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5条 教育
隊員は、常に教育を受け、最高水準の実務に励まなければならない。また、その水準を落とさぬよう、維持に務めなければならない。
隊員のみならず、国民全員にその時々に応じての最高水準の教育を行う必要がある。それは、その国の国益にかなうことである。すなわち、高水準の教育があれば、世界と対峙した際に、無知である失敗を心配する必要がなくなるからである。
また、ここでいう教育とは、四則演算、言語、神話といった比較的不変的なもののみならず、科学、法学、火器の取り扱い、戦争の歴史、戦訓研究など多岐に渡らなければならない。