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水晶界叢書  作者: VIPPER
隆盛の帝国
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日暮通商修好及び暮国近代化建設に関する条約

 日暮通商修好及び暮国近代化建設に関する条約


第一項 国家通商

前提として、大日本帝國は暮呂宍帝國の文化に関わる全ての事象の保全を保証し、この条約内容を遂行する。

1、大日本帝國と暮呂宍帝國はお互いに国家承認を行う。

2、日本は貴国の近代化建設を主導し、同時に責任を持って之を完遂する事を確約する。

3、日本政府は貴国の文化、宗教的干渉を一切行わない。但し、臣民教育は対象外とす。

4、日本政府の行う暮国民教育は、一切に置いての選民思想を無くす為の措置であり、教育に於けるその他の干渉は致さない。



第二項 暮国近代化監修及び国内に於ける日本の利益

1、貴国は日本政府に対し、一切の外交権を譲渡せよ。

2、外交及び軍事は日本が監督する。貴国の軍隊は、近代化終了迄の間国内治安のみを担当する。

3、第一項二条及び第二項二条を遂行する為、貴国は大日本帝國東征軍と宮中政治顧問の駐留を容認せよ。

4、活動拠点を造る為、大日本帝國は偉鳥郷、湿津或郷を租借する。

5、選民思想一掃の為、辺留鮮市を平等居住区として解放せよ。但し貴族はこの限りではない

6、地方治安改善の為、一切の交通要所に東征軍詰所を置く。

7、日本による鉄道の敷設権の一切を容認せよ。

8、一切の鉱山採掘権を日本に譲渡せよ。

9、日本人の私的土地開拓に関する租借、所有権を与えよ。

10、暮呂宍開拓株式会社の設立を容認せよ。貴国は同会社に対し、日本政府の許可無しに権利財産を処分はできない事とする。

11、政治、財政、軍事に関する顧問教官を必要とする場合は日本政府に協議せよ。

12、貴国宮敷地内に日本大使館を設置する。

13、貴国内の日本の公共施設に対して、その土地租借権を容認せよ。

14、暮警察に日本人顧問を雇用し、暮警察機関の刷新確立を図れ。

15、日本政府は貴国の財政に関する責任を負う。

16、日本政府は貴国の軍近代化と内部革新、教育革新を確約す。

17、貴国臣民省の教育卿を日本人と貴国人の二役とする。

18、貴国の軍事近代化を図る為、租借地以外の工廠建設を容認せよ。

19、一切の重要施設には日本憲兵を配置する。

20、貴国内で発生した犯罪に関しては、一切を貴国の法律で処理せよ。

21、協議の必要な場合は、暮国は元老院全員が出席し、日本国は外務大臣以下外交団が全員出席する。

22、貴国が完全に近代化を達成した後、一切の外交権を返還し、日本人顧問の罷免を容認する。尚その他の権利については引き続き日本が所有するが、東征軍に関しては全詰所を含む一部が撤退する。

23、此条約締結後、両国の国家承認式を行う。

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