NHK法改正と解約のやり方について
筆者:
本日は本エッセイを選んでいただき誠に光栄です。
今回は今国会を通りそうなNHK法改正の内容と、NHKの在り方について個人的な解説を行います。
そしてNHKの解約の仕方について触れていこうと思います。
※筆者の家庭がNHKを解約したのは10年前になりますので万能の方法ではない可能性があります
◇NHK法改正の内容
質問者:
噂によるとタブレットなどの端末を持っているだけでNHKの集金をされるという話なんですけど……。
筆者:
「タブレットを持っているだけで集金される」というのは完全なるデマ情報なので注意しましょう。
今回の改正内容は以下の通りです
1 運営方針の追加
NHKの放送番組が社会生活に必要不可欠な情報として、テレビを持たない人にも継続的かつ安定的に提供される必要があるとして、『インターネットを通じた同時配信と見逃し配信、それに番組関連情報の配信を必須業務にする』と明記。
2 費用負担について
〇受信料を払っている人に対しては今まで通り
〇インターネットを通じてサービスが受けられる環境にあり、NHKの配信アプリのダウンロードやIDの取得などを行って、配信を受け始めた人を追加の対象にする。
この点は視聴しているのであれば支払うのは当然のことであるので順当と言えます。
ということでアプリを使って視聴することをしなければ課金されることはありません。
ただ今後の推移次第では「タブレットを持っているだけで視聴と同等」となるかもしれないので、注視するべき案件ではあると思います。
質問者:
今の時点では、契約されていない方はアプリで見なければ大丈夫という事なんですね?
筆者:
そういうことになります。
そもそも、NHKのコンテンツでそこまでして見たいのがあるのか? と言われると無いと思いますしね。
◇NHKのあり方
質問者:
かねてから「NHKのスクランブル化」という事が話題になっていますが、
これについてはどうなんでしょうか?
筆者:
正直な話、本来であればスクランブル化するべきだと思います。
現状であれば視聴時間が0秒だとしてもテレビを持っているだけで支払う義務があると言うのは正直狂気だと言えます。
地上だけで12200円 衛星込みだと21700円(年払い)となっていますから中々の負担です。正直「税金」に近いものを感じますね。
「公共性があるからNHKは受信料を取っている」というのがNHK側の主張としてありますが、結局のところ「国の意見をそのまま流している」「情報を勝手に取捨選択している」と言う意味では他の放送局と大差はありません。
反対意見をあまり入れていなかったり、日曜討論に国政政党(2%の得票または5人の衆参議員がいる政党)を参加させていなかったりなど様々な「非公共性」は指摘されています。
「完全なる公共性」と言うのであれば、交通情報、災害情報、天気予報以外はむしろ何も流さなくていいです。
この程度の情報なら受信料を取る必要性は無いと思うレベルになっちゃいますけど(笑)。
質問者:
それはちょっと極端な意見だと思いますけどね……。
しかし、どうして逆に国は国営放送にしないのでしょうか?
国会の予算では35億円ほど支給されているようですが……。
筆者:
完全に国営にしてしまうと「天下り先」が無くなってしまうからでしょう。
総務省の役人は直接NHKに来ることは無いそうですが、
NHK関連子会社などには天下りしているそうです。
菅前総理大臣時代にNHKと密接な関りがある東北新社に4人の総務省官僚がいたことで話題になりましたしね。
独立行政法人などもそうですが、「公共と民営の中途半端な位置」にあるのが官僚としては望ましいのです。
質問者:
「天下り先」が理由とは酷いですね……。
筆者:
かつては「唯一日本でどこでも見ることができる」が受信料を徴収する理由の一つになっていましたが、今ではネット媒体であらゆる配信が見ることが可能になりつつありますからね。
ただ単にNHKの人々が徴収するための後付け理由として今、あらゆる徴収方法を頑張っているに過ぎないと感じています。
質問者:
何となく納得がいかない感じがあるのもそのためですか……。
筆者:
ただ現状においては、それらを加味したとしても半ば強制の契約については2017年の最高裁などで合憲とされています。
残念ながら新たなる法改正が行われるまでこの方式が変わることは無いでしょうね。
◇NHK解約のやり方
質問者:
ところで、筆者さんのご家庭はNHKを解約されているそうですがどうやったんですか?
