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付録 解体工事に対する要求書(工事協定に代わるもの)

  株式会社□□□□□ 代表取締役 □□□□ 殿


  私たち「百原一丁目の住環境を守る会」は、貴社の「月葉市百原計画」を認めるものではなく、したがって計画地の既存建物である□□□□□の解体工事の必要性も理解しないが、もし貴社が□□□□□を解体する場合は以下の事項を要求する。

  

  一・事前調査

  (一)アスベスト調査、家屋調査が終わるまでは実作業を開始しない。

  (二)工事に先立ちアスベスト材料の有無を専門業者の調査により確実に把握し、その結果を示して確認ののち適切な工事を行う。要求があれば検査への立会いを認める。

  (三)工事に先立ち、各戸ごとに家屋調査を実施する。

  (四)工事に先立ち土壌汚染の調査を行い公表する。

  

  二・工事の開始

  (一)工事の開始は住民側と合意の後に行う。

  

  三・作業時間

  (一)平日午前九時から午後五時までとし、土日祭日には作業を行わない。但し、片付け清掃、巡回見回り、あるいは安全のため必要な緊急対策はこの限りではない。

  (二)トラック・重機等工事車両の出入りは九時から一三時までと一六時から一七時までとし、前日までに計画書を出す。

  四・協議体制

  (一)工事期間中事故(車両事故、隣家住人の病状悪化を含む)があった場合及び住民側から合意事項の違反が指摘された場合には、直ちに工事を中止し、協議をし、合意を得てのち再開する。

  (二)工事に問題が生じて申し入れがあった場合、二日以内に協議する。

  (三)工事中の現場の連絡先・担当者を書面で通知する。

  (四)連絡窓口は百原一丁目の住環境を守る会事務局(沼尻)とする。

  (五)工事現場覆いの一部を透明なものとし、工事を行わない週末に要求があれば現場を見せるなど現場の状況に不安のないようにする。

  

  五・安全対策

  (一)工事車両の出入り口、T字路および交差点には保安要員を配置し、近隣住民ならびに第三者に対する安全を確保する。

  (二)火気の管理は管理責任者を定め火災の発生を厳重に防ぐとともに、消火設備の整備を行うなど防火体制を固め万全を図る。

  (三)アスベストがあった場合には県の基準に従い、さらに、風散の防止などのためパネルや覆いを強化し、専門の業者の手で作業を進める。

  六・騒音振動防塵対策

  (一)解体建物周りには建屋上方一・五m以上の高さの防音防塵パネルを設置し、騒音を低減する。

  (二)騒音計を設置し騒音の程度を記録開示して騒音の管理を適切に行う

  (三)工事に当たってはできる限り低騒音、低振動の機械を用い、工事敷地境界で八〇db(A)以下とする。

  (四)工事で生じた土砂及び廃棄物は飛散防止策を図るとともにすみやかに正規の処理場に運ぶ。 搬送時も飛散防止し、飛散した場合速やかに回収及び清掃を行う

  (五)道路及び私有地を汚した場合、速やかに清掃を行う事。

  

  七・工事車両

   工事車両の運行台数はダンプトラック二トン又は四トン車を

   用いその台数は五台以下とする。

  (二)道路交通法、道路法の規定は厳格に遵守する。

  (三)工事車両の百原地区内での路上待機や周回待機はしない。

  (四)彩の街入り口道路は方向転換に前進または後退で進入使用しない。

  (五)安全な運転を妨げる過積載を行わないよう重量計を装備する。

  (六)工事敷地内であっても待機車両はアイドリングストップする。

  (七)工事車両が百原通りから工事現場へ出入りするための経路は東側道路のみとする。

  

  八・補償

  (一)本工事により周辺住民に被害が発生した場合修復を行う。

  (二)修復が不可能な場合、協議してその損害を賠償する。

  (三)被害額の認定には住民側の推薦する査定人を立ち合わせることができ、算定に開きがある場合、住民側の推薦する査定人の算定を優先する。

  

  百原一丁目の住環境を守る会

会長  XXXXXX


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