NHK受信料合憲に至るまでの経緯
NHKの受信料を巡る最高裁の判決が出た。判決は放送法64条に照らし合わせて、NHKに受信料を支払う義務があるというものである。ものに歴史ありとは言われるけれど、この度、最高裁で争点となった放送法も大変歴史ある法律である。放送法は1950年に制定されてからまともに変化していない。受信料について、放送法64条は「協会の放送を受信できる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなくてはならない」とある。
つまりNHKを見てなかろうがゲーム専用テレビだろうが、NHKを受信できるんだから受信料を支払わなければダメという訳だ。この法理はスマホやPCも対象に成りえるし現実にNHKはワンセグで裁判を起こしており結論はまだ出ていない。
さて問題の『受信料』であるが、NHKの受信料は国語的な意味では受信料ではない。というのも、使用料という意味での受信料であるというなら、利用していない人間が支払いをしなければならない事にはならない。利用できる状況にあるのだから支払えという理屈では、勝手に商品を送り付けて中古になったから、損失分を支払え。という押し売り詐欺が合法になる、或いは合法になる特権をNHKは持っている事になる。
政府見解ではこの受信料は、NHKの維持運営の為の『受信料』という名の特殊な負担金。というものである。じゃあ受信料じゃなくて『負担金』と名乗れやと思うが、負担金だと何でNHKの為に負担しなくちゃならんのですか、という真っ当な疑問が浮かんでくるので『受信料』と名乗っている訳である。
さて、これらをふまえて最高裁の判決趣旨を見てみよう。(個人的な感性で省略したもの)
1 放送法64条1項の意義
(1)ア 民主主義の発展には国民が情報を知る事が大事なんじゃあ。だから放送事業は発展してもらわなくちゃいかん。この為に公共放送と民間放送の二本立てにすることにしたよ。
NHKが利益度外視で運営し、CMとかしないのは、スポンサー様にマネーで支配されないようにするため。そうしないと公平性が失われるでしょ。だから国民の皆さんはその経営の為に負担金を払ってちょうだい。あっこの負担金制度は戦前からそうだから。経営の為にはお金がいるの、わかるでしょ。
イ 放送法64条1項は、「契約をしなければならない」とある。受信料を取るには契約が必要だよ。契約ちゅうのはお互いの合意が必須。受信設備があるとか契約書の書式を送り付けたとかでは、契約できたとは言わんね。ちゃんと契約書にサインさせなさい。サインしてくれない? どうすればいいの? 知らん、そんな事は俺の管轄外だ。ひとりひとり訴訟でもすればいいんじゃないですかね。
NHKは契約書を送り付けただけで契約が成立したことにしているけど、さすがに通らんわ。契約書にサインしてもらえるように努力しなさい。サインしてくれない奴はどうすればいいのかなんて、裁判所が決める事じゃないわ。だって法律に書いてないもん。NHKさんが頑張ればいいんじゃないっすかね。
ウ NHKは自分たちの放送受信規約によって色々やってるけど、受信料の金額は、国会が収支予算を承認することで決めるよ。それに受信契約の条項は総務大臣の認可を受けてないと駄目だよ。大臣は認可について電波監理審議会に諮問しないと駄目だよ。こういうプロセス踏んでるんだから国民の知る権利の為にやってますって事で納得してもらえばいいじゃん。放送法施行規則23条の通りに契約進めてちょうだい。
(2)放送法64条1項は、あくまでテレビとか持っている奴に「おい、契約しろよ」と言う事ができる規定だから、「そんな契約は⋯無視すればいい」って言われて、もうマジ無理、こんなヤツ野放しにしてたらダメだっても~堪らん堪らんマジ限界って時には、訴訟して判決が出ればそれで受信契約を成立させれるから。
(3)NHKの「テレビを置いた瞬間から契約は成立してんだよ。無駄な抵抗して損害を与えてくれちゃって、損害賠償でキッチリ取り立てるからなゴラァ!」という主張は認めないよ。あくまで受信料は契約を締結する事によって取る事が出来るのだから『損害』とするのは間違い。契約によって設置の月からの『滞納金』が発生するという事でよろしく。
(『損害』と『滞納』、この裁判で請求される金額は両者とも同じだけど、『損害』とした場合には後のケースでは滞納額以上を損害として請求する事も可能になるから『滞納金』という設定に裁判所はこだわったのだと思われる)
2 放送法64条1項の憲法適合性
(1)放送法64条1項が憲法13条(個人の尊重・幸福追求)、21条(表現・言論の自由)、29条(財産権の保障)に違反するとの被告の疑問は、《1》NHKは、受信料という名の負担金を取る権利が有んの? 《2》上記《1》が有るとして、「契約結べやコラ」とか憲法上許されんの? に集約されるよ。
(2)戦前の日本では、電波は有限だから有効に使おうねという事で、放送局は国によって管理統制されてたよ。だからG⋯日本国憲法下において、国の統制からの解放だヒャッハーという感じで放送法とかの制度を作ったんだけど、運営どうするの? とか、目的に合致した運営しているのをどう判断するの? とか決められてないし、憲法にも書いてないんだよね。だから知らん! そういった事は国会で決めてくれや。というか決める様になってんだろ。いきなり司法に持ってくんな。何の為の立法権だ。
さてと、そういう訳で、NHKはそう言った目的で作られて、放送の為にお金を集めにゃならんのは仕方ない事なので、50年以上前の理屈のまんま憲法上問題ない事は明らかなんですよっと。だって法律改正して無いんでしょ。じゃけん、タダ見をしてもいいと憲法に書いてない以上は負担金を払わんといかんね。
確かに⋯⋯最初判決を聞いたときはなんじゃこの判決は~!!? 衆院選挙まで地球を逆転させて国民審査をやり直させるど! と思ったけど、まあ法律に書いてあるんだから仕方ないよね。ウンウン、仕方ない仕方ない。ナワキャネーダラー!! 何やってんだ国会~モリカケそばなんぞやってる場合か。イイカゲンニシロ!
ま~今回の裁判ではっきりしたことがもうひとつ。裁判所は放送内容が公正であるかどうかの判断とかは基本的にする気が無いって事。あくまでNHKの受信料徴収の根拠となる放送法64条が違憲かどうかが論点の主題で、公正な報道をするというNHKの目的に関しては、法律でそういう風になっているで結論が終わり、実際にどうなのかは一言も書いていない。総務大臣の業務や権限に財政収支を国に説明しないといけない事を説明したのみである。(そういった事にすらNHKの人間は文句を言っていたような気がするな)
ちなみに判決文の中にはNHKの犬が来て「訴えてやる!」とか言い出したらどうすればいいのかの方法が書いてある。取りあえず目の前でテレビをぶっ壊して廃止届を叩きつければよいらしい。電波受信設備が有ることが契約の前提であり、廃止すればその時点で契約は打ち切り、まだ契約していない場合は過去に契約していましたという創作をする事になるので、これはちょっとあり得ないとの事である。