皇とする。


③日本は、主権在命人民代権すなわち人民首権の命主主義を基調とする。


④日本は、この憲法を以て最高法規とする法治主義を基調とする。


⑤我が国の国権は、主理権、法理権、立法権、司法権、行政権を各々独立させる五権分立を基調として、これを行使する。


⑥日本の領土領海は、次のように定める。(日本の領土領海について詳細に記す)


⑦日本の年紀は国紀を以て正式とし、元号は一世一元を基本とする。但し、この定めのために、公的な事柄における他の年紀の使用は妨げられない。


⑧日本の国語を日本語とする。但し、この定めのために、公的な事柄における他の言語の使用は妨げられない。


⑨日章旗を日本の正式国旗とする。又、日章旗の正式な規格については法律でこれを定める。但し、この定めのために、正式な規格以外の日章旗の作成や使用、若しくは、日章旗以外の旗を日本を象徴するものとして使用する事は妨げられない。


⑩君が代を我が国の正式国歌とする。又、君が代の正式な歌詞及び楽曲については法律でこれを定める。但し、この定めのために、君が代を編曲し演奏、歌唱する事、若しくは、君が代以外の日本を象徴する楽曲を作成し演奏、歌唱する事は妨げられない。



たくさん説明しなければならない事があるけど、

とりあえず、順を追って説明していこう。

第一章は、第一条だけの章とする。

各章、各条項には、何について書かれているのか、

その題名を記す。

それが「第一章 日本」であり、

「第一条 日本」だ。


その第一条は10項の項目からなる。

そして第一項には、日本の由来と国号について記した。

仰々しい感じのする条文かもしれないが、

日本の建国記念日が2月11日である事の

由来を記しただけに過ぎない。


俺は、建国の由来と期日は、

はっきりと憲法に記すべきだと考えている。

そして日本史、つまり国史においては、

これが歴史的事実である。

この事実が記されている日本書紀は、

正式な日本の国史書であり、

これに基づいて建国記念日が制定されている。

では、考古学的に見てこれが正しい歴史的事実なのか?


そうではない。

だからこそ俺は、この前にも、

日本の歴史は1600年以上と表現した。

もし、神武天皇の事柄が、

考古学的にも正しいと考えているなら、

その歴史が2700年と断言している。


では、なぜこの建国記念日を採用したのか?

この国が日本だからである。

だからこそ、日本の正史である

国史の歴史的事実に基づき

先の条文のように定めた。


世界の国々には、

それぞれの国を主観とした歴史観、

つまり国史というものが存在する。

そして、自らの国の文化を尊重するからこそ、

国政の動機は、国史に基づく事になる。

歴史観というのは人の数だけ存在するものだ。

これは歴史を知る上での基本である。

同じ事象でも、見る人によって異なるものだ。

だからこそ、国史に基づくのが最もフェアになる。

日本という国なのに、

アメリカという国なのに、

あるいは、何々という国なのに、

他の主観に基づく歴史観を動機とすれば、

それは単なる贔屓であり

特別扱いになってしまう。

それぞれの国には、それぞれの国を主観とした

国史と言う歴史観がある。

我々は、その全てを尊重しなければならないし、

だからこそ、国史も尊重するのである。

もちろん、この歴史観を強制するつもりはない。

あくまでも、その国の動機として記載するものであり、

これを強制しないよう、

別の条項で、これを定める予定である。


それで、この国の正式国号を「日本」とした。


あとは、条項を読んでもらったとおりである。

ちなみに五権分立については、のちに説明する。

このように第一条には、

日本の国の形について定めた。



世界の憲法を読んでみると面白い。

俺は、自分なりの憲法を考えるにあたって、

参考までにいろんな世界の憲法を読んでみた。

こんなことまで定めているのかと、

やたら細かく規定している憲法もあれば、

抽象的な内容を簡単に並べただけで、

あっさりと終わってしまう憲法もあった。

模範になるものもあれば、

反面教師になりそうなものもあった。


俺が提案した第一条の条文も、

世界の憲法を参考にしながら、

自分で考えて作ったものだ。

その関連で言うと、世界の憲法の中には、

こんなものまであった。

これは、フランスの憲法のひとつだ。


フランス憲法 第2条「共和国」4項

共和国(フランス)の標語は、自由、平等、博愛である。


実に面白い。

俺も、こんな条文を第一条に加えようかとも思った。

例えば…


 日本の標語は、和を以て(とうと)しと為すである。


…ってな感じだ。

とりあえず、先の条文案で国民に提示しておいて、

話せる機会があったら、

こういう案もあるとちょっと話して、

国民の受けが良いようだったら、

この条項も加える事としよう。



いよいよ、本格的に憲法改正の作業に

豊城内閣として取り組もうと思う。
















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