憲法九条は昭和の刀狩令
さて、そろそろ良い子がお楽しみにしている年に一度の憲法記念日です。
せっかくの憲法記念日なので憲法についてつらつらと妄想を書いてみました。お題は“憲法九条は昭和の刀狩令―――恒久平和なゴールデンウィークの実現ために――――”
改憲派とか護憲派とか色々な意見があるようなので、といっても圧倒的1番人気が九条でそれ以外はほとんどスルーのようですが。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ここで注目すべきは主語が日本国民であることです。
日本国民は戦争があっても参加しないし、軍隊も持ちません。つまり国民以外であれば戦争もできるし、軍隊や武器も持てるし、交戦することも問題ない。例えば国(政府)が保持することは禁止されていない。いっそのこと憲法防衛軍にしてしまうのもよいかもしれない。一方で日本国民は革命軍を持つことも禁じられている。西南の役の西郷軍などの私兵が禁止の対象になる。織田軍団や徳川軍団といった戦国大名の軍隊、源氏や平家の軍隊も禁止の対象。つまり日本国憲法下においては何人も幕府を作ることができない。パレスチナ問題(国際紛争)を解決するために、ハイジャック(武力による威嚇)をやっちゃった某赤組は憲法違反になります。さらにさらに、アメリカでは国民は自衛のため銃を持てるが、日本では持てないが、その根拠はこの憲法第9条。集会の自由がありながら武器を持って集まれないのも憲法9条のおかげ。
次に“国(政府)には交戦権はない“のは明らかだ・・・・が交戦の義務は否定されていない。よって政府は憲法で保障されている国民の権利やなにより憲法そのものを守るために戦う義務がある。日本国民がいなくなり、日本国がなくなれば憲法も守れなくなるのだから。憲法を守るための交戦は権利ではなく義務なので、日本政府は負けるとわかっていても戦わなくてはならないことがあります。ちょっと怖い話(“国際紛争を解決する手段としては”放棄なので“国際紛争を引起す手段としては”放棄されていないのではなかろうか。軍隊というのは国際紛争を解決するより、国際紛争を引起すことが多いので由々しきことですね。)
つまり憲法9条は、本当はこんな内容なのです。
①国民は戦争しないから、(戦争が必要なら義務として)政府だけでやってね。(政府様へ国民より)
②おまえら国民は武装するなよ。革命軍とかは絶対に認めないぞ。(国民様へ政府より)
つまりヤクザ屋さんが銃を持つのも、過激派がゲバ棒を振り回すのも、革命軍を造るのも憲法違反です。憲法九条は国民から武器を奪う。まさしく昭和の刀狩令なのです。
大日本帝国政府(明治新政府)はどうやって成立したのか。幕府の体制や人材では、欧米列強からの侵略に対抗できず、幕府が欧米先進国と不平等な条約を結んでしまった。「日本国を外国の脅威から守るためには、幕府を倒して新しい仕組みをつくるしかない」という名目で江戸幕府を倒して成立したのが大日本帝国政府。が、大太戦争(大東亜太平洋戦争の略ね。私が勝手に使ってだけ)の敗戦によりこの正統性を失ってしまいました。
いつの時代も、どの国においても本当に恐るべき敵は、国外にではなく国内にいます。ましてや日本においては平安末期~江戸時代にかけて軍事力は国軍ではなく、武士の集まりである私軍が担っていました。元寇でフビライ軍を追い返したのも鎌倉武士も私軍ですね。井沢元彦氏が“元寇から国を護ったにもかかわらず、北条時宗が朝廷に褒美を貰えなかった”って書かれてますが、昔も今もなにかと民間はつらいのです。私軍は国全体の軍ではなく、織田軍は織田家のための、徳川軍は徳川家のための軍隊でした。不平士族による西南の役も西郷軍という私軍によるものですが、その時からほんの七十年前の出来事でした。国内の反乱を何より恐ろしいものでした。まさに終戦後のドサクサ期に徳川家関係者が上手く立ち回れば江戸幕府を再興できていたかもしれません。大日本帝国関係者の首が三条河原に並ぶといったことも十分に想定できます。そこを大日本帝国関係者はうまく立ち回って“争いはいけません。これからは平和です”といいながらトカゲの尻尾である陸海軍を切り捨てて生き残りました。この時に“日本人みんなが悪いのです。一億総懺悔でGOなのです。“ではなくアイツが悪い、コイツが悪いとやっていたら日本はバラバラになっていたでしょう。GHQはそれを狙っていたのかもしれません。トップを断罪すれば、その下は勝手に争って崩れていくと考えて・・・。ところが残念ながら日本ではトップは神輿にすぎません。社長?重役?あんなの飾りですよ。偉い人にはそれがわからんのです。トップを断罪しても、その下が勝手にうまくやって状況を落ち着かせてしまいました。GHQは煽ります。「財閥が悪い、財閥をぶっころせ!」、ほかの国なら財閥の幹部くらいまでは殺されていたでしょう。ところが日本では、資本的な解体だけで終了。GHQ「え?本人を解体しないの?」。GHQは煽ります。「地主が悪い、地主をぶっころせ!」、ほかの国なら地主と家族くらいまでは殺されていたでしょう。ところが日本では農地解放で終了。GHQ「え、農地を開放するだけ?本人を開放しないの?」。これは一億総懺悔の功徳です。しかしながら、こんな温厚な国民であっても政府は安心できませんでした。そこで憲法に政府の戦争を防ぐためと称して国民の武装を禁止する九条を仕込んだのです。これは正しく太閤秀吉以来の昭和の刀狩令だったのです。今の日本では誰も私軍を持てません。武田騎馬隊も、織田鉄砲隊も憲法違反です。村上水軍も九鬼水軍もダメです。暴力団も過激派も武装すれば憲法違反です。泣く子も黙る憲法九条違反ですからビシビシ取り締まるべきです。
一方で、我が国の軍人の存在は憲法の他の条文でも暗示されています。
第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ←ココ
文民ではない軍人の存在が想定された文言になっている。
わかりやすくいうと、文民以外つまり軍人は大臣になれない・・・・これって憲法十四条違反ではないでしょうか?
というわけで、日本が軍隊を保有するうえで、憲法九条を弄る必要はまったくありません。弄らなくても政府は軍隊を持てます。一方で、国民は軍隊も武士団も暴力団も革命軍も持てないけど・・・・。別に平和でもなんでもない条文を平和の象徴としてしまったことは凄いと思います。政府は憲法を守る義務があります。憲法そのものは当然として、憲法に定められている“天皇”“平和”“国民”・・・を護る義務があるのです。
ということを春の陽気に当てられてつらつらと妄想してみました。