手野市住民投票条例
・第1章 総則
第1条 目的
本条例は、地方自治の本旨に基づき、手野市基本条例第20条2項の規定に基づいて、住民投票の実施に関し必要な事項を定め、これをもって示された住民による意思を市政に反映し、もって住民並びに市が協働して手野市の発展に寄与することを目的とする。
第2条 住民投票の対象事項
本条例による住民投票を行うことができる事項(以下、対象事項と称する。)とは、現在あるいは将来の市及び住民全体に対し重大な影響を及ぼし、または及ぼす恐れのあるものであり、以下の各号に該当しないものとする。
一 市の権限に属さない事項。但し、市の意思として明確にその意見を表明しようとする場合は、この限りではない
二 法令の規定に基づいて、住民投票を行うことができる事項
三 予算、組織、人事等、市の執行機関の内部の事務処理に関する事項
四 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
五 専ら特定の市民又は地域に関係する事項
六 前各号に掲げるもののほか、住民投票に付することが適当ではないと認められる事項
第3条 住民投票の有権者
本条例に基づいて住民投票の実施の発議を行うことができる市民(以下、有権者と称する。)とは、手野市において住民票が作成された日から引き続き3か月以上手野市内に本拠がある者のうち、日本国籍を有し、15歳以上あるいは12歳以上の者であり、規則によって調製される住民投票有権者名簿に登録をされている者とする。
2、前項の有権者のうち、有権者が15歳以上の場合は現に中学校(16歳以上であり夜間中学校に登校している者は除く。)に通っている者、12歳以上の場合は現に小学校(13歳以上であり夜間小学校に登校している者は除く。)に通っている者は除く。
3、本条において有権者となる者のうち、手野市議会議員選挙、手野市長選挙、大阪府議会議員選挙、衆議院総選挙並びに参議院通常選挙のいずれかの投票を停止されている者については除く。
4、新たに手野市に合併した地域において、それが住民投票の日時より3か月より短い期間の場合、引き続き手野市に3か月居住しているものとみなす。
第4条 住民投票の形式
住民投票は賛成あるいは反対の二者択一を原則とし、手野市議会の議決による住民投票(以下、議決住民投票と称する。)に限り、これ以外の選択肢を住民投票の選択肢とすることができる。
第5条 住民投票の結果
手野市は住民投票の結果について、最大限の尊重を必要とする。但し、結果に拘束されるものではない。
・第2章 種類
第6条 住民投票の種類
手野市において住民投票は以下の種類を有する。
一 議決住民投票
二 手野市長の決定による住民投票(以下、決定住民投票と称する。)
三 有権者からの要請による住民投票(以下、要請住民投票と称する。)
第7条 議決住民投票
議決住民投票は、以下のいずれかの場合に行うことができる。
一 15歳以上の有権者のうち50分の1以上の署名をもって提案され、市議会議員の3分の1以上の賛成の議決により条例が制定された場合
二 市議会議員の3分の2以上の賛成の議決によって条例が制定された場合
2、前項各号によって条例が制定された場合、合わせて有権者の年齢を定めなければならない。但し、年齢は15歳以上あるいは12歳以上のいずれかとし、定めない場合は15歳以上とする。
3、議決住民投票は条例を制定された日付をもって、発議の日付とする。
第8条 決定住民投票
決定住民投票は、手野市長が手野市議会に対し通知を行い、手野市議会議員のうち3分の1以上の賛成による承認を経なければならない。
2、決定住民投票については、第2条3号並びに4号の規定にかかわらず、手野市の行政組織、行政機関、市附属機関、審議会等についての住民投票を行うことができる。
3、手野市議会は決定住民投票が現在審議されている議決住民投票と同一案件と認める場合、手野市議会は決定住民投票の承認に代えて、議決住民投票として条例を制定し、住民投票を実施することができる。
4、決定住民投票は手野市議会の承認の日付をもって、発議の日付とする。但し議決住民投票とする場合はその条例の制定の日付をもって、発議の日付とする。
5、決定住民投票は、その有権者の年齢を15歳以上とする。
第9条 要請住民投票
