ウィスパーニャ海軍軍縮条約(艦種分類のみ要約)
条約全文載せると、一万文字とかいきそうな位びっしりだけど、わざと抜け道を作ってたりする。結果、伊号五〇〇型潜水艦などで揉めることとなる。
1.分類について
戦艦:二一糎を超える主砲を持ち、全長二三〇米以上のもの。潜航能力を有さない。
巡洋戦艦:二一糎を超える主砲を持ち、全長二二〇米以上のもの。一般に、戦艦より装甲は劣り、速力は速いもの。潜航能力を有さない。
重巡洋艦:一七糎を超える主砲を持ち、全長一六〇米以上のもの。潜航能力を有さない。
軽巡洋艦:一三糎を超える主砲を持ち、全長一三〇米以上のもの。潜航能力を有さない。
駆逐艦:全長一〇〇米以上のもの。潜航能力を有さない。
水雷艇:全長一〇〇米未満のもの。潜航能力を有さない。
正規空母:全長二三〇米以上で、五〇機以上の航空機を運用可能な航空母艦で、艦隊に随伴できる速力を有するもの。潜航能力を有さない。
軽空母:全長二三〇米未満で、一〇機以上の航空機を運用可能な航空母艦で、艦隊に随伴できる速力を有するもの。潜航能力を有さない。
航空巡洋艦:航空機を五機以上運用可能で、重巡洋艦に該当する艦。潜航能力を有さない。
航空戦艦:航空機を五機以上運用可能で、戦艦に該当する艦。潜航能力を有さない。
可潜艦:水上戦闘を主目的として設計されている艦。潜航能力を有す。
潜航艦:水中戦闘を主目的として設計されている艦。潜航能力を有す。
潜母艦:航空機を搭載し、運用可能な艦。潜航能力を有し、可潜艦・潜航艦と区別される。
複数の分類に当てはまる場合、より上位の艦に分類する。
例)
重巡洋艦と巡洋戦艦に当てはまる場合は巡洋戦艦に分類する。
その他の艦の分類は、ここでは定めないものとする。各国で分類することとし、保有トン数の制限は別に行う。