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架空法令集

軍の配置に関する法律

作者: 尚文産商堂

*第1編 総則

・第1章 総則

第1条 目的

 この法律は、日本皇国軍に関する法律 (以下、「法」という)第106条により法第7編に規定された皇国軍の配置について、施行をするため、並びにその他皇国軍の配置に関することを規定するためにこの法律を定める。

第2条 定義

 この法律の単語については、法の定義を準用する。

第3条 有事

 総軍、各軍は有事のときのみ設置するものとする。

 2、第13条及び第19条から第23条の管掌事項は、有事以外であれば、大臣に帰属する。


・第2章 地域

第4条 駐屯地

 地名については、特に指定されていなければ、その地の駐屯地とする。

第5条 境界

 宇宙隊と空軍の境界は、政令で定める。

第6条 

 陸軍は主として領土においての安全の確保を目的とする。

第7条

 海軍は主として領海においての安全の確保を目的とする。

第8条

 空軍および宇宙軍は主として領空においての安全の確保を目的とする。

第9条

 宇宙軍は、月面県、第1宇宙ステーション、第2宇宙ステーションにおいての安全の確保を目的とする。

第10条 重複

 師団もしくは旅団級の編成で、警護すべき範囲が重複する場合は、共同して警護にあたる。



*第2編 総軍

・第1章 総軍

第11条 所属、指揮

 総軍は、全ての軍が所属する。

 2、総軍の指揮は、軍務総省大臣もしくは法に書いてある者が執る。

 3、軍務総省大臣は、元帥より総軍の指揮者を指名し、指揮を執るように命ずることができる。この場合、軍人より選ばなければならない。

 4、元帥のうち、総軍の指揮者にふさわしい者がいない場合のみ、士官より指揮者を選ぶことができる。

第11条の2 軍令及び軍政

 軍政及び軍令については、軍部に従う。

 2、軍務総省大臣が指揮を執る時は、前項及び内閣に従う。


・第2章 司令部

第12条 所在地

 総軍の指揮の所在地は、東京とする。ただし、状況によっては別の場所より指揮を行うことができる。

第13条 組織

 総司令官は以下の職員を管掌する。ただし、副総司令官は、各軍の指揮者と兼ねることができる。

  一 副総司令官

  二 各軍の指揮者

  三 参謀総長

  四 軍大学校、軍兵站学校その他軍務総省所管の各学校長

  五 捕虜収容所長官

  六 情報総局長

  七 法第48条に記載されている各部長

  八 各軍省の大臣

第14条

 前条第2項において、副総司令官が各軍の指揮者である場合は、総司令官は副総司令官として各軍の指揮者を扱うものとする。



*第3編 各軍

・第1章 各軍

第15条 所属、指揮

 各軍は、法第3条及び軍務総省の共通部隊とする。

 2、陸軍は陸軍省、海軍は海軍省、空軍は空軍省、宇宙軍は宇宙軍省、共通部隊は軍務総省において指揮を執る。

 3、前項の指揮者は、各軍省の大臣もしくは法に書いてあるものとする。

 4、各軍省の大臣は、大将もしくは中将より各軍の指揮者を指名し、指揮を執るように命ずることができる。この場合、軍人より選ばなければならない。

第16条 軍令及び軍政

 軍政及び軍令については、軍部及び各軍省に従う。

 2、軍政及び軍令について、軍部もしくは各軍省が相反することを命じたときは、内閣が決定する。

第17条 所在地

 各軍の指揮の所在地は、各軍省の所在地とする。ただし、時宜によっては、内閣の承認を経て、他の場所において指揮を執ることができる。

第18条 組織

 各軍の組織は、各軍が内包している全組織とする。


・第2章 司令部

第19条 共通部隊

 共通部隊の指揮者による司令部を以下のように定める。ただし、副司令官とその他の役職を兼ねることはできない。

  一 副司令官

  二 法第48条各号の各部長

  三 情報局長。ただし、皇国内に捕虜がいる時に限る。

  四 在郷軍人及び傷痍軍人の代表者

  五 捕虜収容所長。ただし、皇国内に捕虜がいる時に限る。

  六 参謀長

  七 その他軍務総省大臣が承認した者

第20条 陸軍

 陸軍の指揮者による司令部を以下のように定める。ただし、副司令官とその他の役職を兼務することはできない。

  一 副司令官

  二 各軍団の指揮者