要請住民投票は15歳以上の有権者のうち40万の3分の1に、さらに40万人以上から80万人未満の人数の6分の1を乗じた数を加えた人数以上の署名をもって発議される。
2、要請住民投票において、手野市選挙管理委員会は、議決住民投票あるいは決定住民投票と同一の内容の住民投票とみなされる場合は、決定住民投票として市長へ通知し、市長は決定住民投票として住民投票を行わなければならない。但し、この場合、手野市議会議員の承認を経る必要はない。
3、要請住民投票はその署名が確定した日付をもって、発議の日付とする。
4、要請住民投票は、その有権者の年齢を15歳以上とする。
・第3章 署名
第10条 請求
住民投票のために有権者の署名がその要件として定められている場合、あらかじめ署名を行うことを手野市選挙管理委員会に対して請求(以下、投票請求と称する。)を行う。
第11条 人数
住民投票において署名が必要となる場合に必要な人数については、投票請求開始日を起点とし3か月より以前に作成された住民投票有権者名簿のうち直近のものの人数を使用する。
2、手野市選挙管理委員会は、投票請求があった場合、その旨とともに前項の人数を速やかに告示しなければならない。
第12条 代表者
住民投票の署名については、当該住民投票の実施を請求しようとする代表者(以下、代表者と称する。)を1名以上選定しなければならない。また必要な署名数の10分の1未満でなければならない。
2、代表者は住民投票有権者名簿に登録された者でなければなることができない。
3、代表者は手野市選挙管理委員会がその資格を有すると認定しなければその資格を得ることができない。
4、手野市選挙管理委員会は、第1項の代表者が適正であると認定した場合は、速やかに代表者証明書を交付し、その者を告示しなければならない。
第13条 収集
投票請求による署名は、投票請求を行い手野市選挙管理委員会が代表者を認定した日の翌日より行うことができる。
2、署名は代表者が集める。但し、住民投票有権者名簿に登録されており代表者の認定を受けていないものに署名の収集を委任することができる。この場合、受任者の氏名、住所その他規則に定める事柄を、代表者は速やかに手野市選挙管理委員会に届け出なければならない。
3、署名は以下の署名等を署名簿に記載することを求めなければならない。但し、署名を行うことができない場合は代筆あるいは点字によって行うことができる。この場合は代筆者の署名を併せて行わなければならない。
一 署名者の氏名
二 署名者の住所
三 署名年月日
四 署名者の印(印鑑、拇印のいずれかとする。但し、規則により他に印と認めるものを含む)
4、署名を求める場合は、住民投票実施請求書またはその写し及び代表者証明書またはその写しを提示しなければならない。
5、署名を行うことができる期間は、署名禁止期間を除く1か月間とする。この期間以外に集められた署名は無効とする。
6、署名を行う時間は各日午前6時から午後8時までとする。但し、別に規則で署名を行う時間を定めることができる。
7、署名は街頭で集めなければならない。また、児童、生徒、あるいは学生(20歳以上の大学生は除く。)は代表者、あるいは受任者となることはできない。
8、有権者以外の署名については無効とする。
9、代表者又は受任者以外が集めた署名については無効とする。
第14条 収集の禁止
以下の各号の地点においては、署名の収集を行うことができない。
一 手野市外
二 教育機関の敷地
三 手野市または大阪府その他公共団体が管理している施設(別に定める規則に基づき許可を得ている場合は除く。)
四 手野市選挙管理委員会が署名の収集を禁止した地点
第15条 提出、点検
署名期間が終了した時点で、代表者は代表者及び受任者が集めた署名簿を速やかに手野市選挙管理委員会に提出しなければならない。
2、手野市選挙管理委員会は、提出を受けた署名簿を、速やかに点検し、住民投票有権者名簿と照らし合わせ、署名者の資格の有無を確認しなければならない。
3、手野市選挙管理委員会は、点検が完了した時点で、署名の人数を告示し、その署名簿を縦覧に供しなければならない。
4、縦覧は手野市選挙管理委員会が定める期間及び場所において行う。この期間は7日間を下回ることができない。
5、手野市選挙管理委員会は、署名簿の人数、その他規則に定める事柄を決定し、告示した場合は、速やかに代表者にその旨を通知しなければならない。
第16条 異議
