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豆知識にかかわる見解について

戸籍上の性別って何ぞや?後編 ー 戸籍制度から考えたら性別変更は認めるべきなの?

作者: ふみた

戸籍制度とはなんぞや?

(・.・;)


日本にとって大事な家制度を

語る上で不可欠な制度なら

不用意な変更は避けたいとこ…


なとなると…

その落とし穴とはなんや??


というわけで前編の続きです。

前編↓

https://ncode.syosetu.com/n0535jr/


 はてさて、

 (・n・;)

 前編でも書きましたが、、

 → https://ncode.syosetu.com/n0535jr/



 戸籍ってのは国が国民を

 管理する個人情報。


 正確で必要最低限の情報

 のみを記載するべし。


 心の性別なんて管理され

 たくないし必要もない。


 だから心の性による戸籍の

 性別変更は一切不許可。

 (`・ω・´)


 となるはずでしたが…



 落とし穴があるんです。

 ( ゜Д゜)


 ではその落とし穴とは何で

 どう穴埋めするか、

 (オトシアナダケニ…)


 が後編のメインですが…



 その前に前編の③について

 おさらいしましょう。

 ('ω')



 戸籍ってのは制度です。


 制度ってのは運営する人が

 いないと成立しません。


 運営をする人は判定基準が

 明確でないと困ります。


 というわけで、、



 ③判定基準が明確、


 とは何ぞや??(・.・;)


 から再開します。。



 まず[明確な基準]を

 私見込みで文字にすると…


  1.一律性があること

  2.一定性があること

  3.例外が少ないこと


 だいたいこんなとこだろうと

 私は思います。



 まず一律性とは、('ω')


 全ての人が一律の基準で管理

 されていることです。


 戸籍上の性別はほぼ全員が

 生まれた時点の股間の形状で

 客観的に決められます。


 戸籍には[一律]にその基準で

 迷いなく記されています。


 だから一律なんです。


 対してこれを無視して心や

 自称で性別を決めるって人が

 基準に混ざるとそれは、


 [一律性]に反します。

 (・n・;)


 基準が一つじゃなくなったら

 運営者が困っちゃいます。


 だから制度を運営する上では

 性別の変更申請なんてのは

 一律却下すべきなんです。。



 次に…一定性です。


 つまり他項目と一定の基準を

 当てはめるべきことです。


 では戸籍制度において性別と

 一番近い項目はたぶん…



 生年月日です。('ω')


 なぜなら生年月日は性別と

 同じく[出生証明書]を論拠に

 記載されるから。


 また性別と同様に[見た目]や

 [自認]や[精神]の年齢がある…


 らしいからです。(^ω^;)



 では…(・n・;)

 もしこういう人が申請して

 きたら認めますか???


 見た目年齢が老けてる人には

 50歳で年金支給しますか??


 精神年齢の高い小学生には

 選挙権を与えますか??


 中高生レベルでイキがってる

 大人ヤンキーやヤクザ屋さんや

 荒れる成人式を終えた皆さんに

 少年法適用しますか??

 

 自認年齢が若い美魔女や、

 若作りした結婚詐欺師などは

 整形手術やヒアルロン酸とか

 したら公的に20歳ですか?



 ありえませんよね。(;´∀`)


 自称や精神や見た目なんてのは

 事実ではなく所詮は真実。。


 公機関が相手にする価値なんて

 ないのは明らかです。


 

 では…(・.・;)

 性別変更申請とは、、


 特に未手術で去勢もしないで

 性別変更申請が行われたら

 認めるべきかと問われたなら

 その答えは当然、、



 NOです。('ω')


 制度運営するなら全てを

 否決すべきです。


 が、では…(・.・;)



 先ほどから言っている

 落とし穴とは??