  三 陸軍一般学校長、憲兵学校長、陸軍近衛学校長及び陸軍参謀学校長

  四 法第67条1項に記載されている各部長

第21条 海軍

 海軍の指揮者による司令部を以下のように定める。ただし、副司令官とその他の役職を兼務することはできない。

  一 副司令官

  二 各連合艦隊の指揮者

  三 海軍一般学校長、海軍近衛学校長及び海軍参謀学校長

  四 法第67条1項に記載されている各部長

第22条 空軍

 空軍の指揮者による司令部を以下のように定める。ただし、副司令官とその他の役職を兼務することはできない。

  一 副司令官

  二 各航空軍の指揮者

  三 空軍一般学校長、空軍近衛学校長及び空軍参謀学校長

  四 法第67条1項に記載されている各部長

第23条 宇宙軍

 宇宙軍の指揮者による司令部を以下のように定める。ただし、副司令官とその他の役職を兼務することはできない。

  一 副司令官

  二 各宇宙軍団の指揮者

  三 宇宙軍一般学校長及び宇宙軍参謀学校長

  四 法第67条1項に記載されている各部長。



*第4編 軍団

・第1章 軍団

第24条 陸軍

 陸軍の軍団は、以下の通りに設置する。

  一 第1軍を東京都練馬に置く。

  二 第2軍を北海道札幌に置く。

  三 第3軍を宮城県仙台に置く。

  四 第4軍を兵庫県伊丹に置く。

  五 第5軍を熊本県健軍に置く。

 2、近衛師団は軍団とみなす。司令部は練馬に置く。

 3、海外派遣部隊は、全て第6軍とし、陸軍省の所在地に司令部を置く。ただし、司令部は内閣と国会の承認を経て、別の場所に設置することができる。

第25条 海軍

 海軍の軍団は連合艦隊と称する。連合艦隊の司令部は以下の通りに設置する。

  一 第1連合艦隊を神奈川県横須賀に置く。

  二 第2連合艦隊を青森県大湊に置く。

  三 第3連合艦隊を広島県呉に置く。

  四 第4連合艦隊を京都府舞鶴に置く。

  五 第5連合艦隊を長崎県佐世保に置く。

 2、海外派遣部隊は、番外連合艦隊とし、海軍省の所在地に司令部を置く。ただし、司令部は内閣と国会の承認を経て、別の場所に設置することができる。

第26条 空軍

 空軍の軍団は航空軍と称する。航空軍の司令部は以下の通りに設置する。

  一 第1航空軍は東京都府中に置く。

  二 第2航空軍は青森県八戸に置く。

  三 第3航空軍は静岡県浜松に置く。

  四 第4航空軍は三重県白山に置く。

  五 第5航空軍は福岡県築城に置く。

 2、海外派遣部隊は、番外航空軍とし、空軍省の所在地に司令部を置く。ただし、司令部は内閣と国会の承認を経て、別の場所に設置することができる。

第27条 宇宙軍

 宇宙軍の軍団は宇宙軍と称する。宇宙軍の司令部は以下の通りに設置する。

  一 第1宇宙軍を月面県に置く。

  二 第2宇宙軍を第1宇宙ステーションに置く。

  三 第3宇宙軍を宇宙軍省に置く。ただし司令部は内閣と国会の承認を経て、別の場所に設置することができる。

第28条 共通部隊

 共通部隊については、各軍団の司令部と同一の場所に設置する。ただし、第2宇宙軍については、月面県に置き、兼務する。


・第2章 司令部

第29条 共通部隊

 各軍団と合同する共通部隊の司令部の職員を、以下のように定める。なお、内閣もしくは軍務総省大臣が認めた者を司令部の職員とすることができる。

  一 副司令官

  二 第49条から第51条の2までの2項各号の各科長

  三 下士及び判任文官

  四 その他上級指揮者に承認を受けた者

第30条 陸軍

 各軍団の司令部の職員を、以下のように定める。なお、内閣が認めた者を司令部の職員とすることができる。

  一 副司令官

  二 隷下の各師団もしくは各旅団長

  三 法第48条各号の各部長

  四 法第56条1項各号の各科長

  五 参謀

  六 経理長

  七 下士及び判任文官

  八 その他上級指揮者に承認を受けた者

第31条 海軍

 各連合艦隊の司令部の職員を、以下のように定める。なお、内閣が認めた者を司令部の職員とすることができる。

  一 副司令官

  二 隷下の各艦隊長

  三 法第58条1項各号の各科長

  四 参謀

  五 経理長

  六 下士及び判任文官

  七 その他上級指揮者に承認を受けた者

第32条 空軍

