手野市立図書館条例
第1条 目的
本条例は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」と称する。)第10条に基づいて、手野市が設置主体となる公立図書館(以下、「手野市立図書館」と称する。)の設置並びに運営に関する事項を定める。
2、手野市立図書館は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする。
第2条 名称及び位置
手野市立図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
2、手野市立図書館本館を、本館という。
3、手野市立図書館支館を、支館という。
第3条 移動図書館
本館または支館から比較的絵距離または交通の不便な地域に居住し、図書館の利用が困難な市民に、読書の機会を提供するため、手野市立図書館移動図書館の運行を行う。
2、手野市立図書館移動図書館を、移動図書館という。
第4条 業務
手野市立図書館は、おおむね以下の業務を行う。
一 郷土資料、手野市行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を言う。)を含む。以下、「図書館資料」と称する)を収集し、一般公衆の利用に供すること
二 図書館資料の分類排列を適切にし、およびその目録を整備すること
三 他の公立又は私立図書館、国立国会図書館その他図書館、議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと
四 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、およびこれらの開催を奨励すること
五 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、および提供すること
六 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活動その他活動の機会を提供し、およびその提供を奨励すること
七 学校、博物館、公民館、研究所棟と緊密に連絡し、協力すること
八 その他図書館として行うべき業務に関すること
第5条 館長、支館長、移動図書館長
本館に手野市立図書館長(以下、「館長」と称する。)を置く。
2、支館に手野市立図書支館長(以下、「支館長」と称する。)を置く。
3、移動図書館に手野市立移動図書館長(以下、「移動図書館長」と称する。)を置く。
4、館長並びに支館長は司書の資格を有する者でなければ就くことができない。
5、移動図書館長は司書又は司書補の資格を有する者でなければ就くことができない。
第6条 職員
館長、支館長、移動図書館長の他に、専門職員若干名、事務職員若干名を置く。なお、必要により技術職員その他必要な職員を置くことができる。
第7条 開館時間及び休館日
図書館の開館時間及び休館日は館長が定める。但し、手野市教育委員会(以下、「委員会」と称する。)は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、もしくは短縮し、または臨時に開館し、もしくは休館することができる。
2、前項但し書きの場合、休日に関する条例第2条2号並びに3号の日については、常に休館しなければならない。
第7条 貸出
図書館資料のうち、委員会が定める規則によって館外に持ち出しを行うことができないものを除き、図書館は貸出を行うことができる。
2、前項の貸出を行おうとする者は、あらかじめ規則に定めるところにより、その登録を行わなければならない。
第8条 入館の制限等
館長、支館長、並びに移動図書館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、手野市立図書館への入館を拒絶し、即時の退去を命じ、または手野市立図書館の施設もしくは図書館資料の利用を禁止することができる。
一 公の秩序または善良な風俗を害するおそれのある者
二 他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑になるおそれがある者
三 他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑になるおそれがある動物その他の者を携帯する者
四 伝染性の疾病があると認められる者
五 施設もしくは付属設備または図書館資料を汚損し、損傷し、焼失し、又は滅失させるおそれがある者
六 図書館資料を委員会の承認を経ずに転貸したことがある者
七 禁止されている行為を行った、または行うおそれのある者
第9条 行為の禁止
何人も、手野市立図書館の敷地内で、以下の各号の行為を行ってはならない。
一 火災、爆発その他周辺に危険を生じるおそれのある行為をすること
二 暴力、傷害、威圧その他行為を行い、他人の迷惑になる行為をすること
三 施設またはその附属設備を汚損し、損傷し、焼失し、または滅失すること
四 所定の場所以外の場所に廃棄物を放置し、または捨てること
五 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、または火気もしくは水気を使用すること
六 前各号に掲げるもののほか、館長が手野市立図書館の管理上支障があると認める行為
第10条 損害の賠償等
手野市立図書館の施設もしくはその附属施設または図書館資料を汚損し、損傷し、焼失し、または滅失させた者は、これを原状に回復し、またはその損害を賠償しなければならない。
第11条 図書館資料の複写
図書館資料の複製物を必要とする者は、あらかじめその申請を行い、規則に定める複写料を納めなければならない。
2、委員会は、特に必要があるとみとめるときは、前項に定める複写料を全部または一部を免除することができる。
第12条 行政資料の納入
法第9条2項に基づいて、手野市の各行政機関並びに附属機関について、その発行する資料を、図書館に対して無償で納入しなければならない。
第13条 手野市立公文書館との関係
館長は手野市立公文書館と協力しなければならない。
第14条 図書館協議会
法第14条1項に基づいて、図書館に手野市図書館協議会(以下、「協議会」と称する。)を置く。
第15条 協議会の事務
協議会は、以下の事務をつかさどる。
一 館長の諮問に応じること
二 館長に対して意見を述べること
三 本館、支館並びに移動図書館の設置、分割、移転その他にかかわること
第16条 協議会の委員
協議会の委員の定数は11人とする。
2、協議会の委員は、以下に掲げる者のうち、教育委員会が委嘱する。
一 学校教育の関係者
二 社会教育の関係者
三 家庭教育の向上に資する活動を行う者
四 委員会委員長
五 館長
六 有識者
七 上記各号のほか手野市長が必要と認める者
3、協議会の委員は任期を2年間とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4、協議会の委員は、再任されることができる。
第17条 協議会の会長、副会長
協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2、会長は委員の互選によって定める。
3、副会長は会長の指名によって定める。
4、会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第18条 協議会の会議
協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2、協議会の会議は、委員の定数のうち、その過半数が出席しなければ開くことができない。
3、協議会の議事は、会長を除く出席した委員の過半数で決する。但し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第19条 協議会の運営等
第14条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、委員会規則で定める。
第20条 委任
この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営その他必要な事項については、別に委員会規則で定める。
第2条1項別表
以下の法令、条例、サイトその他を参考にしました。
・e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/
図書館法:昭和二十五年法律第百十八号
図書館法施行規則:昭和二十五年文部省令第二十七号
・文部科学省>図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/1282451.htm
・福井市図書館の設置及び管理に関する条例
https://www1.g-reiki.net/city.fukui/reiki_honbun/s500RG00000779.html
・神戸市立図書館条例
https://www1.g-reiki.net/city.kobe/reiki_honbun/k302RG00000959.html
・宝塚市立図書館条例
http://www2.city.takarazuka.hyogo.jp/reiki_int/reiki_honbun/k316RG00000300.html