市民団体法学者グループ代表(“拡張されすぎた9条”への批判と反論)
次に記録するのは、2028年以降、自衛隊の行動教範が「敵が見えなくても行動を開始できる」構造へと再設計されたことに対して、憲法学・市民法運動の立場から「9条の概念的逸脱」として強く批判を展開した、民間憲法研究者ネットワーク『憲法構造フォーラム』代表、〇〇大学法学部 教授・古澤 綾子氏(当時57歳)の証言である。
古澤氏は、憲法9条の“言葉の輪郭”が制度設計の中で徐々に希釈され、2028年以降の防衛運用によって“実質的な平時と有事の区別がなくなり始めている”と警告した第一人者であり、彼女の証言は、戦場の記録ではなく、“法そのものがどこで戦争に巻き込まれたか”を問う言論の記録である。
PTF:
「古澤教授、2028年の自衛隊教範改訂に伴い、“敵が見えなくても行動可能”とする運用が導入されました。この新運用について、あなたは憲法9条の“過剰拡張”だと批判しています。その核心はどこにありますか?」
古澤 綾子(憲法構造フォーラム代表 / 法学者):
「私たちが最も危惧しているのは、“行動が常に防衛の名の下に正当化される構造が、平時と戦時の区別を消す”ということです。憲法9条は、単に“武器を使うな”という条文ではありません。あれは“戦う意思決定の権限を、政治と市民に残す”という主権者原理そのものなんです。
ところが、2028年改訂教範以降、こうなりました:
通信断絶 → “敵対行為の可能性”
命令不達 → “行動判断の現場委譲”
センサー沈黙 → “対処行動の開始トリガー”
つまり、“何も起きていないこと”そのものが“敵意の証明”になってしまう構造です。これは“沈黙すら攻撃と見なす思考”であり、9条が規定していた“戦争行為の最終判断は国家の明示に限る”という原則が事実上失われています。
PTF:
「防衛省側は、“不可視的攻撃”が現実化している以上、行動を“結果責任ベース”で定義する必要があると主張しています。それについてはどうお考えですか?」
古澤 綾子:
「それこそが“結果だけを根拠にして行動を正当化する”という法の崩壊です。9条は、“理由のない行動を禁止する”ために存在している。“結果的に正しかったから良い”という運用を許せば、“その行動がなぜ起きたのか”を問う主体は制度上消滅します。我々市民団体が最も重視しているのは、
“行動が正しいか”ではなく、“行動を判断した構造が誰の手にあったか”です。
今回の教範改訂において、それが事実上“現場に委譲されたまま、政治も市民も承認しないまま進行する”仕組みになってしまった。それを我々は“主権の静かなる希釈”と呼んでいます。」
PTF:
「一方で、“判断が間に合わなければ国家は崩壊する”という現実も存在します。その狭間で、現実的な落とし所はあると考えますか?」
古澤 綾子:
「あります。我々が提案しているのは、“先制的反応を否定しないが、それを制度的に可視化せよ”という立場です。具体的には:
自衛隊が“敵不明下での行動”を取る場合、48時間以内に国会への自動報告と議事録公開を義務付ける
“沈黙を攻撃と見なす閾値”を制度文書内で明文化し、恣意的運用を排除
国会外の市民監査委員会による、“非交戦時行動”の逐次審査制度の導入
これがなければ、9条はもはや“意味を問う装置”ではなく、“すでに何が起きたかをあとで許すだけの儀式”に堕ちます。私たちは、“戦争が始まらない”ことを守るのではなく、“始まるかどうかを市民が知っていられる”ことを守りたいのです。」
この証言は、戦場ではなく“制度そのものが戦争に巻き込まれる”構造的危機に対して、法学者と市民が何を見て、何を守ろうとしていたかを記録する重要な証言である。古澤綾子のような論者が提起したのは、“正しさ”ではなく“判断権の所在”を問うという、民主国家の根本であった。




