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【7】祓詞
《此く 佐須良ひ失ひてば》
このように跡形無く消え去ったならば
《罪と云ふ罪は在らじと》
あらゆる罪が無くなるようにと
《祓へ給ひ清め給ふ事を》
祓い清めて下さる事を
《天つ神 國つ神 八百萬神等共に》
全ての神々に
《聞こし食せと畏み畏みも 白す》
聞き入れて下さいと畏みながらも申し上げます。
【大祓詞】
天智天皇の御代(668年-672年)に中臣金が祓詞を献じて半年毎の大祓に用いたとされ、これが短文であったので文武天皇の御代(697年-707年)に新文を定めたとあり、記紀の編纂と前後し、内容も重なっています。
従って、記紀の成立過程を読み解く上で一つの重要な資料と言えるでしょう。
一旦完結とします。
お付き合いありがとうございました。
機会があれば、夏越の前後文と補遺を加筆しようかとも考えております。