選ばない権利についての現状 表面上
表面上〈個々の選挙に関して調査しない〉わかる事象
通常選挙には選ぶ権利が存在する。しかし、自分の選挙区において選ぶべきである人間が存在しない場合、国民は選ばないという行動をする。
選ばない人間の選択肢に関して
1,選挙にて白票を投票する
2,選挙への参加をしない。事実上のボイコット。
3,仕方なく選ぶ
3番は選ばない選択肢に矛盾するので1,2に大別される。
1を選ぶ人間が増えれば増えるほど法定得票という制度によってえらばない権利が保障されていると法律を知るものは表現するだろう。
事実、この法定得票の適用事例は近年、増加している。
以下適用事例 1950年以降
〈1949年以前は選挙制度が違う場合があり、以降の事例と単純比較が困難〉
1953年12月25日 奄美群島返還に伴う衆議院選挙
1971年 4月11日 大阪府議会議員選挙 (2度の再選挙が行われた唯一の事例)
1979年 4月22日 千葉県冨津市長選挙
以降 平成
1992年 2月 2日 奈良県広陵町長選挙
2003年 4月13日 北海道札幌市長選挙
2006年 2月12日 高松市市議会議員選挙 〈選挙区合併に伴う増員分〉
2007年 4月22日 宮城県加美町長選挙
2007年 4月22日 東京都昭島市議会議員選挙〈最終的に選ばれた議員が1度目の選挙に参加していなかった唯一の事例。充足のための選挙は翌年10月05日市長選挙と同時に実施〉
2017年 1月29日 鹿児島県西之表市長選
2017年11月26日 千葉県市川市長選
2022年10月 2日 東京都品川区長選
2023年 4月23日 滋賀県日野町議員選挙〈2024年に再選挙予定。昭島市と同様に市長選挙と同時に充足のための選挙を実施〉
2000年を基準に1950年から2000年までは4件、2001年から23年〈作成時点〉の23年間は8件発生2000年以前の4倍以上のペースで事例が発生している。
法定得票が適用された場合、再選挙が行われる。これは再選挙でも法定得票で当選者がいなかった場合、再々選挙が行われ、以降は無限ループである。現状、1971年 4月11日 大阪府議会議員選挙が再選挙の回数が最大になった事例である。
今後、
各事例の調査から分かった内容〈一端はすでに書いてありますが〉
問題点の本質
憲法違反の可能性
改善例
などを投稿予定です。コメントはお待ちしています。
なろうでこんな固い内容…信じられませんよね…長くなるのでツイッター投稿とか無理。説明しきれないの…