八雲章の制式、形状及び佩用を定める内閣府令
第1条 制式及び形状
八雲章、その略綬の制式及び形状は、以下の通りとする。なお、大きさの単位は全てミリメートルとする。
一 八雲章正章については図1並びに図2の通りとする。
二 八雲章略綬については図3及び図4並びに図5の通りとする。
2、副章は以下の通りとする。
一 八雲大綬章の副章は、八雲重光章と同一の物とする。
二 八雲重光章の副章は、八雲中綬章と同一の物とする。
三 八雲中綬章、八雲小授章、八雲双光章、八雲単光章及び青色八雲章については、副章は定めない。
3、略綬については、軍属及び軍人に対しては棒状の略綬を授ける。文民対しては円形の略綬を授ける。なお、自費によって軍属及び軍人が円形の略綬を、文民が棒状の略綬を作成し、佩用することができる。
4、鈕については、金鵄勲章と同様とする。
第2条 佩用
八雲大綬章は大綬を右肩より左脇へ垂らし、その副章を左肋に佩する。
2、八雲重光章は右肋に佩し、その副章を喉下に佩する。
3、八雲中綬章は喉下に佩する。
4、八雲小授章、八雲双光章、八雲単光章及び青色八雲章については、左肋に佩する。
第3条 併佩
功金鵄章及び金鵄章と八雲章を併佩する際には、以下の順に上位とし、同一勲章内において上位の勲章を併佩することとする。
一 金鵄大綬章頸飾
二 大勲位金鵄勲章
三 功金鵄大綬章
四 金鵄大綬章
五 八雲大綬章
六 功金鵄重光章
七 金鵄重光章
八 八雲重光章
九 功金鵄中綬章
十 金鵄中綬章
十一 八雲中綬章
十二 功金鵄小綬章
十三 金鵄小綬章
十四 八雲小綬章
十五 功金鵄双光章
十六 金鵄双光章
十七 八雲双光章
十八 功金鵄単光章
十九 金鵄単光章
二十 八雲単光章
二十一 功青色金鵄章
二十二 青色金鵄章
二十三 青色八雲章
2、大勲位金鵄大綬章を授与されている時には、功級以外の金鵄章及び八雲章は併佩することができない。
3、金鵄大綬章頸飾を授与されている時には、大勲位金鵄大綬章を含めた功級を除く金鵄章及び八雲章は併佩することができない。
第4条 授与基準
八雲章を授与する基準は、以下の通りとする。
一 軍属に対しての授与
イ 特に著しい功績をあげた軍属に対しては、八雲重光章以上とする。
ロ 著しい功績をあげた軍属に対しては、八雲双光章以上とする。
ハ 功績をあげた軍属に対しては、青色八雲章以上とする。
二 武功に対しての授与
イ 戦闘において特に著しい武功をあげた軍人に対しては、八雲重光章以上とする。
ロ 戦闘において著しい武功をあげた軍人に対しては、八雲双光章以上とする。
ハ 戦闘において武功をあげた軍人に対しては、青色八雲章以上とする。
三 駐日武官等に対しての授与。なお、国際慣行に従って、同等の権限を持つ者に対しての授与とすることができる。
イ 大使、公使、参事官、総領事、一等理事官、一等通訳、一等翻訳官並びに駐在武官に対しては、八雲重光章以上とする。
ロ 一等書記官、領事、二等理事官、外務書記、二等通訳官、二等翻訳官、医務官、駐在武官補佐並びに在外公館警備対策官に対しては、八雲小綬章以上とする。
ハ 三等書記官、副領事、三等理事官、三等通訳官並びに三等翻訳官に対しては、八雲双光章以上とする。
ニ 外交官補、領事館補、副理事間、通訳官補並びに翻訳官補に対しては、青色八雲章以上とする。
2、授与する者の功績等を加味して、前項各号の基準以上を授与することができる。
3、第1項第3号のそれぞれに対しては、日本より派遣する外務職員に対しても授与することができる。
図1
図2
図3
図4
図5