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竹田氏から宅地建物取引士小平優香への当該物件の調査及び報告依頼書の写し

         物件の心理的瑕疵区分の調査及び報告依頼  

                   

令和6年10月22日

沖縄県那覇市** **丁目**番地 **ビルディング

小平優香 様


前略

私、竹田由也は令和5年8月に施行された宅地建物取引士による物件の心理的瑕疵調査及び報告義務を定めた法律(以下「心理的瑕疵物件調査法」という。)3条本文に基づき、貴殿に以下の物件の心理的瑕疵の程度を調査し、その区分を報告していただきたくお手紙を差し上げました。

 

〒901-06**

沖縄県南城市**** **丁目**番地

パレス宮北沢C階13号室


お忙しいと思いますが、何卒よろしくお願いしたします。

敬具


〒901-01**

沖縄県那覇市** **丁目**番地

竹田由也


以上


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