交際契約書
交際契約書 兼 証明書
●主文----------------------
以下の者の間に交際を締結する。
彼氏 佐藤 淳一
彼女 築山 優
契約書番号 2390-2189268
令和7年9月1日
以上の者の交際契約を証明する。
独立行政法人日本人口計画機構
理事 藤田 幸雄
令和7年9月1日
●契約書総則----------------------
第一条一項 適用の範囲と期限
本契約は、以下の者の間で結ばれ、その有効期限は令和7年9月1日から令和8年8月31日までである。
・彼氏 佐藤 淳一(以下、甲)
本籍 東京都
生年月日 1996/07/25
・彼女 築山 優(以下、乙)
本籍 神奈川県
生年月日 1998/12/13
・代表者 佐藤 淳一
・管理者 独立行政法人日本人口計画機構
理事 藤田 幸雄(以下、丙)
・代理人 佐藤 廣治(続柄:甲の父)
本籍 静岡県
生年月日 1969/10/25
第一条二項 契約が適用される者の定義
本契約上において、甲(彼氏)と乙(彼女)は、異性同士交際を行う事を承諾し、互いに心を許し相思相愛である一対の者達を指す。またこの内、甲(彼氏)は日本国籍を持つ18歳以上の男性を指し、乙(彼女)は日本国籍を持つ18歳以上の女性を指す。丙(独立行政法人日本人口計画機構)は、日本国内において交際をしようとする者達を、一対の者として証明、優越的権利を保証し、婚姻・出産に至るまで管理・指導・マネジメントする者を指す。
第一条三項 本契約が保証するもの
本契約は、甲・乙の両者一対の間で、交際が行われている事を証明し、その権利を保証するものである。
第一条四項 甲・乙の権利
甲・乙は、丙に対して交際契約を申請する事ができる。また甲・乙は、丙に対して交際契約の更新・破棄、婚姻契約への格上げに関する届を申請する事ができる。さらに甲・乙は、丙から交際・婚姻・出産・育児に関する情報を取得・請求する事ができる。
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第二条一項 契約の更新
本契約は、契約期限終了直前の2週間を契約更新期間とし、その間に第三者を含めた甲・乙両者話し合いの上で、交際を継続する旨同意した時に限り、契約を更新できる。その際、交際契約更新証書を丙が発行し、甲・乙は控えを交際契約書と共に保管しなければならない。
第二条二項 契約書の取り扱い
本契約書をむやみに扱ったり、第一条一項に挙げる者以外の者に譲渡・貸出する事を固く禁じる。本契約書を紛失した場合は、速やかに丙に紛失した旨報告しなければならない。
第二条三項 契約書の再発行
本契約を、第二条二項等の理由で再発行を申請する場合、甲・乙は丙に対し、3,600円を再発行手数料として支払わなければならない。
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第三条一項 契約の格上げ
本契約は、第三者を含めた甲・乙両者話し合いの上で、甲・乙の間で婚約する旨同意した時に限り、契約を交際契約から婚姻契約に格上げする事ができる。なお、契約期限終了直前の2週間(契約変更期間)に限り、契約の格上げができる。
第三条二項 契約更新(変更)期間外における契約の更新・変更
第二条、第三条一項に挙げた契約更新(変更)期間外に、甲・乙が交際契約の更新又は婚姻契約への格上げを丙に対し申請する場合、丙は甲・乙に対し、甲・乙が交際契約締結時に丙に対し支払った保証金の60%を、違約金として請求できる。
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第四条一項 契約の破棄
本契約の適用期間途中(第二条に挙げた契約更新期間外)で契約を破棄する場合、甲・乙又は甲・乙の代表者、代理人は丙に対し、速やかに交際契約を破棄した旨報告しなければならない。
第四条二項 交際契約保証金
本契約を締結するとき、甲・乙又は甲・乙の代表者、代理人は丙に対し、信用保証の担保として、甲・乙の年間所得を合算した額の15.7%を、保証金として上納しなければならない。なお第四条一項に挙げた契約の破棄に至った場合、丙は甲・乙又は甲・乙の代表者、代理人に対し、交際契約保証金の90%を違約金として請求できる。
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第五条一項 丙(独立行政法人日本人口計画機構)について
