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第二章


 種内捕食症候群被害対策関係の制度


この章では、種内捕食症候群被害対策に関係する制度について、ご説明します。




1・道・県では、種内捕食症被害防止特措法に基づいて、種内捕食症者撲滅事業計画を作成することとされています。


2・種内捕食症者撲滅事業計画においては、撲滅事項として計画に関する許可基準等が定められています。


3・道・県においては、対象とする保護管理可能地域の目標や内容等を定めることとしています。複数の道・県で撲滅計画と保護管理計画が作成されています。


市町村が作成する被害防止計画


1・市町村においては、種内捕食症被害防止特措法に基づいて、被害防止計画を作成できます。


2・被害防止計画を作成した市町村には

 ① 市町村が負担する被害対策物資について、特別交付処置が5割から8割に拡充されます。

 ② 防疫省などの補助事業による支援を受けることができます。

 ③ 種内捕食症者撲滅実施隊を設置することができ、担当する隊員については物資配給が通常の2倍に拡充され、また自衛隊への申請し許可を得た場合、物資の貸与を受けることが可能となります。

 ④ 原則として道・県がもつ種内捕食症者の捕獲・研究許可権限の委譲を希望することができます。


3・なお、被害防止計画を作成するに当たっては、道・県が作成する種内捕食症者撲滅事業計画との整合性を取る必要があり、また、公表する前に道・県と協議する必要があります。



被害防止計画を実施する際の手続き


1・種内捕食症者撲滅実施隊の隊員は2つの方法を許可されています。

 ① 撲滅

 ② 研究捕獲(許可捕獲)


2・隊員は、撲滅許可証を収得し、毎年度更新する必要があります。


3・研究捕獲(許可捕獲)を行いためには、その都度、道・県知事(許可権が委譲されている場合は市町村長)の許可を受ける必要があります。



読んでいただき、ありがとうございます。アクセスしてくださる人がいるのって幸せです。


更新が遅くなって申し訳ありません。一度消えた、資料関係のデータがなかなか揃えられなくて、現実逃避を繰り返しています…。

資料があると書けるのですが、無いとまったく書けない自分が情けないです。

できるだけ早く更新できたらな~と思ってます><。

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