 各航空軍の司令部の職員を、以下のように定める。なお、内閣が認めた者を司令部の職員とすることができる。

  一 副司令官

  二 隷下の各航空隊長

  三 法第60条1項各号の各科長

  四 参謀

  五 経理長

  六 下士及び判任文官

  七 その他上級指揮者に承認を受けた者

第33条 宇宙軍

 各宇宙軍の司令部の職員を、以下のように定める。なお、内閣が認めた者を司令部の職員とすることができる。

  一 副司令官

  二 隷下の各宇宙隊長

  三 法第62条1項各号の各科長。ただし、月面基地科については、月面県のみの参加とする。

  四 参謀

  五 経理長

  六 下士及び判任文官

  七 その他上級指揮者に承認を受けた者


*第5編 師団及び旅団

・第1章 師団及び旅団

第34条 陸軍

 陸軍の師団及び旅団は、以下の通りに設置する。

  一 第1師団を東京都練馬に置く。

  二 第2師団を北海道函館に置く。

  三 第3師団を北海道旭川に置く。

  四 第4師団を北海道東千歳に置く。

  五 第5師団を北海道帯広に置く。

  六 第6師団を青森県青森に置く。

  七 第7師団を山形県神町に置く。

  八 第8師団を群馬県相馬原に置く。

  九 第9旅団を茨城県古河に置く。

  十 第10師団を愛知県守山に置く。

  十一 第11旅団を滋賀県大津に置く。

  十二 第12師団を兵庫県千僧に置く。

  十三 第13旅団を京都府宇治に置く。

  十四 第14師団を香川県善通寺に置く。

  十五 第15師団を広島県海田に置く。

  十六 第16師団を福岡県福岡に置く。

  十七 第17師団を熊本県北熊本に置く。

  十八 第18師団を沖縄県那覇に置く。

  十九 第19旅団を福岡県小郡に置く。

  二十 第20旅団を長崎県対馬に置く。

 2、海外派遣部隊は第21師団とする。司令部は、派遣先に設置する。

第35条 海軍

 海軍の師団もしくは旅団級の編成を艦隊と称する。艦隊は以下の通りに設置する。

  一 第1艦隊を神奈川県横須賀に置く。

  二 第2艦隊を北海道稚内に置く。

  三 第3艦隊を青森県大湊に置く。

  四 第4艦隊を愛知県名古屋に置く。

  五 第5艦隊を東京都父島に置く。

  六 第6艦隊を兵庫県東灘に置く。

  七 第7艦隊を広島県呉に置く。

  八 第8艦隊を京都府舞鶴に置く。

  九 第9艦隊を新潟県新潟に置く。

  十 第10艦隊を長崎県佐世保に置く。

  十一 第11艦隊を長崎県対馬に置く。

  十二 第12艦隊を沖縄県那覇に置く。

 2、海外派遣部隊は第13艦隊とする。司令部は、派遣先に設置する。

第36条 空軍

 空軍の師団もしくは旅団級の編成を航空隊と称する。航空隊は以下の通りに設置する。

  一 第1航空隊を東京都府中に置く。

  二 第2航空隊を北海道千歳に置く。

  三 第3航空隊を青森県三沢に置く。

  四 第4航空隊を静岡県浜松に置く。

  五 第5航空隊を石川県小松に置く。

  六 第6航空隊を京都府経ヶ岬に置く。

  七 第7航空隊を三重県白山に置く。

  八 第8航空隊を高知県土佐清水に置く。

  九 第9航空隊を鳥取県美保に置く。

  十 第10航空隊を大阪府八尾に置く。

  十一 第11航空隊を福岡県築城に置く。

  十二 第12航空隊を宮崎県新田原に置く。

  十三 第13航空隊を沖縄県嘉手納に置く。

  十四 第14航空隊を宮城県松島に置く。

  十五 第15航空隊を茨城県百里に置く。

 2、海外派遣部隊は第16航空隊とする。司令部は、派遣先に設置する。

第37条 宇宙軍

 宇宙軍の師団もしくは旅団級の編成を宇宙隊と称する。宇宙隊は以下の通りに設置する。

  一 第1宇宙隊を月面県に設置する。

  二 第2宇宙隊を第1宇宙ステーションに設置する。

  三 第3宇宙隊を第2宇宙ステーションに設置する。

  四 第4宇宙隊を宇宙省内に設置する。

  五 第5宇宙隊をアジア連邦首都日本皇国大使館内に設置する。

 2、第4宇宙隊及び第5宇宙隊について、内閣と国会の承認を経て、別の場所に設置することができる。

第38条 共通部隊

 共通部隊については、各軍の師団もしくは旅団級の編成と同位置に設置する。この場合、第2宇宙隊及び第3宇宙隊については、月面県に設置し、兼務する。第5宇宙隊については、宇宙省内に設置し、兼務する。