筆者:
僕の家では10年ぐらい前に解約しましたし、皆さんのお住まいの場所次第という事もあるので参考程度に読んでいただきたいのですが、
1 テレビを捨ててリサイクル廃棄証明を貰う
2 NHKふれあいセンター、または最寄りのNHK放送局へ連絡し解約届けを貰う
3 リサイクル廃棄証明と解約届を送り、受理されれば解約成立
(解約が完了した通知は来ません。請求が来なくなるだけです)
※テレビを買い替えた際のリサイクル券を使って新しいテレビを買ったことを黙る方法は基本ダメです。
受信機がある状態でNHKを未契約について訴えられると、契約者は5年間分の請求に限定できる「時効の援用」ができなくなり、テレビを設置したとされる日からの受信料全額と、割増金が別途請求されるリスクがありますので、捨てた場合だけにしましょう。
質問者:
意外と簡単なんですね……。
でも集金人が定期的に来ますよね? その際にはどうしているんですか?
筆者:
「テレビは捨てました」と答えます。
解約事由として「受信機が全て無くなったこと」が根拠ですからね。
質問者:
ワンセグとかカーナビ付帯しているものはありますか? と聞かれるそうですがそれについてはどうなんですか?
筆者:
ここ数年はNHK職員も諦めたのかウチには全く来ませんが、
「放送法64条に基づいた受信設備を有しておりません」と答えています。
そもそも、自宅に立ち入ることは無いですからね。勝手に立ち入れば住居侵入罪だと訴えればいいでしょう。
とにかく堂々としていることが大事です。「無いこと証明」というのも難しいですから態度で示しましょう。
僕の知り合いでは堂々としなかったことからテレビを捨てたのに払ったと言う人がいたので正直何をやっているんだと思いましたが……。
質問者:
見逃し無料配信動画サービスTVerにはNHKの作った番組もあるのですがそれについては大丈夫なんですか?
筆者:
今回の法改正によりどうなるかは不透明ではあるのですが、
現状においては
NHK公式HPである『「TVer」を通じたNHK放送番組の提供について』によりますと、
『「TVer」経由でのNHK放送番組の視聴は、受信契約の対象ではありません。』
とありますので問題ありません。
恐らくは抵触するようになるならTVerでは配信しなくなるでしょう。
流石にNHK公式アプリでもないのに強制徴収したら反感はマックスに高まりますからね。
◇テレビの無い生活と受信料を払わないための一工夫
質問者:
でもテレビが無いと画面小さくありません?
筆者さん大好きな野球とか楽しく見られないんじゃないですか?
筆者:
僕はプロジェクターを買って見ていますね(ポップインアラジンかネブラノヴァがお勧め)。
一面白い壁が望ましいですが、DAZNとかJSPORTSをテレビより大画面で楽しめますよ。
これならネット環境さえ整っていればテレビの受信アンテナが無くても見ることが出来ますから、「テレビアンテナが無いのにどうやってNHK見るんですか?」と言えますね。
更にテレビ台も必要ないのでお部屋を広く活用することが出来ます。
質問者:
な、なるほど……。
筆者:
ただ、カーナビでテレビが見れるタイプのものやワンセグ機能がある携帯電話だと請求されるとNHKのページにはありますので、できればカーナビにしろ携帯電話にしろテレビが見ることができないタイプのほうがより安全だと思いますね。
質問者:
受信料を払わないのにも色々と工夫が必要があるんですね……。
筆者:
基本的には、非課税世帯などの例外を除いて払う事がほぼ義務付けられていますからね。契約率も8割前後を保っています。
NHK側としてもあの手この手を使ってやってくるわけなので、
ちょっと神経を使って工夫をしていく必要があります。
ということでここまでご覧いただきありがとうございました。
今回はNHK法の改正とNHK解約とそのひと工夫についてお伝えさせていただきました。
今後もこのような政治・経済、マスコミの問題について個人的な解説をしていますのでどうぞご覧ください。