 ( ゜N゜;)


 トランスジェンダーの言う

 心の性別とかという公情報と

 全くの無関係をなぜ全無視

 できない理由もやはり、、


 [一律性]と[一定性]です。

 (・v・;)



 そもそも戸籍とは家族制度を

 維持するためのもの、


 各項目は事実を書くもの、


 では…出生証明書の内容の

 何が事実と違うのか、、、



 それは、(・n・;)

 本物の性的少数者の存在、、

 つまり、、

 

 半陰陽や両性具有など…


 戸籍とは逆の性別で生殖の

 可能性がある人々です。

 ( ゜Д゜)



 言い換えるなら、戸籍上の

 性は生殖に基づかないと

 矛盾が生じるんです。('ω')


 父になる可能性があれば♂。

 母になる可能性があれば♀。


 父になる可能性のある人間の

 99.99%は母になる可能性を

 持たない。( ゜v゜)


 逆もまた然り。


 当たり前ですがあらためて

 そゆこと。(*‘ω‘ *)



 だから公に同性婚はない。

 だって無駄だから。


 戸籍上の同性間で繁殖はない

 からそうしてるんです。


 そして繁殖の可能性がないから

 刑務所などの強制収容施設は

 戸籍上の性別で分けてるんです。


 国が戸籍制度に基づく以上は

 そこに無駄金は出さない。


 無駄金を使わないのは国民が

 政治に求めてることだから。


 

 けど子供を作れない…

 作る気のない人の異性婚は

 認めるしかない。


 だって判別できないから。


 公務員が国民の出産能力や

 人生計画を聞いたり調べたり

 すべきではないからです。



 戸籍課窓口の人が新婚さんに

 「あなた生殖できる??」

 って聞いたらどうなるよ…


 公務員がそんなことしたら

 自民党議員以上に吊るし上げ

 られて大問題になる。


 特に閉経前後の自称美魔女に

 したら大炎上必至。( ̄◇ ̄;)


 だから認めるしかないんです。



 とまぁここまでを踏まえて…

 (・n・;)



 ではそれがなぜ戸籍上の性の

 落とし穴かというと、、

 (・.・;)


 男親が父で女親が母。

 その性別は戸籍上のもの。


 戸籍上女性が父親なんて

 あっちゃいけない。


 戸籍上男性が出産したり

 したら大変だ変態だ、、


 戸籍の続柄が成立しなく

 なるから一律性、一定性に

 反する一大事なんです。



 つまり…本来の性別とは、

 出生時の股間形状で決めて

 るんじゃないんです。


 単に股間形状と繫殖性が

 ほぼ同一だからそうしてる

 だけなんです。。


 が…(・.・;)



 実は…同一でないんです。

 (;´・ω・)


 だって両性具有ってのは

 出産直後に調べても

 よくわからないんです。

 (/・N・)/


 どちらの生殖機能がより

 強く働くのかは成長途中

 では決まりません。


 どころか…(・N・;)


 生涯ブレ続ける人さえ

 いるらしいから。。


 だからとりあえずは

 暫定として、、


 サオとタマ目立ってたら

 男児ってことなんです。。



 あと幸か不幸か、、


 両性具有の人は殆どは

 医療のサポートなしには

 生殖できません。。

 (・.・;)


 特に戸籍上の性以外では

 ほぼ不可能だそうです。


 つまり医者が絡みます。


 だから医療機関を介して、

 生殖の意思を示した人は

 戸籍課に報告する義務を

 加えられるんです。



 また幸か不幸か…


 両性具有の人の中で両方の

 性で生殖したという人は

 まだいないらしいです。。


 なぜなら生殖活動時点で

 ホルモンバランスが一方に

 大きく偏るらしいから。


 また両性具有者の生殖には

 医師だけでなくパートナー

 の支援も必要にだから。

 (・v・;)


 そんな恩あるパートナーと

 離れたがる恩知らずは

 そういないそうですから。


 生殖時点で性別が決まれば

 混乱は少ないそうです。



 じゃぁ生殖の意思のない

 トランスジェンダーの

 性別変更は認めない。。

 

 戸籍上の性別とは逆の性で

 生殖の意思のある本物の

 性的少数者だけが例外って

 ことでいいのでは??

 ('ω')


 というのがおそらく普通の

 論理性と思うのですが、、


 これで問題ないはずが、、



 意外なようですが実は…

 (・n・;)


 落とし穴はここに潜んで

 いたんです。(´-ω-`)



 というのも両性具有の人で

 片方の性に偏ってる人は

 特に問題はないんです。。

 ('ω')


 本人も医者も判断を迷う

 ことはないですから。


 戸籍上の性は生殖機能に

 合わせればいいですが…



 問題は…どちらにも偏って

 いない場合。。(・.・;)



 例えば戸籍上は男性かつ

 両性具有、かつ生殖機能に

 偏りのない人が、


 「私は妊娠したい」って

 医者に訴えたとします。。

 (・N・;)


