路上での禁止事項と踏切について
踏切の通行方法から紹介します。
踏切の手前では原則、一時停止です。
例外としては、踏切用の信号機が設置されている場合で、その時は一時停止する必要はありません。
この踏切用の信号機、岐阜県大垣市と石川県白山市で見た記憶があります。
踏切で遮断機が作動を始めた場合、当該踏切に進入してはなりません。
踏切には警報器と遮断機を備えた第一種踏切の他に、遮断機のみや警報器のみの構造の踏切があります。
ですので法令上でも遮断機のない踏切を想定して「踏切の警報機が警報している間」という表現がされます。
踏切の中で立ち往生した時は、速やかに非常信号を行うなどして、列車に危険を知らせる義務があります。
この非常信号は、発煙筒や赤い布などを振ったり、または両腕を頭上で大きく振って知らせるなどもありますが、多くの踏切には「踏切支障報知装置」がありますので、そちらを操作するのが確実です。
列車を止めた時には、鉄道会社に連絡する必要があります。
鉄道事故を未然に防げば、お咎めは少なく済みますが、不幸にも列車と衝突した場合は多額の損害賠償を請求されるでしょう。
事故を起こさないよう、踏切の通行方法は遵守したいですね。
さて、路上での禁止行為についてです。
信号機や道路標識に類似した工作物や、効用を妨げるような工作物の設置は禁止行為です。
次に路上へ障害物を置く行為も禁止されています。これには車両を損傷させるような大きさの雪の塊や、横滑りを発生させるような方法での散布も含まれます。除雪する時は通行の妨害にならない方法で行いましょう。
酩酊状態でフラフラと歩いてはなりません。
また、交通を妨害するような方法で寝そべり、座り、しゃがみ込み、立ち止まるなどの行為も禁止されています。
ところが、某地域では平然と交通の妨害をする目的で路上に国会議員が寝そべりましたが、警察は国家権力による報復を恐れて黙認しました。
別の地域では路上に立ち塞がって救急車の行く手を阻みましたが、これも過激派の報復を恐れて黙認されています。
我々善良な一般市民が同じ行為をすれば、道路交通法違反で検挙され、処罰対象となりますので過激派組織の真似はできません。
交通の頻繁な路上では、球戯、ローラースケートなどは類似行為も含めて禁止されています。
ローラースケートの類似行為には、スケートボード、ローラーブレード、キックボードなどが含まれます。法令で定められた車両以外の車輪が付いた道具は原則として使えないと思えば間違いありません。
それから、石などの人体や車両に損傷を与えるような物品を投げたり、発射してはなりません。爆竹やロケット花火などの可燃物と弓やボーガンなどが含まれます。
同じように、走行中の車両から物を投げ捨てる行為も禁止です。今は少なくなりましたが、タバコの吸い殻をポイ捨てしたら、道路交通法違反です。
それと走行中の車両に飛び乗ったり、飛び降りたり、外から掴まえる行為も禁止です。
時に、逃げようとする車両を掴んで引きずられる事件がありますが、厳密に言えば違法行為ですので、逃走する車両についてはナンバープレートを控えて警察の捜査に委ねましょう。
「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為」という大雑把な規定もありますので、道路は正しく使いたいですね。
◇道路交通法
第三十三条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなつたときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条第一項第二号、同条第二項)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)