丙は、令和6年(2024)に内閣府国土振興局少子高齢化問題対策室が策定した「国内における人口開発の計画」に従い閣議決定され成立、翌年発効した「独立行政法人日本人口計画機構法」に基づき、交際・婚姻・出産をする日本国民の世帯に対してその証明と優越的権利を保証し、全国の自治体が各自で行っている交際・婚姻・出産に関する公的保障を国内において共通化する事、また交際・婚姻・出産に関する正確な情報を発信・提供し、その者達の経済的支援を目的とした貸与型補助金及び貯蓄型金融投資商品を提供する事で、公共サービスの利便性や国民生活の質の向上を図り、国内における社会的課題である「少子化傾向」の良好な解消を目指し、内閣府の外郭団体として設置された独立行政法人である。
第五条二項 丙が保証する優越的権利
丙は、本契約を締結した甲・乙本人とその18歳未満の子供に対して、以下の優越的権利を保証する。
■割引
1.高速道路料金の割引
以下道路事業者が運営する高速道路利用時において、ETC(高速道路料金自動収受システム)利用時に限り、通常料金の35%の料金で通行できる。※1
<適用される高速道路事業者>
東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、首都高速道路、阪神高速道路、名古屋都市高速道路、福岡都市高速道路、北九州都市高速道路、広島都市高速道路、本州四国連絡高速道路
2.鉄道料金の割引
以下鉄道事業者が運営する鉄道・バス路線利用時において、通常料金の半額で利用できる。※2 ※3 ※4
<適用される鉄道事業者>
北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道、九州旅客鉄道、東京メトロ
3.電話利用料金の割引
NTT(日本電信電話)の固定電話契約回線に限り、月額利用料金の全額の12.5%を割引きする。
※5 ※6 ※7
4.国民宿舎宿泊料金の割引
一般社団法人国民宿舎協会が国民宿舎として指定する日本国内の宿泊施設の宿泊料金の全額の7%を割引きする。
※8 ※9
5.救急搬送の優先権と費用補助
対象者が救急車等で医療機関等に緊急搬送される場合、対象者は優先的に緊急搬送される権利を有する。また緊急搬送に関する費用を行政より請求された場合、対象者は、丙に費用の15%を請求する事ができる。
※10
※1 一部路線・有料道路・サービス、時間帯を除く。ご利用の際、事前に登録が必要です。詳しくは各道路事業者のホームページをご覧ください。
※2 一部私鉄・第3セクター乗り入れ路線・サービス、特急券、構内入場料等を除く。途中下車はできません。
※3 現金での決済に限ります。降車駅(有人駅)で係員にお申し出下さい。後日差額を指定口座に還付致します。
※4 身体者割引等他の割引との併用はできません。
※5 その他のNTTのサービスをご利用の場合、固定電話料金のみが割引きとなります。
※6 IP電話回線、光電話回線をご利用の方は対象外となります。
※7 月額料金口座引落の場合に限ります。
※8 宿泊費に入湯税が含まれる場合、入湯税は割引対象外となります。
※9 現金でお支払い後、お近くの日本人口計画機構の窓口で「宿泊費割引差額還付請求届」を記入し、領収書を添えてご提出下さい。後日還付金を指定口座にお支払いします。
※10 請求金額が50万円を超える場合7%、75万円を超える場合3%、90万円を超える場合1.5%、100万円以上の場合0.05%の費用補助となります。
■免除
1.NHK放送受信料の免除(2年間)
NHK(日本放送協会)の地上波放送受信料を、交際契約締結より2年間免除する。※1 ※2 ※3
2.居住自治体における証明書発行手数料の免除
居住自治体において、証明書(住民票・住民基本台帳・戸籍謄本)を発行する場合、その手数料を免除する。※4 ※5
※1 BS放送契約・遠隔地(山間部・離島部)衛星放送契約・CATVをご利用の方は対象外です。
※2 過去に放送受信料の滞納・未払いがあった場合、免除対象外となります。
※3 受信機が2台以上設置されている場合は免除対象外となります。
※4 マイナンバーカード、印鑑証明、パスポートは手数料免除の対象外です。
※5 コンビニ・WEB等で証明書の発行申請をされた場合は免除対象外となります。
■補助金制度
甲・乙は任意で、丙が運営する以下の貸与型補助金・補助債を、交際契約保証金を担保に利用できる。
1.サプライズ15(小額貸与型物品購入補助債)
プレゼント購入等の利用を想定した最大15万円までの物品購入補助債。
利息年0.03% 最大150回払い
※1 ※2 ※3 ※4
2.ディナー6(小額貸与型飲食利用補助金)
高級レストランでの2人前利用を想定した最大6万円までの飲食利用補助金。
利息年0.08% 最大60回払い
※5 ※6 ※7 ※8 ※9
3.トラベル債25(小額貸与型旅費補助債)