異議がある者は縦覧を行っている期間中に手野市選挙管理委員会に対して行わなければならない。
2、手野市選挙管理委員会は、前項の異議が正当かを審査し、正当であると決定した場合、その者を署名簿から除き、あるいは署名簿を修正しなければならない。
3、異議の申出の審査の結果については、その正当であるか否かを問わず、告示し、それと同時に異議申出人、代表者、その他規則に定める関係人等に通知しなければならない。
4、異議申出の期間が過ぎた場合、当該署名簿に関する異議申出を行うことはできない。
第17条 不服審査
異議の申出、手野市選挙管理委員会の決定その他に不服がある者は、その通知が到達した日から14日以内に大阪地方裁判所に出訴することができる。
第18条 結果告示
異議申出の期間が終了した翌日の平日に、手野市選挙管理委員会は署名の結果を告示しなければならない。
2、結果の告示と同時に、その審査の結果について、代表者、手野市長、手野市議会議長に通知しなければならない。
3、結果告示と同時に、代表者に対しては手野市選挙管理委員会による結果の証明書を交付しなければならない。
第19条 返却
縦覧が完了し、結果が告示された署名簿については、請求の代表者に返却する。
2、代表者が複数人いる場合は、そのうち1人に返却する。
第20条 提出
代表者は、議決住民投票の場合は手野市議会議長に対し、要請住民投票の場合は手野市選挙管理委員会委員長に対し、署名簿の返却の後7日以内に署名簿、手野市選挙管理委員会による結果の証明書、その他規則に定めるものを提出しなければならない。
2、前項に定める期間を超えて提出された場合は、住民投票を行うことはできない。
3、提出を受け、それを受理した場合、速やかにその旨を告示しなければならない。また、関係人に対して通知を行わなければならない。
第21条 請求禁止期間
議決住民投票において、投票請求を禁止される期間は以下の各号に掲げる期間とする。
一 手野市議会の任期満了の日の前60日間
二 衆議院の解散の翌日から衆議院が成立するまでの期間
三 参議院の通常選挙の告示日から開票日の翌日までの期間
四 衆議院議員又は参議院議員の再選挙または補欠選挙の告示つの翌日又は選挙執行日の前60日間のどちらか遅いほうから再選挙または補欠選挙の当選証書授与式の日までの期間
五 上記以外の選挙において、選挙の事由が発生した旨の告示日の翌日から開票日の翌日までの期間
2、決定住民投票において、投票請求を禁止される期間は以下の各号に掲げる期間とする。
一 手野市長の任期満了の日の前60日間
二 手野市長あるいは手野市議会議員のいずれかに対して解職の議決があった日から住民投票の投票日の翌日までの期間
三 手野市長が辞職をした日からその投票日の翌日までの期間
四 前項各号の期間
3、要請住民投票において、投票請求を禁止される期間は以下の各号に掲げる期間とする。
一 本条一項各号に掲げる期間
二 本条二項各号に掲げる期間
三 議決住民投票あるいは決定住民投票が行われている期間
4、第一項から第三項までの期間にかかわらず、同一の案件に対する投票請求は、投票日より1年間は請求を行うことができない。
・第4章 投票
第22条 投票日
投票日は、住民投票のは次の日より20日を超え、議決住民投票及び決定住民投票の場合は発議の日より30日以内に、要請住民投票の場合は発議の日より60日以内となる日付とし、手野市選挙管理委員会が定める。
2、手野市選挙管理委員会は、前項の規定によって投票日を定めた時は、当該投票日を、当該投票日の7日前までに告示しなければならない。
3、第1項の投票日に衆議院議員もしくは参議院議員の選挙、大阪府議会議員もしくは大阪府知事の選挙、手野市市議会もしくは手野市市長のいずれかの選挙が行われる時、その他選挙管理委員会が特に必要と認める場合は、当該投票日を変更しなければならない。但し、第1項の投票日より5日前より変更することはできない。
4、前項の規定により投票日を変更したときは、変更後の投票日並びにその変更した理由を告示しなければならない。
第23条 投票所
投票所は、手野市選挙管理委員会が定める投票所でなければならない。
2、期日前投票についても前項と同様とする。
3、投票は第一項に定める投票所以外の地で行ってはならない。但し、あらかじめ手野市選挙管理委員会が承認を受けた場合はこの限りではない。
