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前文
本綱領は、日本皇国において使用されているものである。
第2次大戦以前の大日本帝国時代には、作戦要務令という名称で、同様のものが存在した。
作戦要務令とは、帝国陸軍の軍令の一つとして昭和13年に軍令陸19号として布告されたものである。
これによれば、いかにして戦闘を進めるべきかということが記されている。
日本皇国においては、現時点に至るまで、そのような作戦体系の教本は存在していなかった。
軍務総省 所管 共通部隊 軍部 統合部隊科 統共中将である佐間江成より、作成を命じられ、この綱領を制作した。
なお、本綱領については、国会へ回付される以前のものであり、一部不完全性が残るものとなってしまった。
国会の討議により、それが完全なるものへとなることを、ここに記す。
本綱領は、日本皇国各軍に対して、適用されるものであり、その他のいかなる団体、組織、機関、軍、人物等々には適用されない。また、皇国内における警察に対しては、一部の条項を除き、適用されない。