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裏事情
――この場合、警察が「被害者に威圧的な態度をとり、加害者に不利になるような現場検証はしないで、そのまま帰った」ことを立証できる証人、録音、録画がなければ、「隠蔽工作」を証拠によって明らかにすることは出来ません――
友人は後に、自分が働いている職場の労働組合の幹部となり、当時の社会党の推薦する市議会議員の立候補者の選挙運動に参加しました。
この立候補者は、見事に当選!
そして、その市会議員から、上に述べたような裏事情を教えてもらったのだそうです。
この交通事故に遭った友人は、交通事故の被害者であることを証明する現場検証の調書が作成されなかったため、加害者に損害賠償を請求することが出来なかったそうです。