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違法駐車を放置した結果

 書いていた文章を操作ミスで消してしまいましたので、記憶を頼りに復元します。

 前回の続きで、今回は道路交通法施行令と施行規則を紹介します。

 駐停車に関わる特例措置として、妊婦さんと出産後八週間以内の産婦さんが認められます。

 路側帯に駐車する際は、歩行者が通行できるように空間を確保するよう求められます。

 バス停に駐車できるのは許可された路線バスのみです。

 パーキングメーターの使い方と、パーキングチケットの掲示方法が定められていますが、これらは当該パーキングメーター等の近くにも掲示されていますから、注意書に従っておけば問題ないと思います。


 さて、それでは表題の「違法駐車を放置した結果」を紹介しましょう。

 違法駐車をした場合、警察官等が取り締まりします。

 最初に警察官は移動を命じますが、運転手が不在の場合は「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる」とされていますので、移動を試みます。

 しかし、そう都合の良い場所はありませんので、移動先がない場合、警察官は警察署長に連絡します。

 連絡を受けた警察署長は駐車場、空地など、「その他の場所に当該車両を移動することができる」として、移動を命じます。

 こうして移動された車両は警察署が「保管」しますので、「盗難等の事故の発生を防止するため、警察署長が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない」ことから、警察署に移動させることが多いようです。

 保管された車両の使用者には、保管した旨と速やかに引き取りに来るよう告知されます。

 使用者が引き取りに行かない場合、所有者に同様の告知がされます。

 それでも使用者、所有者共に引き取りに行かない場合、施行令十五条の内容を公示します。

 公示の方法は、保管を始めた五日後に、警察署の掲示板に十四日間、掲示されます。同時にインターネット上にも公開されます。

 この公示が始まってから一ヶ月後、車両の引き取りがされない場合、保管に掛かる経費が車両の価値を超えると判断されると、競売で売却される可能性があります。

 競売が不成立の場合、法の規定では廃棄処分になりますが、施行令では随意契約の売却が許可されています。

 この競売の結果、必要経費を上回ればその残金が保管されて返還されますが、下回れば後で請求されます。

 車両の移動と保管に掛かる経費の請求に応じないと督促状が発布される上、年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した手数料を徴収する規定があります。金融機関の利息制限は年率十五パーセントですから、良心的な延滞金ですね。

 なお車両の価値が高く、競売されることもなく三ヶ月を経過すると、車両の所有権は都道府県に移動します。

 このように駐車違反を放置すると、車両を失う上、高額の必要経費を請求されます。しかも分割納付はできませんので、かなり負担は大きくなります。

 ちょっとだけだからと安易に違法駐車せず、有料駐車場などを利用して、不必要な出費を控えましょう。

●道路交通法施行令

第十四条の五 法第四十五条の二第一項第三号の政令で定める者は、妊娠中又は出産後八週間以内の者とする。

(路側帯が設けられている場所における停車及び駐車)

第十四条の六 法第四十七条第三項の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。

2 車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。

一 歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。

二 歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。

(パーキング・メーターの作動等の方法)

第十四条の七 法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。

2 法第四十九条の三第四項の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。

一 前面ガラスのある車両 前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。

二 前面ガラスのない車両 前方から見やすいように掲示すること。

(車両を返還する場合の手続)

第十四条の八 警察署長は、法第五十一条第六項の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(車両を保管した場合の公示事項)

第十五条 法第五十一条第九項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号

二 保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時

三 その車両の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項

(車両を保管した場合の公示の方法)

第十六条 法第五十一条第九項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。

二 内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。

(車両の価額の評価の方法)

第十六条の二 法第五十一条第十二項の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した車両を売却する場合の手続)

第十六条の三 法第五十一条第十二項の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。

第十六条の四 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

4 警察署長は、前三項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

(登録の嘱託)

第十六条の五 法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。

(保管した車両に関する規定の準用)

第十七条 第十四条の八から第十六条の四までの規定は、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物について準用する。この場合において、第十四条の八中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第十五条第一号中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第二号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、第十六条第二号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、第十六条の三中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。

