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第10話エピローグ・金貸くんと借主くんの友情は何処へ行くのか・・・?

著書の遅筆により、最終話が予定より大幅に遅れてしまいました。

前話の第9話から、夏が過ぎ去ろうとしている今日この頃ですが、読者の皆様に少しでも難解な法律について分かりやすく理解してもらうため、金貸くんと借主くんのキャラの独創性を重視して描かせてもらいました。

金貸くんと借主くんの友情物語をどうぞ、ご一読ください。


「では、返済方法はどうしますか」

裁判官女史氏は判決の言渡しを中止していた。一度裁判官が判決を言渡すとその判決は、民事訴訟法上は成立し発効したものとなる。

そして判決が確定することにより、既判力(きはんりょく)が生じるのである。

既判力とは簡単に言えば、確定した判決内容に訴訟当時者も裁判所も拘束されるという効果が発生するのである。

「はあ~。その~ぉ。分割払いで毎月2万円づつの5回払いで・・・」

借主くんは観念したかの様に、金貸くんに返済する術を考えていたのだった。

「その支払い方で本当に大丈夫なのですか」

裁判官女史は、借主くんが金貸くんに対しての返済を怠ったことを案じてた。

「はあ~。まあ~。たぶん大丈夫かと・・・」

「支払えなかった場合は強制執行を受けることもありますが、本当に大丈夫ですか」

「その~ぉ・・・強制執行されてしまんうですか。やっぱり・・・」

「支払を2回以上怠ったことを前提に、期限の利益が喪失することになります」

「期限の利益ですか・・・?」

借主くんは今一と意味が理解できなかった。しばらく沈黙していた金貸くんが口を開いた。


「オイラは強制執行なんて放棄する。お前を信じてんだからさ。国に金を取られてたまるかっての・・・」

金貸くんは、強制執行の意味が完全に理解できていないのだった。強制執行は国が勝手に金を毟り取って、国の予算にすると変てこな誤解をしているのです。

「そうではなく、法的にきちんと取り決めておく事柄なんです」

裁判官女史は本当に困り果てていた。書記官女史も裁判官女史に習って顔を顰めていたりする。

「では無理せずに1万円を10回にしてですね、支払が2回以上怠った場合は期限の利益は喪失するものとする、という案はいかがでしょうか」

「はぁ~。まあボクの方はそれで良いのかと・・・」

「それでは原告の金貸くんは、この案に何か意見はありますか」

「ん~うんとっと、じゃあ、あれだな。10回というのは100万円ってことかよ・・・」

金貸くんは10万円を10回貰えるとの、勘違いにも程がある理解力の無さと、恥というものを丸っきり持ち合わせていなかった。

裁判官女史は、金貸くんと借主くんの言い分の全てをスルーするしかなかった。

「それでは借主さんは金貸くんに対して毎月1万円を支払い、その支払に際してして年5分の利息を添えて支払うものとする。その支払いを2回以上怠った場合には、借主さんの期限の利益は喪失するものとの双方の確認をしますが、よろしいですか」

「・・・・」

沈黙の借主くん。

「・・・・」

裁判官女史が何を言っているのか理解不能な金貸くん。

「では和解が調ったということで、書記官は記録してください」

書記官女史が訴訟記録に、裁判官が和解の勧告をしたこことを綴る。

「訴訟費用ですが、各自の負担としますがよろしいですね」

「・・・・」

沈黙を続ける借主くん。

「・・・・」

訴訟費用の意味が理解できずに無言のまま、言葉を飲み込むしかない金貸くん。

「では、本件の貸金請求事件は和解しますが、よろしいですね」

漸くと、裁判官女史は胸を撫で下ろした。

書記官女史も訴訟記録に、和解の合意により事件終結と記した後、同じく胸を撫で下ろした。

借主くんは頷くしかなかった。でも金貸くんは違った。

「き・・・きっ・・・期限の利益って、何で金を返さない彼奴に利益があるのさ・・・?」

金貸くんは率直な疑問を口に出しただけだが、裁判官女史は眼を釣り上げた状態で閉じて、口をへの字に曲げたまま硬直していた。

美しい容姿が破壊し始めている裁判官女史に配慮して、ここで解説を挟みます。


 著者・Sorano.isによる解説ーその⑥

民法136条①項で、期限の利益は債務者のために存在するとものとの推定しての規定をいています。

金貸くんと借主くんの金銭貸借契約において、借主くんが金貸くんから借りたお金の支払い返済期限が到来したけど、借主くんが返済期限を遵守せずに支払を怠った場合は、猶予されていた返済期限が損失してしまうことになります。