・第2章 司令部の職員

第39条 共通部隊

 共通部隊の司令部員を以下のように定める。なお、各師団もしくは旅団の司令部員として、共通部隊の司令官をいれる。

  一 副司令官

  二 法第29条1項及び2項各号の各委員長並びに各顧問代表者

  三 法第75条1項各号の各課長

  四 下士及び判任文官

  五 その他上級指揮官もしくは軍省大臣が司令部員となることを承認した者

第40条 陸軍

 師団の司令部員を以下のように定める。

  一 副司令官

  二 隷下の各連隊長

  三 参謀

  四 下士及び判任文官

  五 その他上級指揮官もしくは軍省大臣が司令部員となることを承認した者

第41条 海軍

 艦隊の司令部員を以下のように定める。

  一 副司令官

  二 隷下の各連隊長

  三 参謀

  四 下士及び判任文官

  五 その他上級指揮官もしくは軍省大臣が司令部員となることを承認した者

第42条 空軍

 航空隊の司令部員を以下のように定める。

  一 副司令官

  二 隷下の各連隊長

  三 参謀

  四 下士及び判任文官

  五 その他上級指揮官もしくは軍省大臣が司令部員となることを承認した者

第43条 宇宙軍

 宇宙隊の司令部員を以下のように定める。

  一 副司令官

  二 隷下の各連隊長

  三 参謀

  四 下士及び判任文官

  五 その他上級指揮官もしくは軍省大臣が司令部員となることを承認した者


・第3章 範囲

+第1節 陸軍

第44条 第1師団及び近衛師団

 第1師団及び近衛師団の警護すべき範囲を、東京区部とする。

第45条 第2師団から第5師団

 第2師団から第5師団までの警護すべき範囲を、北海道及び北方4島とする。

第46条 第6師団及び第7師団

 第6師団及び第7師団の警護すべき範囲を、東北地方とする。

第47条 第8師団および第9旅団

 第8師団及び第9旅団の警護すべき範囲を、関東地方とする。

 2、東京都については、東京区部を除いた東京都とする。

第48条 第10師団及び第11旅団

 第10師団及び第11旅団の警護すべき範囲を、中部地方とする。

第49条 第12師団及び第13旅団

 第12師団及び第13旅団の警護すべき範囲を、関西地方とする。

第50条 第14師団

 第14師団の警護すべき範囲を、四国地方とする。

第51条 第15師団

 第15師団の警護すべき範囲を、中部地方とする。

第52条 第16師団から第20旅団

 第16師団から第20旅団の警護すべき範囲を、九州及び沖縄地方とする。

第53条 第21師団

 第21師団の警護すべき範囲は、政令によって定める。


+第2節 海軍

第54条 第1艦隊

 第1艦隊の警護すべき範囲を、関東とする。

第55条 第2艦隊

 第2艦隊の警護すべき範囲を、北海道とする。

第56条 第3艦隊

 第3艦隊の警護すべき範囲を、東北地方太平洋岸とする。

第57条 第4艦隊

 第4艦隊の警護すべき範囲を、中部、三重県とする。

第58条 第5艦隊

 第5艦隊の警護すべき範囲を、東京都島嶼部とする。

 2、他の島嶼部について、沖縄、対馬、北方4島、竹島、尖閣諸島その他政令によって定めている以外の島嶼部についても警護すべき範囲とする。

第59条 第6艦隊

 第6艦隊の警護すべき範囲を、三重県を除く近畿太平洋岸、大阪湾、四国太平洋岸とする。