旅行利用を想定した最大25万円までの旅費補助債。
利息年0.15% 最大50回払い
※10 ※11 ※12 ※13
4.カップル特別債(利率変動式中額貸与型補助債)
突発利用を想定した最大120万円までの補助債。
利息年0.27〜0.49% 最大65回払い
※14 ※15 ※16 ※17 ※18 ※19
5.マイロード5000(月額固定式中額貸与型補助債)
突発利用を想定した最大60万円までの月額固定払い式の補助債。
利息年0.39% 月額5000円固定〜
※20 ※21 ※22 ※23 ※24 ※25
※1 物品購入費用の最大75%が補助金額となります。
※2 物品購入以外の目的で利用する事は出来ません。
※3 利息は現時点のものです。利息は予告なく変更される場合がありますのでご注意下さい。
※4 補助金額は対象者の所得条件・支払い遅滞状況等を加味した上で決定されます。
※5 ご利用前に飲食代金の見積書を、お近くの日本人口計画機構の窓口に、「小額貸与型飲食利用補助金受取審査申請書」をご記入の上ご提出下さい。後日支給決定額を郵送でお知らせの上、口座にお振込み致します。
※6 対象者の飲食に限りご利用頂けます。
※7 飲食店での飲食以外の目的で利用する事は出来ません。余剰金が生じたら速やかに日本人口計画機構にご返還下さい。
※8 利息は現時点のものです。利息は予告なく変更される場合がありますのでご注意下さい。
※9 補助金額は対象者の所得条件・支払い遅滞状況等を加味した上で決定されます。
※10 この補助債は、一般社団法人国民宿舎協会が国民宿舎として指定する日本国内の宿泊施設で宿泊時にのみ、ご利用頂けます。
※11 第五条二項の「■割引」の欄に挙げる「4.国民宿舎宿泊料金の割引」を併用する事は出来ません。
※12 利息は現時点のものです。利息は予告なく変更される場合がありますのでご注意下さい。
※13 補助金額は対象者の所得条件・支払い遅滞状況等を加味した上で決定されます。
※14 この補助債は、利息変動式商品です。利息はその時の株式市況や経済事情により変化します。
※15 利息は現時点のものです。利息は予告なく変更される場合がありますのでご注意下さい。
※16 補助申請金額が交際契約保証金の総額を上回る場合、追加で保証金のお支払いが必要な場合があります。
※17 申請内容によっては、事前にその詳細をお伺いする場合がございます。
※18 飲食費・物品購入費・旅費・接待費・娯楽費・修繕費以外の目的(賭博・債務返済等)で利用する事は出来ません。
※19 補助金額は対象者の所得条件・支払い遅滞状況等を加味した上で決定されます。
※20 支払い金額は月額5,000円、7,500円、10,000円からお選び頂けます。
※21 まとめ払い、ボーナス払い等には対応致しません。お支払いが終了するまで、途中で支払いを中断したり休止する事はできません。
※22 利息は現時点のものです。利息は予告なく変更される場合がありますのでご注意下さい。
※23 申請内容によっては、事前にその詳細をお伺いする場合がございます。
※24 飲食費・物品購入費・旅費・接待費・娯楽費・修繕費以外の目的(賭博・債務返済等)で利用する事は出来ません。
※25 補助金額は対象者の所得条件・支払い遅滞状況等を加味した上で決定されます。
■投資商品・貸付商品
甲・乙は任意で、丙が運営する以下の貯蓄型金融投資商品・交際契約保証金担保型貸付商品を利用できる。
1.ラブリー貯蓄(貯蓄型金融投資商品)
掛け金自由、引出し自由、短期間で賢く貯められる人気のローリスク投資商品。
年利3.29% 最低投資金額7,500円
※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6
2.機構ローン(交際契約保証金担保型貸付商品)
第四条二項に挙げる交際契約保証金を担保としたフリーローン。
利息0.45%
※7 ※8 ※9 ※10
※1 本貯蓄は投資商品の為、預金とは異なり、元本割れすることがあります。解約時の市場金利、為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
※2 本貯蓄積立の途中で、交際契約から婚姻契約に格上げされた場合、自動的に本積立商品は婚姻契約制度での積立商品に引き継がれます。
※3 貯蓄開始日より4年後から口座引出が可能です。
※4 積立金は最低でも年間90,000円以上が必要です。
※5 満期は10年です。満期に達する前に解約される場合は、配当金含む積立金の合計の25%が払戻金となります。
※6 年利は現時点のものです。年利は予告なく変更される場合がありますのでご注意下さい。
