引っ越しと緊急事態宣言2
引っ越し延期中の筆者です。
さて、まんぼうが適用された場合には引っ越しするつもりでしたが、
今回まんぼうが適用された3つの県の発令状況を確認したところ
まんぼう時にも都道府県間の不要不急の移動の自粛要請がされていました。
自分が知らなかっただけですが、まんぼうは基本的に市区町村に対しての
指定になりますので指定されていない区域については大丈夫だと考えていました。
さて、法的根拠についてですが、第二十四条の9項の
・都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を
的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、
その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
これを使用して都道府県対策本部長の権限で
県内全域に都道府県間の不要不急の移動の自粛要請がされております。
とりあえず、勘違いしていましたので乗っけておきます。