そのため、返済期限の猶予の利益を借主くんが損失した場合は、金貸くんに対して負っている債務の返済についての信頼がなくなってしまうのです。

このような場合は、民法第137条の規定により、債務者は直ちに債務を履行しなければならないことになります。

この法律規定を「期限の利益の喪失そうしつ」と言います。

そして、債務者が期限の利益を喪失した場合は、金貸くんと借主くんの裁判所における和解契約条項により、借主くんが分割で支払うべく返済期を2回以上怠ったった場合は、借主くんは金貸くんに対して全ての債務を返済する義務を負うことになります。

そうすると、金貸くんは借主くんに対して貸しているお金の全額の回収を確保する手段として、強制執行することができるということになります。

そのケースに備えて、裁判官女史は金貸くんと借主くんの訴訟当事者に対して、借主くんが期限の利益を喪失した場合についての、法的取り決めをしておく必要があるのです。

この法的取り決めを、「期限の喪失約款」と呼ばれることもあり、訴訟当事者の権利義務関係を和解調書の条項に明確にしておくことが、必須なのです。

金貸くんは「何で金を返さない借主くんに利益があるのさ?」と、利益いうことが借主くんに有利なことだと誤解していますが、実際は期限の利益の喪失により強制執行という不利益を被るのは、借主くんの方なのです。

和解が調うと、その和解は確定判決と同じ効力があり和解調書は、債務名義と言われる執行力を有するのです。

では、以上の解説の問題が金貸くんと借主くんの間でクリアーされたこととして、本篇の続きに戻ろうじゃないか。


「では、本件は和解しますので、審理はこれで終結します。和解調書は後日、それぞれに郵送されますから」

裁判官女史は平然を装ってはいるが、その実は心の中はへとへとと疲れ果てていたのだった。

裁判官女史の心の中を覗くと(たっく、いやんなっちゃんわ。次の審理が心配だわ。もうお昼の時間じゃないの。いくら仕事だからってこんな2人はもう御免だわ)などと呟いていたりするのかも知れないのだった。

訴訟記録を綴る書記官女史も、言葉に表現できない程の心身の疲れを感じているのだった。

書記官女史の心の中をそっと覗いてみると(この2人は何を考えてるのかしら?何で裁判所でキャバクラやガールズバーの話を持ち出すのよ。ちゃんと勉強してから来てもらいたいわ。書記官になってから色んな訴訟当事者を見て来たけど、こんなアホは初めてよ。て言うか、小学生の悪ガキより始末が悪いじゃないの。このまま本当に、この2人を社会で生かしておいて良いのか知ら?)などと、2人の社会生活を案じているのだった。