4、投票所は期日前投票所とともに手野市選挙管理委員会によってその場所並びに日時を定めなければならない。
第24条 投票の方法
投票は、住民投票の事項ごとに1人につき1票とする。
2、投票人は、投票日(期日前投票の場合は当該投票日。以下同じ。)において、自ら投票所に行き、自由意思に基づいて投票を行う。
3、投票はいずれかの選択肢のうち1つに対し〇もしくは×、可もしくは否、賛成もしくは反対その他定める方法によってその意志を表示し行う。
4、前項を除き、投票用紙に記載してはならない。複数記載の場合はその投票は無効とする。
第25条 無効票
複数記載の場合を除き、有効票として判断ができない場合は、開票立会人お呼びに手野市選挙管理委員会の協議により、有効あるいは無効を判断する。
第26条 期日前投票
投票人は投票の期日にやむを得ない事情により投票を行うことができない場合その他規則に定める場合に期日前投票を行うことができる。
2、期日前投票は前条の方法により行う。
3、期日前投票は、手野市選挙管理委員会が第22条による投票日を告示した翌日あるいは規則で定める日から、投票日の前日まで行わなければならない。
第27条 開票
開票は全ての投票が終了したのちに行わなければならない。
2、開票所及び開票の日時は、あらかじめ手野市選挙管理員会が定める。
3、手野市選挙管理委員会は前項の決定後、速やかに告示しなければならない。
第28条 管理者、立会人
投票所並びに期日前投票所には、別に規則に定めるところにより、投票管理者および投票立会人を置く。
2、開票所には、別に規則に定めるところにより、開票管理者および開票立会人を置く。
第29条 成立
住民投票は、一つの事案に対して投票した者が、その有効投票総数対して、2分の1を超える票を獲得したものをもって決する。
2、ある選択肢に対して2分の1を超える票が獲得したものがない場合は、その結果については現状を維持する選択肢とする。
第30条 結果
開票作業が完了したのち、手野市選挙管理委員会は速やかにその結果を告示しなければならない。
2、前項の結果は、代表者、手野市議会議長、手野市長に告示後速やかに通知しなければならない。
・第5章 投票運動
第31条 投票運動
投票運動とは、住民投票の選択肢のうち、一のものへの選択肢を選択することを目的として、投票を行わせるために直接または間接に必要かつ当該選択肢に足して有利な行為を行うことをいう。
2、本条例による投票運動は、以下の各号に掲げるものをいう。
一 文書図画等の頒布あるいは提示
二 新聞等の広告
三 特定施設による演説会
四 街頭演説
五 通常葉書の発送
六 投票広報
七 インターネットによる広告
3、前項各号に掲げるもの以外の行為について、投票運動として行うことはできない。
4、署名に関する運動について、第2項のうち一号から四号までを行うことができる。
5、特定の政党あるいは政治団体もしくは当該住民投票につき反対の立場を表明している者もしくは団体を推薦し、支持し、あるいは反対する意図をもって投票運動を行うことはできない。
第32条 運動の期間
投票運動は、期日前投票が開始される前日から投票日として告示される日の前日まで行うことができる。また、午前8時から午後8時まで行うことができる。
2、署名に関する運動は、前項の期間にかかわらず、署名を集めることができる期間に行うことができる。
第33条 事務所
投票運動を行う団体または個人は、あらかじめ手野市選挙管理委員会へ届出を行い、その運動の本拠となる事務所(以下、運動事務所と称する。)を設置しなければならない。
2、前項の運動事務所は、手野市内に1つのみ置くことができる。
3、運動事務所は所長を置かなければならない。所長は有権者でなければならない。
4、運動事務所は、その投票運動を行う者または団体を除いて休憩所として開放することはできない。
第34条 文書図画
文書図画は、ビラの頒布、ポスター、立札、提灯及び看板の類の掲示、投票運動を行う者の胸章及び腕章の類、演説会中に放映あるいは掲示する映写等の類をいう。
2、ビラについては一住民投票について1万枚を上限とする。
3、ポスターについては一住民投票について10枚を上限とする。
4、立札、提灯及び看板の類について運動事務所、街頭演説あるいは演説会以外の場所で掲示することができない。それぞれ合わせて10個を上限とする。
