罷免権について 改定案
地方自治リコール制度の問題点について
・地方自治体内からしかリコールが不可能である点。
自治体の議員、首長(市長や知事のこと)・地方公務員を罷免する権利はその自治体の管理下にある国民にしかない。
たとえるならA県の知事を罷免する権利はA県民にしかなく、隣県のB県民には存在しない。これはA県の利益にはB県を犠牲にする行為を止めすすべがないという状況に至る。
実例を挙げると静岡の川勝。己の県の利益のためリニア新幹線開通により得られる巨益を犠牲にしている行為であり、巨益を得られる自治体としては本来得られるはずの利益を奪われている状況である。
己の利益の10の利益のために他人の10の利益を奪う行為は単なる競争である。これが他社の5の利益を奪うのであれば総利益は上がるのでむしろ好都合であろう。
しかし、10の利益のために他者の100の利益を犠牲にするような行為は是とすべきではない。
故にA県知事の罷免権をB県民が保有する行為はある程度の抑止力にはなる。
ただし、強すぎても問題なのでA県知事を罷免するのであれば複数自治体の総意という圧倒的多数決の状況に持ち込む必要がある。ここまでの制度整備がない。
そしてこのままリコール制度を国政導入するとどうなるか。小選挙区から当選した候補者は当選母体の小選挙区民にしか罷免することができない。という事象につながる。
国政に大きな影響を持つ元幹部・現在は公的な役職(首相など)なしの平議員というような存在(二階元幹事長が代表?彼は党の役職にはついているが、公的な役職はない)を排除することが難しくなる。地元に甘い汁を国家の不利益をもたらしてまで吸わせ続ければ当選はもちろん罷免することができない。
このような議員を罷免するには選挙区外からの罷免を保証する必要がありその制度の整備が必要。
尚、自分が至らないばかりに領域外からの罷免に関する基準に関しての意見は作成できなかった。
ただし、検討はしており従来通り署名→投票に至る流れをそのまま採用するのであれば
1,署名・投票数の基準は罷免対象自治体の人口を参考にすること
2.罷免賛成票数が罷免対象自治体の人口もしくは罷免対象者の当選票数を超える場合に罷免にすること
などが考えられるが依存制度、既存研究の調査不足から明確な基準を求めるに至らなかった。申し訳ない。能力不足で。