公正証書遺言
寝たきりとなっていて、起き上がることも、手を動かすこともできなくなってしまっている彼が、最期が迫っていることを知り、遺言状を書くことにした。
公証人役場から公証人を派遣してもらい、口述によって作成することとなった。
さらに、証人2人が必要ということを聞き、自治会の会長と、妻としようとしたが、妻は、証人とすることができないと、公証人に言われた。
そして、代わりに公証人が信頼できると言って紹介してくれた人を、証人としてここに呼ぶことにした。
人払いをした部屋の中で、どうにか車いすに座った彼が、証人と公証人の前で、遺言となる文章を言い始めた。
これを、順次、公証人が口述筆記をしていく。
全ての作業が終わると、公証人がその場にいた全員に聞こえるように読み上げた。
「本遺言は、証人2名の立会いのもと、遺言者が公証人に対して述べた内容を全て口授し、口授内容を公証人が筆記した。一つ、本遺言状を作成するのに要した費用を除き一切の財産を妻に与える。2010年12月17日。以下略」
多少略しているが、そのようなことを、言った。
さらに公証人の名前と印鑑、証人がそれぞれ名前の直筆署名をした上で、さらに捺印をしていた。
それを封筒にしまい、公正証書として再調製をした上で保管されることになった。
彼は数カ月後に亡くなった。
被相続人となった彼が作成した遺言に従って、速やかに相続が執行された。
なお、このように公正証書遺言による遺言書では、家庭裁判所の検認はいらない規則となっている。