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調査報告書
調査報告書
作成者:小平優香
今回、私小平優香(以下「調査官」という。)が担当することになりました沖縄県南城市**** **丁目**番地パレス宮北沢C階13号室(以下「当該物件」という。)につきまして、調査の結果、以下の心理的瑕疵各区分に該当しないと認定いたしましたので、理由とともに結果を記載いたします。
結果
当該物件はいずれの心理的瑕疵区分にも該当しません。
理由
当該物件について調査官が調査したところ、確かに最初の買主(以下「第一所有者」という。)が逮捕された事実はありますが、その後の取引は正常に行われておりました。また、第一所有者の逮捕された事件については、加害行為がおこなれた場所は当該物件とは異なる物件であり、当該物件で事件が起きたという記録はありません。加えて、前借主は問題なく契約期間を満了し退去しているという事情があります。
以上のことを総合的に考慮すると、当該物件は心理的瑕疵区分のいずれにも該当しないと考えるのが妥当であるため、上述の結果となりました。この調査結果に不服がある場合は、この通知書が到達した日から7日以内に再調査申立書を提出してください。
以上




