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綱領一覧  作者: 尚文産商堂
総則
6/19

第5条 上位者と下位者

上位者には従わなければならない。重要なことを行うためには、上位者にその意を伝え、上位者の承諾を得なければならない。また、必要に応じて、上位者に、現状を報告しなければならない。

上位者は、下位者より意を伝えられた場合は、適時会議を開き、または独自の判断に基づいて、国益の為になる行為を選択しなければならない。ただし、敵より攻撃を受け、反撃する場合を除いた戦闘行為については、軍務総省大臣並びに所属軍の軍省大臣より許可を得なければならない。反撃する場合も、必要最低限にとどめなければならない。



軍とは、上の者が指揮を行い、下の者がそれを体現することで機能する。そのため、下の者は、上の者に従うという義務が発生する。また、下の者が何らかの意見を述べる際に、上の者はその点を考慮に入れることを考えなければならない。下の者は、上の者よりも良い意見を述べている場合があるからである。

上の者は、正当防衛による戦闘を除いては、全て最上位権限者である軍務総省大臣と、自らが所属している軍省大臣による許可が必要となる。これは、必要以上の軍の戦闘を止めるためであり、戦争へと発展をするのを避けるためでもあり、何らかの偶発的な戦闘および戦争を防ぐという役割もある。そのために、正当防衛による反撃を行う場合であっても、常に自らが定めている国境線より外へ出てはならず、それより外部から敵が攻撃をしている場合は、その陣地を的確に砲撃するべきである。

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