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1条 行動計画
陸軍において、行動指針となるのは、陸軍省が定める指針である。陸軍省の指針については、軍務総省からの指令に従って定められる。また、必要に応じて、変更を加え、常に時代に合わせて変化を行わなければならない。
陸軍の行動指針とは、行動指針と呼ばれるものであり、陸軍省大臣の名によって公布され、施行される。この行動指針は、5カ年計画のように長期にわたるもの、年間計画のように中期にわたるもの、1か月計画のように短期にわたるものの3種類があり、長期計画では全体の枠組みを、中期計画と短期計画では長期計画に沿うように計画がなされる。これらの計画については、参謀によってなされ陸軍省大臣が承認する全体計画、軍団によってなされる局所計画の2つがさらにある。それぞれ先に述べた3種類の長中短期の計画を策定しなければならない。これらの計画については、それぞれの軍需、外国の状況に応じて、また、国内の情勢を鑑みて策定される必要がある。