金貸くんは借主くんの方へ右手を差し伸べた。

借主くんは俯いていた顔を上げて、金貸くんの表情を窺った。金貸くんの表情からは怒気が失せて、スッキリした明るい表情が醸し出されていた。

「握手しようぜ」

金貸くんの言葉に安心感を取り戻した借主くんは頷いて、ゆっくりと右手を出した。

「ああ、もちろんさ」

金貸くんが借主くんの手をガッチリつかんで軽く揺すって握手を交わした。そして裁判官女史と書記官女史に一瞥をくれ、金貸くんは右眼でウインクするのだった。

それを、裁判官女史と書記官女史はソッポを向いてスルーした。

「おおーっ!!やっとこさと右眼のコンタクトがフィットして、元に戻ったのさ」

金貸くんは唸り声を発しながら、さらに晴れ晴れとした満足感を表した。

それを裁判官女史と書記官女史は、やはりスルーした。

借主くんは、こんな金貸くんには付いて行けないかもと頭を掻きながら照れを隠して、苦笑するのだった。


2人は揃って裁判所を出た。

「腹へったな。メシでも食ってくか」

「いいね」

「お前の奢りでだぞ」

「えっ?」

「だって、オイラはお前に奢ってもらう権利があるぞ」

「何でさ?」

「お前はオイラに毎月怠ることなく、貸した金の返済義務があるじゃないか。だから当然にメシぐらい奢る義務もあるんじゃないのか」

「何よ、それーっ!」

「まあ、いいじゃないか。奢れよ。権利に埋もれていては何もできないぞ」

「意味が分かんないし」

「気持ちの問題さ。お詫びをしろってことだよ」

「マックに行く?」

「おおーっ!マックはオイラのスマイルが効くからな」

「その意味が分かんないし」


金貸くんは口の中にハンバーガーを、思いっ切り頬張っていた。

「埋もれてるって、どういうことさ。法律て何さ」

「うん?何がよ?」

「さっき、言ってたじゃないか。埋もれてるって、法律てやつにって・・・」

借主くんは、餌を与えられた猫のようにムシャムシャと喜んで、ハンバーガーを食べている金貸くんに訊いた。

「何だよ。そのことか。ヌシはよ、裁判所ってどんなイメージがある。ていうか、今日まで裁判所ってところに来たことがあるか」

金貸くんの問いに、コーラを飲んでいるストローの口先を借主くんは止めた。

「いや。もちろん今日まで来た事はなかったさ」

「だろうな。オイラもさ」

「だから、それがどうしたのさ」

「オイラはな、今日の裁判までに役所で司法書士の法律相談を受けたり、裁判所に訴状用紙を貰いに来たりして、色々と法律を勉強したのさ」

「うん。それは分かるんだけど、埋もれてるって意味が分かんないし」

「だからさ、裁判所って犯罪者を裁くところって思ってなかったか」

「うん~ん。確かにそうかも」

「だろう。オイラもさ」

「でも裁判所なんだし、犯罪者を裁くことは当然じゃないか。それと法律に埋もれるってことが何の関係あるのか、分かんないしさ」

借主くんは、ポテトの油が付いた指先を軽く舐めて言った。

そのポテトの残りを取り上げて金貸くんは食べ始めた。ムシャムシャと猫が喜んで餌にありついている仕草のように、眼を丸いへの字にキリット曲げて瞑り、表情を崩している。そして言った。

「なあ、ヌシよ。お前オイラが裁判所に貸した金を返せって、訴えなかったらどうしてた」

「・・・・」

「答られないか」

「いや。今さら何を言っても、言い訳にしかならないし・・・」

「じゃあ、チーズバーガー2つ買って来いよ。ダブルチーズ買うより安いからさ」

「何だよ、それってーっ」

またしても、ここで著者が割り込みます。

このまま金貸くんと借主くんに「権利に埋もれる者」についての会話を続けさせると、最終話が完成しなくなってしまうので、著者による最後の解説を挟むことにします。

 

 著者・Sorano.isによる解説ーその⑦

「権利に埋もれる者は法は保護せず」これは法諺ほうげんと言われ、法律に明文の規定はありませんが、法律の世界のことわざだとイメージしてください。

では、この諺がどういう意味を含むものなのかの話をします。先ず、金貸くんは借主くんに10万円貸しているから、その10万円を返せと言う権利があります。

そして、その権利を現実にはどうやって行使するかなのですが、金貸くんが借主くんにお金を返せと催促しても、なかなか返してもらえなかった場合に、借主くんから無理矢理に貸しているお金を支払わせることはできません。

これは、自力による権利の行使を広く認めてしまうと、社会秩序が大きく乱れてしまう恐れがあります。

そのために「自力救済」を禁止した、民法上のルールがあるのです。

もし、金貸くんが借主くんの財布を無理矢理奪ったり、脅したり又は暴力を振るって貸しているお金を取り立てたら、刑法上の脅迫罪や恐喝罪又は暴行罪として刑罰を科されることになるのです。

これが、自力救済の禁止なのです。

ですから、社会の中の市民間の紛争は、裁判所が法律を適用して解決するというのが、現代社会のシステムなのです。


ここで問題なのが、民法167条①項で規定する個人間での貸金債権は10年間行使しないと時効に掛かり、借主である債務者から時効の援用、要するに時効により借りたお金を返す必要がないと言われると、もはや、その貸金債権は時効により消滅してしまいます。

そうすると、貸金契約は白紙になって無意味になってしまうのです。

ちなみに、お金を貸すことを商売としている消費者金融や銀行などの時効は、商法522条の規定で5年間で、時効としています。

ですから、貸金債権を有する者がその権利を自らで裁判所に訴え出ない限り、裁判所が金を返さない債務者がいると知っていても、お金を債権者に返してあげなさいとは、しゃしゃり出て来ないのです。

ですから、その権利を行使するのはお金を貸している債権者自身が法律のルール―に従って、債務者を裁判所に訴えて、回収するのが原則なのです。

この権利を行使しない者は、裁判所としては法律を適用して債権者を保護しないということになるのです。

この様な法律の世界のルールがあるため「権利を行使しない者」、つまり「権利に埋もれる者は法は保護せず」の法諺のとおり、法律では保護する必要がないということになるのです。

これは何故かと言えば、「訴えなければ裁判なし」という法諺に従って、訴えが提起されないのに裁判所が債権者と債務者を強制的に裁判所に来させて、勝手に裁判を始めることは出来ないし、当事者の申立のない事項に判決をすることができないという、民事法上のルール―なのです。