5、胸章及び腕章については、投票運動を行う者の人数を上限とする。但し、それぞれ150個を上回ることはできない。また、投票運動を行う者以外が使用することができない。
6、映写等については特定施設内での演説会のみで行うことができる。
7、文書図画による投票運動を行う場合は、その内容につき、あらかじめ手野市選挙管理委員会の承認を必要とする。
第35条 新聞等の広告
新聞等の広告を行う場合は、その内容につき、あらかじめ手野市選挙管理委員会の承認を必要とする。
2、新聞で広告を行う場合は、週に2回を上限とする。
3、テレビで広告を行う場合は、30秒を上限とし、週に3回を上限とする。
4、ラジオで広告を行う場合は、1分を上限とし、週に3回を上限とする。
5、本条による新聞とは毎月3回以上、号を逐って定期に有償頒布するものとする。
6、新聞、テレビもしくはラジオ以外において本条における広告を行うことができない。
第36条 特定施設による演説会
特定施設による演説会を開催する場合は、あらかじめ手野市選挙管理委員会の承認を必要とする。
2、一の特定施設において一住民投票につき3回を超えて演説会を開くことができない。
3、演説会は一住民投票につき10回を超えて演説会を開くことができない。
4、本条における特定施設とは、以下の各号に掲げる施設とする。
一 学校(手野市もしくは大阪府が設置者となる学校とする。但し、保育園、幼稚園及び特別支援学校は除く)及び公民館、並びに市内事務所
二 手野市の管理に属する公会堂
三 前二号のほかに、手野市選挙管理委員会及び施設管理者が演説会を開催することに同意した施設
5、演説会は本条並びに街頭演説を除いて行うことができない。
第37条 街頭演説
街頭演説(屋外において行うもののほか、屋内から街頭へ向かって行う演説を含む。以下同じ。)は以下の各号に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
一 その準備を含め、5分以上同一の場所にとどまり、次項に定める標識を掲げて行う場合
二 運動事務所所長もしくは手野市選挙管理委員会が承認した者が、投票運動のために専ら使用する自動車で停止している車上もしくはその周辺で行う場合
2、街頭演説をしようとする場合には、あらかじめ手野市選挙管理委員会より、規則に定める様式の標識を交付を受けなければならない。
3、第1項1号の街頭演説は1日につき5回を上限とする。
4、第1項2号の街頭演説は1日に付き1回を上限とする。
5、街頭演説を行う者は、その実施に際して、第2項の標識を周囲に認知できる位置に掲示しなければならない。
6、街頭演説は他の規定にかかわらず、学校、幼稚園、保育園、特別支援学校、介護にかかわる施設、病院、診療所、その他手野市選挙管理委員会が定める地域において行うことができない。
7、街頭演説を行う者は、その準備並びに撤収を含めて45分を超えて同一の場所に留まることができない。
8、街頭演説の際に、ビラを頒布することができる。このビラは、第34条第2項の枚数に含む。
第38条 通常葉書
通常葉書は手野市選挙管理委員会が定める規則に従って、手野市が頒布する。
2、通常葉書には、投票日、選択肢のほかに、当該住民投票に関することを記さなければならない。
3、通常葉書を頒布する際には、手野市は投票運動を行う者に意見を聴取しなければならない。但し、当該人物又は団体がその意見聴取を拒否した場合は、この限りではない。
第39条 インターネット広告
インターネットによる広告(以下、ネット広告と称する。)は、投票運動を行う者あるいは団体の代表者によって行うことができる。
2、ネット広告は、以下の媒体に対して行うことができる。
一 手野市ホームページ
二 インターネット上に存在するブログ、掲示板
三 ソーシャル・ネットワーキング・サイト
四 動画共有サービス
五 動画中継サービス
3、ブログ、掲示板並びにソーシャル・ネットワーキング・サイトに対しては、投票運動を行う者あるいは団体が書き込みを行うことができる。
4、動画共有サービスでは、手野市選挙管理委員会が代表して当該動画を投稿する。この動画は投票運動を行う者あるいは団体から提供を受け、手野市選挙管理委員会が承認したものでなければならない。当該動画は15分未満のものでなければならない。
