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電子マネーの相続

「電子マネーの残高が相続税の対象」


 と言うのを先ほど知って(当たり前と言われたらそれまでなのだが)、終活がまた面倒になったなあと気が重くなっている。



 サービスとしてのクレジットカードとかデビットカード、更に銀行のキャッシュカードは利用者の死亡と同時にサービスが使えなくなるのは規約通り。クレジットカードの利用額は負債、デビットカードの紐付け元の銀行口座残高は資産、と相続されるのは当然である。これらは広く知られており、相続が発生すると届出と、銀行口座であれば残高払い戻し先の金融機関ごとに相続関係を証明する書類(故人と相続人全員の戸籍謄本を生まれた時から死ぬまで)を提出しなければならない。私が亡くなったら相続人は妻と子ども2人だから、私誕生、妻誕生、結婚、子ども1の誕生、子ども2の誕生、私の死亡、と6通必要になる。かける提出先の金融機関が9行だから(流石に整理しないとなあ)ここまでで54通。こくみん共済とかの掛け捨ての保険もあるから、その分も必要か。


 マイナンバーで名寄せして1回で済ませないものか。戸籍謄本なんてお役所の職権で取り寄せてくれよ。


 で、電子マネーのサービスも利用者がなくなるとその時点で使えなくなる。ポストペイならクレジットカードと同じ扱いで負債と、プリペイドなら銀行口座残高と同じで資産となり、それぞれ相続の対象なので相続税がかかってくる。相続するためのには銀行口座と同様に書類をたくさん揃える必要がある。めんどうだなあ。



 ここまでは単純な(いや十分煩雑だけど)な話なのだが、電子マネーのサービスによっては「相続が発生するので相続税はかかるけど、相続人に払い戻されない」サービスがある、ということだ。

 利用者が亡くなった瞬間、電子マネーのサービスは使用できなくなる。相続人がたくさんの書類を出して払い戻せるサービスのほうが多いが、パスワードやアカウントが不明だと故人が使っていたかどうか、また残高がいくらあるかを確認できない。でも相続人が捕捉できていなかったりあえて調べなかった電子マネーの残高を、税務署が「相続税逃れ」と判断する可能性もある、ようだ。


 さらにブランドによっては規約上、相続人が元から引き出せないサービスブランドもある。利用者が亡くなった瞬間、残高は消滅する(サービスブランドのものとなる)ものがある。流石にこの場合は税務署も相続者に「相続税を払え」とは言わないと思う(思いたい)けど、即時消滅じゃなく「何年間利用がなかったから消滅しますね」とやられたら理論上は払い戻せない分も相続税を払う義務が残る。いや、なんなん。

 nanacoとファミPayは「払い戻せない」ということだし、Paypayも以前はそうだったとのことだから、利用しているサービスの規約はきちんと読んで、死ぬ前に使い切って解約するのが吉、だね(nanacoの残高260円、ファミPayは契約なし、Paypayは140円だから、飲み物かうまい棒でも買うか)。

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