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歩行者

 人の移動手段で最も一般的な方法は歩行です。

 ですが、キチンと道路交通法に従った通行はできているでしょうか?

 その前に道路交通法に定められている「歩行者」について紹介します。

 歩く人は全て歩行者です。

 それ以外の歩行者は、車椅子、歩行補助車の利用者、二輪車や自転車等を押して歩いている人になります。

 道路交通法施行令にある「小児用の車」については法令に具体的な言及はありませんが、乳母車、小児用三輪車、小児用四輪車、小児用自転車などが妥当との警察庁の見解があるようです。

 車椅子は電動も含みます。競技用の速度が出る車椅子でも歩行者として扱うようです。

 歩行補助車は、いわゆるシルバーカーやシニアカーと呼ばれる電動のモーターカーです。

 よって、歩行者の通行方法として原則、右側通行となります。

 歩道が設けられている場合は、左右関係なく原則として歩道を通行しなければなりません。

 例外は車道を横断する時と、工事現場などを回避するなどやむを得ない場合に限られます。

 ですから、道路の片側にのみ歩道が設けられている場合は原則として、歩道のない側を通行してはならないとなります。

 小児用の自転車も歩行者扱いですから、歩道を通行しなければなりません。

 但し、行列については車道の右側端を通行することもできます。

 行列で車道を通行しなければならないのは、学生生徒の隊列、葬列、鉄砲を携帯した自衛隊の隊列、デモ隊、大型動物を牽引している者となっています。

 これらの行列が歩道を通行すると、他の歩行者が通行できなくなる恐れがありますので、こうした規定になっていると思われます。

 道路交通法では、幼児というのは未就学児童で概ね七歳未満、児童は小学生、生徒は中学生と高校生、学生は大学生、高等専門学校生という区分になっています。

 ですから小学生の行列は歩道を通行できます。幼稚園児や保育園児の行列も歩道の通行ができますので、状況に応じて歩道や車道の右側端の使い分けで安全な通行を心懸けて頂きたく存じます。

◇道路交通法

第二条3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者

二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者


●道路交通法施行令

第一条 道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。

一 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート

二 レール又は架線によらないで通行させる車であつて、次のいずれにも該当するもの(前号に掲げるものを除く。)

イ 車体の大きさが他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

ロ 車体の構造が歩きながら用いるためのものとして内閣府令で定める基準に該当すること。


◆道路交通法施行規則

第一条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条各号列記以外の部分の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。

イ 長さ 百二十センチメートル

ロ 幅 七十センチメートル

ハ 高さ 百二十センチメートル

二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

イ 原動機として、電動機を用いること。

ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

2 前項第一号の規定は、次に掲げる車については、適用しない。

一 特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる小児用の車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長(その通行の場所が同一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署長)の確認を受けたもの

二 令第一条第二号に掲げる車

3 令第一条第二号イの内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えないこととする。

一 長さ 百九十センチメートル

二 幅 六十センチメートル

4 令第一条第二号ロの内閣府令で定める基準は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条の三に規定する普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車その他の車であつて、通行させる者が乗車することができないものであることとする。


第一条の四 法第二条第一項第十一号の三の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。

イ 長さ 百二十センチメートル

ロ 幅 七十センチメートル

ハ 高さ 百二十センチメートル(ヘッドサポートを除いた部分の高さ)

二 車体の構造は、次に掲げるものであること。

イ 原動機として、電動機を用いること。

ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。

ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

2 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車椅子を用いることができない者が用いる車椅子で、その大きさの車椅子を用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。


第一条の五 法第二条第三項第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる長さ及び幅を超えない四輪以上の自転車であることとする。

一 長さ 百九十センチメートル

二 幅 六十センチメートル


◇道路交通法

第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。

二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。


第十一条 学生生徒の隊列、葬列その他の行列(以下「行列」という。)及び歩行者の通行を妨げるおそれのある者で、政令で定めるものは、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路においては、車道をその右側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の右側端。次項において同じ。)に寄つて通行しなければならない。

2 前項の政令で定める行列以外の行列は、前条第二項の規定にかかわらず、歩道等と車道の区別のある道路において、車道を通行することができる。この場合においては、車道の右側端に寄つて通行しなければならない。

3 警察官は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第一項の行列の指揮者に対し、区間を定めて当該行列が道路又は車道の左側端(自転車道が設けられている車道にあつては、自転車道以外の部分の左側端)に寄つて通行すべきことを命ずることができる。

(罰則 第一項については第百二十一条第一項第二号 第二項及び第三項については第百二十一条第一項第三号)


●道路交通法施行令

第七条 法第十一条第一項の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

一 銃砲(拳けん銃を除く。)を携帯した自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)

二 旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)

三 象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列

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― 新着の感想 ―
[一言] 試験勉強をする警察学校の生徒(学生?)さんは大変だな、こりゃ。
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