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信号機

 道路交通法の第四条を紹介します。

 第四条は、公安委員会による道路の規制を定めた内容で、細則などは政令の「道路交通法施行令」や内閣府令の「道路交通法施行規則」に記載されています。

 具体的には「道路交通法」では信号機や標識を設置することができる旨が記載されていて、「道路交通法施行令」では信号機の灯火の意味や配列順序、警察官等の手合図の意味などが規定されています。

 「道路交通法施行規則」では標識や信号機の設置方法が定められています。

 さて、運転免許証を所有されている方でも、信号機の灯火の意味を正しく答えられる方は多くないと思われます。

 嘉門達夫さんのネタで「青は進め、黄色は進め、赤は気を付けて進め」なんてありましたが、全て違います。

 青色の灯火では車両等は「直進し、左折し、又は右折することができる」、歩行者は「進行することができる」となっています。

 「進め」でないのは道路の交通状況によっては進行できない場合がある為です。

 また複車線での原動機付き自転車と軽車両は「直進をし、又は左折することができる」とされていて、二段階右折をするよう規定されています。

 黄色の灯火では車両等は「停止位置をこえて進行してはならない」とされ、例外として「安全に停止することができない場合を除く」とされています。

 歩行者は「道路の横断を始めてはならず」、道路を横断している場合は「すみやかにその横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならない」とされています。

 赤色の灯火では車両等は「停止位置を越えて進行してはならない」とされていますが、「停まれ」でないのは停止位置の遥か手前で停まる必要がないからです。

 歩行者は「道路を横断してはならない」というのも、横断でなければ進行できることを意味しています。

 ここからは理解が難しい内容になります。

 法改正で自転車は原則として車道を走行するように定められました。例外は道路交通法第十七条の二にある通りです。

 なので車道を通行する自転車は歩行者用の「人の形の記号を有する」灯火の信号機ではなく、三色信号機に従った通行が可能です。

 ところが、道路標識等で歩道の通行が許可されている区間で、歩道を通行している自転車は歩行者用の「人の形の記号を有する」灯火の信号機に従わなければなりません。

 更に、横断歩道の脇に自転車横断帯が敷設されている場合と、歩行者用の「人の形の記号を有する」灯火の信号機に「歩行者・自転車専用」と表示されている場合は、歩道と車道の区別なく、歩行者用の「人の形の記号を有する」灯火の信号機に従わなければなりません。

 道路交通法施行令第二条4項と道路交通法第六十三条の六の規定に従って自転車横断帯を通行する自転車が、人の形の記号を有する信号機に従う時の各灯火の意味は以下の通りです。

 青色の灯火は「直進をし、又は左折することができる」、青色の灯火の点滅は「道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならない」となります。

 赤色の灯火は「道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならない」となっています。

 自転車の通行方法は煩雑ですので、機会があれば別項にて深く考察したいと思います。

 最後に点滅信号についてです。

 黄色の灯火の点滅では、歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができるとなっています。

 赤色の灯火の点滅では歩行者は他の交通に注意して進行することができますが、車両等は停止位置において一時停止しなければならないとなっています。

◇道路交通法

第四条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

3 公安委員会は、環状交差点(車両の通行の用に供する部分が環状の交差点であつて、道路標識等により車両が当該部分を右回りに通行すべきことが指定されているものをいう。以下同じ。)以外の交通の頻繁な交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するように努めなければならない。

4 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。

5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

(罰則 第一項後段については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号)


●道路交通法施行令

第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。


信号の種類と信号の意味


青色の灯火

一 歩行者は、進行することができること。

二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。

三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。

黄色の灯火

一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。

二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

赤色の灯火

一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。

二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。

四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。

五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。


人の形の記号を有する青色の灯火

一 歩行者は、進行することができること。

二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

人の形の記号を有する青色の灯火の点滅

一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。

二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。


人の形の記号を有する赤色の灯火

一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。

二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。


青色の灯火の矢印

車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。


黄色の灯火の矢印

路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。


黄色の灯火の点滅

歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。


赤色の灯火の点滅

一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。

二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。


備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。

一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前

二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前

三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前

2 交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。

3 公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。

4 公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

信号の種類と信号の意味

人の形の記号を有する青色の灯火

一 歩行者は、進行することができること。

二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。

人の形の記号を有する青色の灯火の点滅

一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。

二 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。

人の形の記号を有する赤色の灯火

一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。

二 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。

三 交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。

四 交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。

5 特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。


◆道路交通法施行規則

第二条の二 令第一条の二第三項第二号の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。

二 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。

三 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。

(交差点における左折の表示)

第三条 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の灯器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。

(信号の表示)

第三条の二 令第二条第三項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

2 令第二条第四項の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者及び自転車がその前方から見やすいように、信号機の灯器に接して設けて行うものとする。

(信号機の構造等)

第四条 信号機の構造及び灯器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。

2 青色の灯火の矢印及び黄色の灯火の矢印の種類及び形状は、別表第一の二のとおりとする。

3 信号機の灯器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。

一 灯火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。

二 灯火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。

三 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。


◇道路交通法

第六条 警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。

2 警察官は、車両等の通行が著しく停滞したことにより道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。第四項において同じ。)における交通が著しく混雑するおそれがある場合において、当該道路における交通の円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、その現場における混雑を緩和するため必要な限度において、その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ、又は第八条第一項、第三章第一節、第三節若しくは第六節に規定する通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。

3 警察官は、前項の規定による措置のみによつては、その現場における混雑を緩和することができないと認めるときは、その混雑を緩和するため必要な限度において、その現場にある関係者に対し必要な指示をすることができる。

4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

5 第一項の手信号等の意味は、政令で定める。

(罰則 第二項については第百二十条第一項第一号 第四項については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号)


第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)


第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。

2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)


第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。

(罰則 第百二十一条第一項第五号)


第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。

二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)


第六十三条の五 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。


第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。


第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

2 普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。

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― 新着の感想 ―
[一言] 今回は後書きのみならず、本文も固くて(難くて)長えよ。 後書きは今回も読むのを諦めました。
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