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MP3 2024/10/23  コピー

【()内の表記は再調査担当者が付記したものである。】

(小平優香【以下、「小平」と表記する。】) もしもし、私***事務所の小平優香と申します。こちら我那覇由也さんのお電話でお間違えないでしょうか。


(我那覇由也【以下、「我那覇」と表記する。】)はい、そうだよ。どうしたの。


(小平)先日送付していただいた調査依頼、拝受いたしました。今回はそのことでお電話差し上げました。


(我那覇)ん、なんね。


(小平) はい、パレス宮北沢の調査依頼についてなのですが、ご理由等を説明していただきたいと思いまして。


(我那覇)はぁ、そういうの必要なの?また書類送らないといけない?


(小平)はい、法令3条本文にも「理由を付記して」との記載がございまして……。ただ再度書類を送付していただく必要はございません。こちらの電話で理由を伺いまして、私どもの方で付け加えますので。

それで今回竹田様の依頼の経緯を簡単にご説明していただくだけますか?パレス宮北沢のに関しては買受けるご予定でしょうか、それとも賃借をご希望でしょうか。


(我那覇)私はね、今年で50歳になるのね。で、そろそろ終の住処を探そうと思って、家探ししてたんですよ。それで知り合いから、この物件紹介されて金額を聞いたらさ、相場よりも少しだけ安かったわけさ。

ラッキーとは思ったけど、私経営しているから、こういう上手い話には裏があるって思ってyoutubeで調べてみたら、心理的瑕疵物件っていうのがあるらしくてよ。なんか人が死んでたら、相場よりも安くなるみたいね。


(小平)確かに相場よりも安く金額を設定する会社もございますね。

(我那覇)それで、紹介してくれた人伝にこういう事情がないかーって聞いたけど、わからないって言われてから。面倒だなって思って、また調べたら最近宅建士の人に調査してもらえる法律ができたみたいだから、使ってみようかなって思ったわけさ。


(小平)さようでございますか。ご説明ありがとうございます。我那覇様は今回、パレス宮北沢の売買に際して本制度をご利用なさろうとしたのですね。それではここから本制度の料金に関する説明を行いたいと思います。本制度では調査費自体は上限が10万円とガイドラインに定められております。


(我那覇)結構やすいね、一年とかかかってもね?


(小平)はい、調査期間が長くなっても10万円が上限になっています。そして本制度では民法の委任の規定が準用されますので、今回の調査で必要になった経費、例えば役所で書類を取る際にかかるお金ですとかは、一度私どもの方で建て替えて調査後に請求する形になっています。他には、


(我那覇)いいよ、大体わかったから。お金は払うからとにかくよろしくね。私、次の仕事があるから。また連絡するからさ。




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