(委託することのできない事務)

第十七条の二 法第五十一条の三第一項の政令で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

一 法第五十一条第五項の規定による車両の移動の決定

二 法第五十一条第六項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の返還の決定

三 法第五十一条第七項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第八項の規定による告知

四 法第五十一条第九項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公示

五 法第五十一条第十項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による公示の日付及び内容の公表

六 法第五十一条第十二項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による車両の売却の決定

七 法第五十一条第十三項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による車両の廃棄の決定

八 法第五十一条第十六項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令

九 法第五十一条第十七項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による督促

十 法第五十一条第十八項(同条第二十二項において準用する場合を含む。)の規定による徴収

十一 法第五十一条第二十一項の規定による登録の嘱託

(放置違反金の額)

第十七条の三 法第五十一条の四第八項の政令で定める放置違反金の額は、別表第一に定めるとおりとする。

(放置違反金の仮納付)

第十七条の四 法第五十一条の四第九項の規定による仮納付は、分割して行うことができない。

(公示による納付命令)

第十七条の五 法第五十一条の四第十項の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。

2 前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。

3 第一項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。

(登録の有効期間)

第十七条の六 法第五十一条の八第六項の政令で定める期間は、三年とする。

(放置車両確認機関に係る公示事項)

第十七条の七 法第五十一条の十二第一項の政令で定める事項は、放置車両確認機関が確認事務を行う区域及び期間とする。

(放置違反金収納事務の委託)

第十七条の八 都道府県は、法第五十一条の十六の規定により放置違反金の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2 法第五十一条の十六の規定により放置違反金の収納の事務の委託を受けた者は、都道府県の規則の定めるところにより、その収納した放置違反金を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添えて、当該都道府県又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該都道府県の指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。

3 法第五十一条の十六の規定により放置違反金の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、都道府県は、当該委託に係る放置違反金の収納の事務について検査することができる。


◆道路交通法施行規則

第六条の三の二 法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、一般旅客自動車運送事業用自動車又は自家用有償旅客運送自動車(以下この条において「一般旅客自動車運送事業用自動車等」という。)が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする一般旅客自動車運送事業用自動車等の範囲を明らかにしてするものとする。

2 前項の書面には、当該一般旅客自動車運送事業用自動車等による当該停留所又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がないものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載するものとする。

(停車又は駐車に関係のある者)

第六条の三の三 法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者

二 公安委員会

三 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)

四 地方運輸局長

五 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして公安委員会が認める者

(高齢運転者等標章の様式等)

第六条の三の四 法第四十五条の二第一項の届出及び同条第二項の申請は、別記様式第一の三の二の申請書を公安委員会に提出して行うものとする。

2 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を提示しなければならない。

一 運転免許証(以下「免許証」という。)

二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項に規定する自動車検査証(普通自動車のものに限る。)

三 令第十四条の五に定める者にあつては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類

3 法第四十五条の二第一項の高齢運転者等標章の様式は、別記様式第一の三の三のとおりとする。

(高齢運転者等標章の記載事項の変更の届出)

第六条の三の五 高齢運転者等標章の交付を受けた者は、当該高齢運転者等標章の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、別記様式第一の三の四の届出書に当該高齢運転者等標章及び当該変更が生じたことを証する書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

(高齢運転者等標章の再交付の申請)

第六条の三の六 法第四十五条の二第三項に規定する高齢運転者等標章の再交付の申請は、別記様式第一の三の五の再交付申請書及び当該高齢運転者等標章を提出して行うものとする。ただし、当該高齢運転者等標章を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該高齢運転者等標章を提出することを要しない。

(高齢運転者等標章の返納)

第六条の三の七 法第四十五条の二第四項の内閣府令で定める事由は、高齢運転者等標章の再交付を受けた後において、亡失した高齢運転者等標章を発見し、又は回復したこととする。

(パーキング・メーターの機能)

第六条の四 法第四十九条第一項のパーキング・メーターに係る内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。

一 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定すること。

二 前号に規定する時間又は当該車両が駐車を終了すべき時刻を表示すること。

三 車両が法第四十九条の三第二項又は同条第四項の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。

(パーキング・チケットの様式等)

