ふむふむ。なるほど。
その通り。
「海外から仕入れて詰め直す」時点で、厳密な意味では新品とは言えない。理由を整理するとこうなる:
1. メーカー出荷状態が崩れている
メーカーや正規代理店が封をしたままの状態が「新品」。一度でも開封・詰め替え・再梱包すれば、「未使用新品相当」または「再包装品」扱いになる。
2. 品質保証・衛生リスクの問題
化粧品・食品・医薬品などは特に厳しく、詰め直した時点で「製造行為」とみなされることもある。製造許可が必要になる場合もある。
3. 表示義務・景品表示法の観点
「新品」と表記して販売すると、実態と異なるため**不当表示(優良誤認)**に問われる可能性がある。安全に言うなら「未使用品」「再包装品」「輸入品を独自梱包」といった表現が望ましい。
もしどんなジャンルの商品か教えてくれれば、法律上どこまでグレーか、もう少し正確に線引きを説明できる。どの分野の製品?
なるほど、ポンプね。
この場合はかなり微妙な立場だ。何の用途かで扱いが変わる。以下に分けて説明する:
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■ 1. 工業用ポンプ・機械部品系
もし水槽、工場設備、農業用などの機械部品としてのポンプなら、
詰め直しても「中古」や「再包装品」として扱えば大きな問題にはなりにくい。
ただし:
メーカー保証が失われる。
一度開封・再梱包した時点で「新品」表記は誤解を招く表示になる。
正確には「未使用品(海外輸入・再包装)」などの表記がベスト。
景品表示法(不当表示防止法)では、「新品」とは誰の手にも渡っておらず、製造者が出荷したままの状態を指す。詰め替えただけでも条件を満たさない。
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■ 2. 医療・化粧品・飲料・食品系ポンプ(例:ディスペンサー、消毒液用など)
この場合はかなり厳しい。
詰め直した時点で**製造行為(充填・包装工程)**とみなされ、
薬機法(旧薬事法)
食品衛生法
などの適用対象になる。製造業許可を持っていないとアウト。
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■ 結論(ざっくり言うと)
詰め直して売るなら、
「新品」ではなく「再包装品」「輸入未使用品」などと表記すべき。
ポンプが工業用ならグレーゾーン(でも「新品」は不適切)。
医療・衛生関連ならレッドゾーン(無許可製造扱い)。
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どんなポンプかもう少し具体的に教えてもらえる?
(例:水槽用? 化粧品ディスペンサー? 機械の補修用?)
それで合法・グレー・アウトの線が正確に引ける。