では、これを金貸くんから教わって、借主くんの理解を得たこととして最後のストーリに戻ろうじゃないか。


「あーっ、美味かった。ゴチになったな」

金貸くんと借主くんは、マックを出た。

「どうするの、これから?」

借主くんが訊ねた。タバコを一本取り出して口にくわえた金貸くんは、眼の先のコンビニの前に、喫煙エリアが設けられているのを、認めた。

そこで立ち止まった金貸くんは、ポケットからライターを取り出してタバコに火を点けた。

ゆっくりと、細い白煙が借主くんの顔の前に霞んで、微風に吹かれ流れ去った。

「ここで別れよう」

金貸くんはポツリと呟いた。

「・・・・」

口を閉ざして、金貸くんを見つめた借主くんに、さらに金貸くんは言葉を投げかけた。

「なあ、ヌシよ。お前だってこれから先に結婚したり、子供を育てたりして家庭というもりを持つだろう」

金貸くんは、空に向かって煙を吐いた。

「そりゃー、まあ、その~ぉ、何れはそうなると思うけど・・・」

「だろうな。オイラだってこのままで良いとは思ってないさ。こんなこと今までに考えることもなかったけど、でも、やっぱ、社会の中で生きて行くにはルールがある。そのルール―は、全て法律って奴に縛られてる。可笑しくないか、そなんのって?」

「そりゃー、まあ、その~ぉ、良く分かんないし・・・」

「いや、可笑しんだ」

「何が可笑しいのさ?」

「だから、俺たちがだ。いや、法律を知らない奴ら全部がそうさ」

「その意味、分かんないけど・・・」

「法律を知らないから、泣いている人たちが多いってことだ」

金貸くんは立てられている丸い筒状形の灰皿に、タバコを揉み消した。

「救うんだよ。泣いてる人たちを1人でも多く。救ってやるんだ」

金貸くんは、真剣な眼差しを借主くんにぶつけた。

「どうやって、救うのさ」

「なるんだよ。オイラ。司法書士に」

借主くんは驚いて言葉を失った。でも、金貸くんの顔付きは、何時もの金貸くんとは違うことを物語っていた。

「マジ?」

「1から勉強だ。法律って奴にマジで取り組みたい。そしてなるんだよ。司法書士に」

金貸くんは満足したように、活き活きとした表情の笑みを作った。

「しごと・・・仕事はどうするのさあ。カプセルホテルの・・・?」

「もちろん、やるさ。そして、司法書士になるための勉強と、2足の草鞋を履くのよ」

「本当に大丈夫なの?そんなこと・・・」

「ああ。お前が家庭を待ち、困ったことがあればオイラに相談しろ。その時は救ってやるさ。友達としてさ」

「そんなの、何時の日になるか分かんないし・・・」

借主くんは、地面に顔を落として呟いた。

「だからその日まで、俺たちはここで別れるんだ」

金貸くん流で選択した自らの決断は、借主くんからの返す言葉を避るか如きの、終止符だった。

借主くんは地面を見つめたまま、沈思黙考していた。

金貸くんのadidasのシューズが踵を返した。少しづつ淡い人影が遠のいて行く。

借主くんがゆっくりと地面から顔を上げると、既に金貸くんの姿は人の行き交う雑踏の中に消え去っている。

「よっしゃ―――あっ―――あ!やたるぞぉ―――っお―――!!」

その雑踏の中のどこららともなく、金貸しくんの威勢のいい雄叫びだけが、やまびこのような反響となって借主くんの耳元に届いた。


  

E N D

この、最終話をお読みになった読者諸氏に感謝いたします。

ここで、お断りを入れておきますと、本ストーリのテーマの1つとなっている「少額訴訟」という裁判には、「司法委員」と言われる人たちが携わることが多いのですが、本篇にはストーリの簡潔さを狙って敢えて司法委員は登場させませんでした。

又、司法委員を登場させると、金貸くんのキャラに絡めるためには美女の司法委員を登場させなければならなくなり、返ってストーリーの無駄ができてしまうことが想定されるために司法委員については、割愛しました。

そして、一応はこれで完結です。拙い文章をこれから、折を見て加筆・訂正していきます。

何時の日にか、「金貸くんの快進撃ー悪戦苦闘の司法書士編」で、金貸くんが帰ってくることをお待ちいただければ幸いです。

また現在、著者の最新作として男女における恋愛に法律は適用されるのかをテーマに、創作を進めています。

またまたお時間を頂きますが、最新作を乞うご期待ください。


なお、12月9日現在、最新作品の準備中で、近日中に第1話をアップ予定です。

著者の近況。

本日1月15日最新作品「男女恋愛法」の第1話をアップしました。

ペンネームをSorano.isから、hiroki.isに改めました。

こちらの方も、ご一読の方ほよろしくお願いします。

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