第六条の五 法第四十九条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 パーキング・チケットの発給を受けた年月日

二 駐車を終了すべき時刻

2 法第四十九条第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。

(パーキング・チケット発給設備の機能)

第六条の六 法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備に係る内閣府令で定める機能は、パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給する機能とする。

(時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置)

第六条の七 法第四十九条第二項に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。

2 公安委員会は、法第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。

(パーキング・メーターの管理等の委託)

第六条の八 法第四十九条第三項の内閣府令で定める者は、同条第一項のパーキング・メーター若しくはパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第二項に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。

(受領書の様式)

第七条 令第十四条の八(令第十七条(令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。

(保管車両一覧簿等の様式)

第七条の二 令第十六条第二号(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。

(警察署長による公表)

第七条の二の二 法第五十一条第十項(同条第二十二項並びに法第七十二条の二第三項及び第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、法第五十一条第六項(法第七十五条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により保管した車両の使用者若しくは所有者、法第五十一条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者若しくは法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者が判明するまでの間又は法第五十一条第九項の規定による公示の日から起算して三月を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

(一般競争入札における掲示事項等)

第七条の三 令第十六条の四第一項及び第二項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

二 当該競争入札の執行の日時及び場所

三 契約条項の概要

四 その他警察署長が必要と認める事項

2 令第十六条の四第四項(令第十七条、第二十六条の四の三及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

一 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名

二 契約条項の概要

三 その他警察署長が必要と認める事項

(車両移動保管関係事務の委託)

第七条の四 法第五十一条の三第一項の内閣府令で定める法人は、同項に規定する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると警察署長が認める法人とする。

(標章の取付け)

第七条の五 法第五十一条の四第一項の規定による標章の取付けは、別記様式第三の六の標章をその記載事項を見やすい方法で取り付けることにより行うものとする。

(弁明通知書の記載事項)

第七条の六 法第五十一条の四第六項各号に掲げる事項を通知する書面(以下「弁明通知書」という。)には、弁明通知書の番号及び同条第九項の規定により仮に納付することができる放置違反金に相当する金額を記載するものとする。

(公示納付命令書の様式)

第七条の七 令第十七条の五第一項の内閣府令で定める様式は、別記様式第三の七のとおりとする。

(国家公安委員会への報告)

第七条の八 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事由は、次のとおりとする。

一 法第七十五条第二項(同条第一項第七号に掲げる行為に係る部分に限る。)又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令(次号及び次条において「放置関係使用制限命令」という。)を受けたこと。

二 放置関係使用制限命令に違反したこと。

第七条の九 法第五十一条の六第一項の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

報告する場合

事項

一 納付命令をしたとき。

一 納付命令の年月日

二 納付命令に係る標章が取り付けられた年月日

三 納付命令に係る弁明通知書の番号

二 法第五十一条の四第十三項の規定による督促をしたとき。

一 督促の年月日

二 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号

三 法第五十一条の四第十六項の規定により納付命令を取り消したとき。

一 納付命令を取り消した年月日

二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号

四 前条第一号に規定する事由が生じたとき。

一 放置関係使用制限命令の年月日

二 放置関係使用制限命令により車両を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間

五 前条第二号に規定する事由が生じたとき。

一 放置関係使用制限命令に違反した年月日

二 違反に係る放置関係使用制限命令の年月日

(国土交通大臣等への通知)

第七条の十 法第五十一条の六第二項前段の内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一 督促をした旨

二 督促を受けた者の氏名及び住所

三 督促に係る納付命令の原因となつた車両の番号標の番号

四 督促の年月日

五 督促に係る納付命令に係る弁明通知書の番号

2 法第五十一条の六第二項後段の規定により通知する事項は、次に掲げるとおりとする。

一 督促に係る納付命令を取り消した旨

二 取り消された納付命令に係る弁明通知書の番号

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― 新着の感想 ―
[良い点] 更新お疲れ様です。 [一言] カネだけでなくポイントもイカれますので往復ビンタを食らうようなもの。 アウチ!
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