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左寄り

 道路交通法の規定を守っていれば安全かと問われれば、「全員が守っていれば」という条件付きでなければ肯定できません。

 道路交通法を遵守した場合、現状では事故の可能性が極めて高い規定がこちらです。


 法第十七条2「車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」


 幹線道路の沿道にある施設へ入る際、歩道手前で一時停止すれば、追突される危険性があります。

 この規定を全ての運転手が守るならば事故は起きませんが、残念ながら世の中には法令を全て記憶している完璧超人は存在しません。

 別件ですが動画サイトのドライブレコーダーの映像には、法令を遵守して横断歩道を渡ろうとする歩行者を優先し、横断歩道手前で一時停止した普通乗用車にトラックが減速せず追突する映像があります。

 それ以外にも、歩行者優先の法令を遵守して横断歩道手前で停止した車両を追い越し、横断中の歩行者と衝突しそうになったような事例も幾つか映像として残されていました。

 法令違反をする側が一方的に悪いのですが、事故を未然に防ぐという観点からすれば、後続車に急ブレーキを踏ませないよう、緩やかに減速するぐらいしか手段はないでしょう。

 自らは車間距離を長めに保持して、事故を防ぐ努力が必要ですね。


 さて車両は道路の左側部分を通行しなければなりません。

 二車線道路であっても最も左側の車両通行帯を通行する決まりになっています。

 但し、標識などで通行区分が指定されている場合はその限りではありません。

 また三以上の車両通行帯がある道路であれば、最内の車両通行帯以外の通行帯を通行することができます。

 要するに、右側の車両通行帯は追い越しや追い抜き、或いは右折車線への移動に使われる通行帯であって、漫然と通行する行為は厳密には違反行為となります。

 しかし三以上の車両通行帯があっても、後続車の妨げとなるようであれば最も左側の車両通行帯を通行しなければなりません。

 ゆっくり走るのが安全運転ならば、左寄りで通行するのがそうなるでしょう。

◇道路交通法

第十六条 道路における車両及び路面電車の交通方法については、この章の定めるところによる。

2 この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽けん引する場合における当該牽けん引される車両は、その牽けん引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。

3 この章の規定のうち交差点における交通に係る規定は、本線車道を通行している自動車については、適用しない。

4 この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。


第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

3 二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。

4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。

二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。

四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。

(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号イ、第百十九条第一項第二号の二)


第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

(罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)


第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)


第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

(罰則 第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ロ、第百十九条第一項第一号の三)


第二十六条 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

(罰則 第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ハ、第百十九条第一項第一号の四、第百二十条第一項第二号)


●道路交通法施行令

第九条 法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。

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― 新着の感想 ―
[一言] 左折は問題ありませんけど右折がね。 基本的には左側車線を走行します。 ですが通勤時間で「右折車線が渋滞する」と知っていて自分も右折するなら、数キロ手前からでも右側車線にいるしかないです。
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