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防衛省・法務政策官

次に記録するのは、2027年の金門島における「不可視制圧」以後、自衛隊教範が「敵が見えなくても防衛行動を起こしうる」構造へと書き換えられたことを受け、その適法性と憲法9条との整合性を、制度文書として実務的に設計・調整していた、防衛省・法務政策室 所属の政策官、嶋田 靖久しまだ・やすひさ氏(当時49歳)の証言である。


嶋田氏は、2028年~2029年にかけて行われた教範改訂と法務調整の実務責任者の一人であり、「“撃たれなくても行動できる”構造を、どうすれば憲法下で認めうるか」という矛盾の中で、実際に“防衛運用と立法文言の接続部分”を設計した中心人物である。


この証言は、戦場ではなく法令文書の上で“静寂を敵と見なす”ことが初めて制度化された過程を、国家の制度担当者自身の視点から記録する貴重な法務実務の記録である。


PTFインタビュアー

「嶋田さん、2027年の金門島事件を受けて、防衛省は教範を再構築しました。その中で最も議論を呼んだのが、“敵が見えなくても防衛行動を許容する”という項目です。これを憲法9条との整合性の中で、どのように扱ったのですか?」


嶋田 靖久(防衛省 法務政策官):

「我々が最初に突き当たったのは、“攻撃の定義”が21世紀戦術に追いついていないという事実でした。

憲法9条は明確です。“国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は永久にこれを放棄する。”この条文における“武力”とは、原則として“可視的かつ物理的”な行為を指してきた。

ところが、2027年の金門で行われた制圧は:


ミサイル → なし

上陸占拠 → なし

通信遮断 → あり

指揮機能の崩壊 → 結果的に発生


つまり、“物理的武力を使わず、国家意思を機能停止させた”。

この新型攻撃に対して、“従来の定義でのみ行動を許す”という構造では、憲法は“戦争を防ぐ手段”ではなく、“無力化を容認する制約”になってしまう。そのため、我々は“行動の発端ではなく、結果責任から逆算する防衛定義”という整理を採った。」



PTF:

「“結果責任からの逆算”とは、どういうことでしょうか?従来の“敵の明確な武力行使を確認した後に防衛行動”という原則との整合は?」


嶋田 靖久:

「我々が策定した法務整理は、次のような原則構造です:

憲法9条下の“武力行使の三要件”(従来)

①我が国に対する急迫不正の侵害があること

②他に適当な手段がないこと

③必要最小限度の実力行使にとどまること

このうちの“①急迫不正の侵害”の再定義を我々は試みました。


【改訂型運用基準】:「敵対意思の可視化」ではなく、「我が国の防衛機能が外因で麻痺した事実」を侵害とみなす


つまり、“敵が何をしたか”ではなく、“こちらが何をされたか”の観点から防衛判断を下す。

この逆方向のロジックにより、“通信・センサー・指揮系統の無力化”も憲法上の“急迫”に該当しうると解釈しました。」



PTF:

「その再定義は、実質的に“見えない攻撃”を武力行使と同等と見なすという判断になります。この理論構造は、立法側や内閣法制局とも整合を取ったのですか?」


嶋田 靖久:

「はい。我々はこの構造を“準武力侵害”と分類し、2028年6月に内閣法制局と非公開協議を行いました。結果として、以下のような条件付きで整理されました:

❶“不可視型侵害”は、現象ではなく“統治能力の奪取”が生じたか否かで判定する

❷防衛行動は“領土主権の維持”を目的とし、武力衝突ではない形式を優先とする

❸国会承認の“事後報告性”は厳格に維持する


この結果、2028年度の“自衛隊行動教範改訂付属法務通達”には、《敵対意思の非可視性と統治機能侵害による正当防衛認定基準》という項目が追加されました。これは、防衛省と憲法解釈の間に新たに築かれた“沈黙対応型の接続規範”です。」



この証言は、戦争が可視的であるという前提が崩壊した後、国家の法体系がどのように“見えない侵害”を防衛と結び直したかを記録する極めて貴重な行政実務の証言である。嶋田 靖久のような政策官の手によって、憲法と戦場の非対称性に橋がかけられた。それが、日本が金門の衝撃に制度的に耐えた最大の理由の一つであった。

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