外患に関する罪の改正案
第81条【外患誘致】
1外国と通謀し武力又は威力を行使させ、我が国の主権若しくは独立を侵害させた者は、死刑に処する。
第82条【外患援助】
1外国に対し資金、食料その他物資を供給し、又外国の軍隊の軍務に服し軍事上の利益を図り、我が国に対する武力の行使を援助した者は、死刑又は無期懲役もしくは7年以上の懲役に処する。
第83条【通謀利敵】
1前二条の罪を犯すために間諜をした者は次の区分に沿って処断する。
①間諜を働いた者は死刑又は無期懲役もしくは7年以上の懲役に処する。
②間諜を働いた者を幇助した者は無期懲役又は5年以上の懲役に処する
③間諜をした者又はこれを幇助した者の情を知ってこれらの者の利益を図ったものは1年以上3年以下の懲役に処する。
第84条【予備・陰謀】
1第81条から前条までの予備及び陰謀をした者は1年以上5年以下の懲役に処する。
第85条【未遂】
1この章の罪の未遂は罰する。
第81条については『武力』だけでなく『威力』も適応範囲内とし外患誘致罪の理念である『国家存続の保護』を確実に近づけた。
さらに『どこまで行ったら適応範囲内なのか』を明確にするために『我が国の主権若しくは独立を侵害させた』とした。解釈にもよるが領海侵犯・領空侵犯も立派な独立侵害だと考えられるため適応範囲内を広げることで最悪適用できるようにした。
もちろん『領海侵犯・領空侵犯』までは極端な例であるが他の事案も『主権若しくは独立を侵害』に当てはまれば適応範囲内である。
第82条については現行刑法には『外国からの武力行使があった時にこれに加担』と書いてあるが『食料・資金・兵器』の提供も利敵行為なので処罰できるようにした。
第83条については戦時を想定したスパイ処罰法であるため平時のスパイ処罰法も別に作るべきであると考える。
第84条についてはこの章の罪自体が重罪ばかり規定しているため『予備・陰謀』も処罰対象にして予防すべきであるため現存