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罷免権について 憲法の条文
罷免権は憲法15条で保障されている国民固有の権利であると愚考する。憲法15条では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」との記述があり、これが選挙権の根拠になっている。
しかし選挙権を保証するのであれば不必要な文章が存在し、
「公務員を選定することは、国民固有の権利である。」
で十分選挙権を保証しえると愚考する。ならば選挙権に不要な部分は別の権利として独立して存在すべきものである。
それが憲法にそんざいする単語をそのまま使用した罷免権である。
罷免とは職を辞めさせることであり、これが国民固有の権利であるのであれば、日本国民には公務員を辞めさせる権利があるということになる。しかし国政にはそれを保証する制度がない。これは憲法違反の可能性があるのではないだろうか?
さらに言えば公務員には政治家・国家公務員・地方公務員・裁判官などが含まれる概念であるので一切の国民審査を受けることのない国家公務員に関してはほぼ唯一の国民からのチェック制度になる。