標識と道路標示
標識と道路標示については画像を交えて紹介するのが良いのでしょうが、文面からでも把握できるよう努力します。
道路標識で最も目にするのは最高速度を指定する標識でしょう。
逆に目にする機会が少ないのは最低速度を指定する標識です。一宮巡りで各地へ赴きますが、高速道路以外では見掛けたことがありません。
次に目にする機会が多いのは、駐車禁止の標識でしょう。駐停車禁止の標識はやや少ないと思います。
それから指定方向外進行禁止の標識も多いです。
追い越しの為のはみ出し禁止は、標識よりも道路標示の方が馴染み深いと思います。中央線としてオレンジの実線が塗られている区間です。
この中央線も厳しい順に並べると、はみ出し禁止の白実線、追い越しの為のはみ出し禁止のオレンジ実線、はみ出し通行可の白破線となります。
山道で多いのは、屈曲注意、屈折注意、落下物注意などの標識ですね。凹凸注意の標識は減少傾向から増加傾向に転じていますが、これは速度の抑制効果を狙って路面に人工的な突起を設けたのが要因です。
それと人里離れた道路では動物注意の標識も見掛けます。
私が路上で遭遇した動物は、犬や猫の他に鹿、猿、熊、亀、馬ですね。
山道では警笛鳴らせの標識を見掛けることもありましたが、最近はそうした標識も減りました。勾配を示して注意喚起する標識は高速道路を中心に見掛けます。
他には、転回禁止、歩行者横断禁止、通行止め、進入禁止などの標識も高い頻度で見掛けます。進入禁止には車種区分で禁止する場合と、高さ制限や重量制限で禁止する場合があります。
踏切注意や軌道敷内通行可などは、鉄道のない地域ではお目にかかれません。
郊外から町中へ進むと、車線減少や幅員減少の標識を見る機会があります。
横断歩道や歩行者専用道路の指示標識、学童注意の警戒標識を見掛ける機会もあります。
先日、無茶な道路標示を見ました。
車道の改良工事もせずに自転車通行帯を設けた為、自転車通行帯を避けると中央線をはみ出し、中央線を踏み越えないように走行すると自転車通行帯を塞いでしまうという状態です。
あの状態を考えて実行させた行政は頭がおかしいですし、住民も道路の改良を求めて車線幅を確保しないと、事故を起こした時や自転車を避ける時に妨害運転となって免許取消の可能性も考えられますので、大変危険な道路状況と言えます。
標識で逆三角形は二種類しかありません 一時停止と徐行です。しかし徐行の標識を見る機会は少ないですね。
他にも様々な道路標識はありますが、滅多に見掛けない標識では「チェーン規制」を示す標識があります。
「チェーン着脱場」を示す標識は見掛けるのですが。
街中の道路標識をたまにはじっくりと眺めてみましょう。
◇道路交通法
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(罰則 第百十八条第一項第一号、同条第二項)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。
第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
●道路交通法施行令
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
第十二条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
一 車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 四十キロメートル毎時
二 前号に掲げる場合以外の場合 三十キロメートル毎時
2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
3 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条及び前二項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
ハ 準中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ホ 大型自動二輪車
ヘ 普通自動二輪車
二 前号イからヘまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時
2 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。
第二十七条の二 法第七十五条の四の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
第二十七条の三 法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。