 これを実現するために。

 医師が患者に女性ホルモン

 を投与したり男性機能の

 除去をしたりする、、


 …のは医師法違反です。

 ( ゜Д゜)


 なぜなら「健全な男性」の

 男性生殖機能を止めること

 になるから。( ゜n゜;)


 何も手続きなしでそんなの

 したら逮捕されます。


 この場合は女性機能の方が

 男性機能より強いことを

 示す必要があるんです。。


 が…(・.・;)



 どちらにも偏ってない人の

 どちらの生殖力が強いか、


 あるべき性別なんて医師も

 断定なんかできません。

 (/・ω・)/


 まして生涯ブレ続けるかも

 しれないんですから。


 何か基準がなければ医師も

 お墨付きできないんです。



 だから暫定の基準として

 この場合は…(・N・;)


 女性機能の働きが男性機能

 「同等以上」ならば認める。


 と示されたんです、

 

 が…(;・C・;)



 これが落とし穴。。

 \(゜ロ\)(/ロ゜)/



 だって「以上」だから。

 そう示しちゃったから。


 これを文字通り屁理屈込で

 解釈すると、、



 手術して生殖器をとって

 生殖機能を物理的にゼロに

 したトランスジェンダーは

 戸籍の性を変えてOK、、


 となる。(/・ω・)/



 なぜなら…

 ゼロはゼロ以上だから。


 0.0000001でもあれば

 ゼロとは違うけど

 生まれながらほゼロと

 人為的なゼロは同じ。。


 基準を示したのなら…

 ( ゜O゜;)


 屁理屈でもなんでも基準を

 満たせばOKなんですよ、


 そしてそうでなきゃ運用は

 できないんですよ、


 良くも悪くも一貫してる

 役所ってヤツは。。

 (´;-ω-`;)



 そして役所は面倒事は

 苦手ですから。(;^ω^)


 加えて生殖機能がなく、

 将来的に父にも母にもなれ

 ない人の性別なんてのは…



 役所にとってはどうでも

 いいことですから。

 (;´∀`)


 だって戸籍制度に悪影響

 する可能性ないすから。。



 なら…('ω')

 面倒事は避けましょう。


 生殖可能性がゼロだって

 医学的物理的に施術された

 場合は特別に戸籍上の性別

 変更は認めていい。


 ただし周囲を混乱させない

 ために股間の形状などは

 変更後の性別…っぽくして

 面倒は起こさないように…


 って条件を付けて。。


 というのが役所にとって

 戸籍制度にとっては最適な

 結論…と思います。('ω')




 とはいえ…(・N・;)


 それではまだ問題が二つ

 残ってるんですよ。(ーvー)



 一つは子供のいる人の

 性別変更は子供の年齢に

 関わらずダメです、。


 なぜなら続柄があるから。


 子供が何歳になったって

 鬼籍に入ったって戸籍の

 続柄は消えませんから。


 今は子供が亡くなるか

 20歳になれば…ってこと

 ですがこれ危ないです。


 子供との戸籍関係を

 持った時点で戸籍上の

 性別は変更禁止。


 この禁止は徹底すべき

 だと思います。



 もう一つは、

 (`・ω・´)


 精子や卵子を冷凍保存

 してる人はダメ。


 もし保存してるのならば

 過去の性別変更対応も

 取り消すべし。


 これは絶対に徹底すべき

 だと思います。



 なぜなら…

 ゼロが条件だから。


 保存してる可能性がある

 ならゼロではないから。


 万が一があったらそれこそ

 戸籍制度が崩壊するから。


 保存してる可能性がゼロと

 証明すべきなんです。

 

 ただ、(・n・;)



 これが意外に難しいこと

 なんですよ。(^^;)


 だって…それ悪魔の証明。


 あることは証明できても、

 ないことは証明なんか

 できませんからね。。。

 (´-v-`)



 ならやっぱり変更後の性で

 生殖可能性のある人以外は…


 性別変更不可にしよう。

 (;´∀`)


 制度運営を最重視するのなら

 それがたぶん最適解、、


 なのかもしれませんね。。



ってなとこだと思います。

('ω')


戸籍制度って日本にとって

大事なモノなんです。


これを維持するか欧米の

思考に合わせて壊すか……


公平平等なんて簡単な

綺麗事ではすなまいって

ことだけです。はい。

(;^ω^)

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