第60条 第7艦隊

 第7艦隊の警護すべき範囲を、中国地方瀬戸内海沿岸、四国瀬戸内海沿岸とする。

第61条 第8艦隊

 第8艦隊の警護すべき範囲を、中国地方日本沿岸、近畿地方日本海岸、福井県、石川県西側とする。

第62条 第9艦隊

 第9艦隊の警護すべき範囲を、石川県西側及び福井県を除いた中部地方日本海岸、東北地方日本海沿岸とする。

第63条 第10艦隊

 第10艦隊の警護すべき範囲を、屋久島および種子島以北の九州地方とする。

 2、対馬は第10艦隊の範囲より外す。

 3、屋久島および種子島は、第10艦隊の警護すべき範囲とする。

第64条 第11艦隊

 第11艦隊の警護すべき範囲を、対馬及び政令で定めている周囲の島嶼部とする。

第65条 第12艦隊

 第12艦隊の警護すべき範囲を、屋久島および種子島以南の鹿児島県、沖縄地方とする。

第66条 第13艦隊

 第13艦隊の警護すべき範囲は、政令によって定める。


+第3節 空軍

第67条 第1航空隊

 第1航空隊の警護すべき範囲を、東京区部、東京都とする。

第68条 第2航空隊

 第2航空隊の警護すべき範囲を、北海道とする。

第69条 第3航空隊、第14航空隊、第15航空隊

 第3航空隊、第14航空隊および第15航空隊の警護すべき範囲を、東北地方、東京都を除く関東地方とする。

第70条 第4航空隊、第5航空隊

 第4航空隊および第5航空隊の警護すべき範囲を、中部地方とする。

第71条 第6航空隊から第10航空隊

 第6航空隊から第10航空隊までの警護すべき範囲を、近畿地方、四国地方、中国地方とする。

第72条 第11航空隊及び第12航空隊

 第11航空隊及び第12航空隊までの警護すべき範囲を、九州地方とする。

第73条 第13航空隊

 第13航空隊の警護すべき範囲を、沖縄地方とする。

 2、東京都島嶼部については、第13航空隊の警護すべき範囲とする。

第74条 第16航空隊

 第16航空隊の警護すべき範囲は、政令によって定める。


+第4節 宇宙軍

第75条 第1宇宙隊

 第1宇宙隊の警護すべき範囲は、月面県とする。

第76条 第2宇宙隊

 第2宇宙隊の警護すべき範囲は、第1宇宙ステーションとする。

第77条 第3宇宙隊

 第3宇宙隊の警護すべき範囲は、第2宇宙ステーションとする。

第78条 第4宇宙隊

 第4宇宙隊の警護すべき範囲は、日本皇国、ロシア、満州、チベット・ウイグル共同連邦とする。

第79条 第5宇宙隊

 第5宇宙隊の警護すべき範囲は、アジア連邦とする。



*第6編 連隊、大隊、中隊、小隊、班、組

第80条 連隊等

 連隊、大隊、中隊、小隊、班、組を連隊等と称する。

 2、連隊等は、政令によって司令部、司令部員、駐屯地、衛戍地等を定める。

 3、軍省は、前項の政令を、法及び本法その他法律の規定に従って助言を行い、定める。

 4、第2項の政令は、日本皇国軍の目的に沿う形で定めなければならない。

第81条 共通部隊

 共通部隊については、連隊及び大隊に設置し、中隊、小隊、班及び組は設置しない。

 2、共通部隊の司令部員については、政令で定める。


・図資料(皇国戦記各師団/旅団駐屯地一覧)

挿絵(By みてみん)


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