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OVER TAKE ❦ 大隅綾音と魚住隆也 ❦ ともに行こう!  作者: 詩野忍


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第47節 熊蟄穴― 証拠としての『傷』の法的位置づけ

「創は沈黙しても、法はそれを『存在』と認める」

冬ごもりの熊が穴に籠るように、

創もまた、表面の下で沈黙している。

その沈黙を、法は「証拠」として認める。

肉体の痕跡が、意図・行為・結果を結びつける“存在証明”となるからだ。

法廷では、傷は単なる「結果」ではない。

それは、“行為の影”であり、“意図の残響”である。

隆也は静かに言った。

「綾音、傷というのは“痛み”ではなく、“構造”として裁かれる」

私は頷き、ノートに書き留めた。

“創を証拠として扱うとは、痛みの再構成である”

それは、法が生身の悲しみを“条文の文体”で書き換える瞬間でもあった。

ここにお載せしておりますイラストは、私の言葉の羅列により、A.I.が作成してくれました。

 Ⅰ 創の法的存在 ― From Biology to Jurisprudence


 創は、身体的損傷としての物理的事実であると同時に、

 **法的事実(legal fact)**としての「構成要件要素」を満たす。


 法は創を次の三段階で認識する:


 段階法的評価目的


 第1段階損傷の存在確認(医学的)事実認定の基礎

 第2段階損傷の原因推定(法医学的)行為との因果関係

 第3段階損傷の意味評価(法的)責任・量刑・意図の判断



「綾音、創を見るとき、法は“物”を見ているようで、

 実は“意図”を見ている」

 ― 隆也


 Ⅱ 図解①:傷の法的認定フレーム(刑法・証拠法・鑑定論)


 図Ⅰ 創傷に対する法的評価体系


 ────────────────────────────────────────────

 ① 医学的段階:客観的損傷確認

 → 部位・深度・形態・生前/死後判別


 ② 法医学的段階:因果・時間・手段の特定

 → 凶器/加害者行為/死因との関連性


 ③ 法的段階:構成要件該当性の判断

 → 故意・過失・正当防衛/違法性阻却


 ④ 証拠法的段階:証明力の評価

 → 鑑定書の信用性・同一性・補強証拠との整合

 ────────────────────────────────────────────

 註:創は「生体情報」であると同時に、「法的記録」である。

挿絵(By みてみん)

 Ⅲ 創の分類と証拠能力 ― Classification and Admissibility


 創を証拠として提示する際、

 その分類が法的評価に直接影響する。


 分類医学的基準法的評価


 切創鋭器による整縁性破断故意・加撃の意図が明瞭

 刺創深度・形態により意図性を推測凶器推定・位置関係分析

 挫創鈍体・転倒などの不規則創過失・事故の可能性

 擦過創 ・表皮摩擦・抵抗反応被害者行動の裏付け


 炎症・癒合痕経時変化行為時期の推定・時系列証拠


「綾音、分類はラベルじゃない。

 それぞれの創が“行為の形”を写すから、分類はその写しの精度」

 ― 隆也


 Ⅳ 図解②:医学的所見と法的構成要件の照応表


 図Ⅱ 創の所見と刑法上の該当性対応


 医学的所見    │ 対応する刑法概念    │ 証拠評価の視点

 ────────────────────────────────────────────

 生前創(出血反応あり)│ 行為の存在       │ 加害の実在証明

 致死創(主要臓器貫通)│ 結果発生        │ 因果関係立証

 防御創(手掌・前腕) │ 抵抗・正当防衛関係   │ 動機・故意の分析

 多発創       │ 反復行為・強い故意性  │ 量刑判断要素

 死後創       │ 隠蔽・偽装の意図    │ 犯行隠蔽・証拠改変

 ────────────────────────────────────────────

 註:法は創の“位置と形”を通じて、加害者の心的軌跡を再構築する。


 Ⅴ 観察記録 ― 鑑定評価ノート(綾音筆)


 観察No.47-2

 事案:刃物創(右頸部・多発)

 観察条件:照度1000lx/温度17℃


 所見:

 ・創縁:鋭利・整形

 ・深度:35mm〜42mm(3創)

 ・方向:左後方→右前方

 ・防御創:前腕部に多数


 解析:

 多方向からの加撃および抵抗痕を認める。

 被害者が加害者に対し防御行動を示した後、

 正面からの致死創を受けた可能性が高い。


 結論:

 創は「反復攻撃+致死意図」を推認させ、

 刑法上の故意殺人構成要件(行為+結果+因果関係)を満たす。

 ― 綾音(記)

挿絵(By みてみん)

 Ⅵ 隆也注解 ― 「法は傷を“存在”として扱う」


「綾音、法の中で創は“痛み”じゃない。

 それは“存在”。

 どんなに感情的な事件でも、

 法は形と時間の中でしか判断できない」


「綾音と僕は、感情を秩序に変える。

 その秩序こそ、法の慈悲となる」

 ― 隆也(注解)


 Ⅶ 詩篇:沈黙する証拠 ― Testimonium Tacitum


「創は沈黙している。

 けれど、

 その沈黙の下で、

 事実が息をしている。


 痛みが形を持つとき、

 それはもう“感情”ではなく“存在”となる。

 法はその存在を拾い上げ、

 言葉にする。


 そして、

 沈黙の中の真実を、

 世界の記録に変えていく」

 ― 綾音


  「法は冷たいが、記録は温かい。

 それは、人が“理解されたい”という最後の声だから」

 ― 隆也


 NEXT PAGE

 第47節 熊蟄穴 ― 証拠としての「傷」の法的位置づけ《手稿資料集:沈黙する証拠(Testimonium Tacitum)》です。

挿絵(By みてみん)

ようこそお越し下さいました。

ありがとうございます。

いかがでした?

傷は、痛みの証明ではなく、

存在の証明である。

法廷における“創”は、

人間の行為が残した唯一の「物理的真実」であり、

倫理・科学・言葉が交差する一点である。

司法医学は、その一点を“可視化する学”であり、

法はそれを“意味化する制度”である。

次節では――第47節 鱖魚群 ― 生と秩序 ― 水の中の倫理的反応

へと続く。

そこでは、水中環境下での創の変化と証拠保存の問題を通じて、

**「環境が証拠に与える倫理的影響」**を解析する。

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