車法律 12月2日
9章
・左折、右折、転回をする時は30M手前から。
・左方、右方 (発進)するときは3秒前から。
・徐行と停止は、後退はするとき。
・後退をするときは、後退灯をつけるか、腕を車の外に出して斜め下に伸ばし、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かす。
・警笛ならせの標識がある時、ならさなくてはいけない。
・黄色の線は進路変更×
・転回禁止の終わり。白いところに右斜め上の青。もしくは白いとまれ・
4章
・路面電車から1、降りる日とがいるとき。2、1、5メートル以上離れていないとならない。
・エンジンをかけているもの。そくしゃつjきは、歩行者としては無理。
・2本の実践は歩行者のみ。
・車道概則線は車おK
・中央線は必ずしも中央にない。
・左側通行・
・はみ出しかたできるだけ小さく。
右側走れる。
・一方通行の時。
・6メートル未満の時。
・車両通行たいのない道路。 片側一車線の道路。
・2車線の場合、右側は追い越すためにある。
・3車線の場合、左が一番遅い
・認められた車も徐行。
・路肩もはみだしてはいけない。
・専用通行帯で、小型、原付、軽車両はとおれる。
。優先通行帯。