5、動画中継サービスを利用し、投票運動を行う場合、1分以上30分未満で行わなければならない。但し、動画中継サービスによる動画放送が終了したのち、編集を行うことなく手野市選挙管理委員会は動画を、動画共有サービスに投稿することができる。
6、動画共有サービスは一住民投票につき3本まで投稿することができる。
7、前項に加え、動画中継サービスを利用し動画を投稿する場合は、さらに2本まで投稿することができる。
8、動画中継サービスは、一住民投票のうち2回まで行うことができる。
9、手野市ホームページは、手野市選挙管理委員会が行うことができる。この際、投票運動を行う者あるいは団体から手野市選挙管理委員会へネット広告を行うための素材を提供を受けなければならない。
第40条 投票広報
投票広報は、手野市選挙管理委員会が発行する。
2、投票広報には、今回の住民投票に関する選択肢ごとに必要な意見を募集し、それを掲載しなければならない。
第41条 費用
手野市選挙管理委員会は、投票運動にかかわる費用のうち、手野市の資産を使用したものを除く範囲の費用について、公平の観点から支払うかどうかを決定しなければならない。
第42条 禁止
投票運動は、公の秩序又は善良の風俗に従って行わなければならない。
2、戸別訪問、人気投票の公表、飲食物の提供、買収あるいは気勢を張る行為、その他手野市選挙管理委員会が禁止とした行為については、投票運動として行ってはならない。
・第6章 雑則
第43条 準用
住民投票について、本条例にあるもののほか、公職選挙法、公職選挙法施行令、公職選挙法施行規則の規定により行われる地方公共団体の議会の議員又は長の選挙の規定を準用する。
第44条 事務委任
住民投票の実施について、手野市長は、その管理及び執行に関する事務を手野市選挙管理員会に委任することができる。
2、住民投票に疑義がある場合は、手野市選挙管理委員会においてその審査を実施する。
第45条 規則
本条例に規定のあるもののほか、必要な規則については手野市長において定める。
本条例を作成するにあたり、以下のサイト、条例を参考にしました。
・公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=325AC1000000100
・日進市住民投票条例(平成24年7月2日条例第20号)
https://www.city.nisshin.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/i532RG00000548.html
・広島市住民投票条例(平成15年3月20日条例第2号)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/kikaku/houki/reiki_int/reiki_honbun/r500RG00001053.html
・防府市住民投票条例(平成18年10月5日条例第33号)
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/reiki1/reiki_honbun/m407RG00000632.html
・厚木市住民投票条例
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shisei/15001/seisaku/jyorei/d023394.html
・宍粟市住民投票条例(平成30年9月18日条例第33号)
http://www.city.shiso.lg.jp/section/d1w_reiki/H430901010033/H430901010033_j.html
・野洲市住民投票条例(平成21年12月22日条例第34号)
http://www.city.yasu.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r042RG00001050.html
・手野市基本条例
https://ncode.syosetu.com/n8583gl/
・Wikipedia:住民投票条例
https://ja.wikipedia.org/wiki/住民投票条例
・Wikipedia:選挙運動
https://ja.wikipedia.org/wiki/選挙運動