※7 貸付金額の総額が交際契約保証金の総額の125%を超える場合、追加で保証金のお支払いが必要な場合があります。
※8 申請内容によっては、事前にその詳細をお伺いする場合がございます。
※9 利息は現時点のものです。利息は予告なく変更される場合がありますのでご注意下さい。
※10 貸付金額は対象者の所得条件・支払い遅滞状況等を加味した上で決定されます。
■その他サービス
甲・乙は任意で、丙が提供する以下の交際・婚姻・出産・育児に関する情報サービスを利用できる。
1.同棲(2人暮らし)支援・物件紹介サービス
同棲(2人暮らし)を予定している甲・乙を対象に、2人暮らし向け物件の紹介や建築業者の紹介、引越し業者・清掃業者の紹介等を行う。
2.正しい性の情報、異性との付き合い方・マナー情報提供サービス
交際初心者の甲・乙を対象に、正しく詳細な性の知識や、異性と付き合う際の所作・立居振る舞い、社交ルールに関する情報の提供を行う。
3.交際マネジメント・カウンセリングサービス
交際に関する問題や障害等をカウンセラーが甲・乙から聞き、解決策の提示や助言を行う。
<詳しくは、同封の『交際契約 優越的権利の手引き』をご覧下さい。>
第五条三項 第五条二項の例外
第五条二項に挙げた優越的権利について、以下に該当する場合はその対象外とする。
1. 甲・乙のいずれかが、20歳未満の場合
2. 甲・乙のいずれかが、当人が世帯主でない世帯を構成する一員である場合
3. 甲・乙のいずれか又は甲・乙の親に当たる人物が、過去に税金・国民健康保険料・国民年金などの支払いを滞納・遅滞していた場合
4. 甲・乙のいずれかが、過去に犯罪等で逮捕・刑事処分等の経歴がある場合
5. 甲・乙の年間所得を合算した額が、1,200万円を超える場合
6. 甲・乙のいずれかが、反社会的組織の構成員である場合
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第六条一項 甲・乙の代表者
本契約における甲・乙の代表者は、以下の様に決定される。
1. 甲・乙が同一世帯でない又は別居している場合は、甲・乙の年齢を比較した時、年齢が最も高い者を代表者とする。
2. 甲・乙が同一世帯内で同居している場合、世帯主を代表者とする。
第六条二項 代表者の責務
第六条一項に挙げた本契約の代表者は、下記の責務を負う。
1. 第四条一項に挙げた交際契約の破棄に至った場合、違約金を支払う責務
2. 第五条二項に挙げる補助金・投資商品を利用した場合、債務者として債務返済を行う責務
第六条三項 代表者の自動再選任
本契約の代表者が、以下に挙げる状態に陥った場合、代表者でない甲・乙のいずれかが、自動的に代表者として再選任され、第六条三項に挙げる責務を負う。
1. 代表者が死亡した場合、又は重篤な疾病・障害等で意思疎通が困難となった場合。
2. 代表者の支払い能力が無い、又は自己破産等に陥った場合。
第六条四項 甲・乙の代理人
甲・乙は本契約を締結する際、代理人として甲・乙以外の第三者を選任しなければならない。また代理人は、甲・乙が以下に挙げる状態に陥った場合、甲・乙の代理人として違約金、補助金・投資商品の債務を負う。
1. 甲・乙双方が死亡した場合、又は重篤な疾病・障害等で意思疎通が困難となった場合。
2. 甲・乙双方の支払い能力が無い、又は自己破産等に陥った場合。
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第七条一項 禁止事項
甲・乙両者は、本契約の締結によって交際の事実を公的に認められる為、以後の立居振る舞いには十分注意しなければならない。従って、甲・乙いずれかが以下の様な行為を行った場合、やむを得ない場合を除き、丙は甲・乙いずれかに対して罰則金又は罰則措置を課すことができる。
1. 甲・乙いずれかが、甲・乙いずれか又は第三者の金品等を窃盗した場合。
2. 甲・乙いずれかが、甲・乙いずれか又は第三者に対し暴力・暴言等を加えた場合。
3. 甲・乙いずれかが、甲・乙いずれか又は第三者の社会的品位を失墜させる様な行為を行った場合。
4. 甲・乙いずれかが、甲・乙いずれか又は第三者の器物を故意に損傷させた場合。
5. 甲・乙が共謀し、第三者を陥れ不法に利益を得た場合。
6. 甲・乙がその他、非合法的・反社会的行為を冒した場合。
第七条二項 罰則金・罰則措置
甲・乙いずれかが、第七条一項に挙げた行為を行った場合、丙は甲・乙に対し、以下の罰則金・罰則措置を課す事ができる。
1. 第五条二項に挙げる優越的権利の剥奪。
2. 第五条二項に挙げる補助金・投資商品の貸付停止。
3. 第四条二項に挙げる交際契約保証金の没収。
4. 交際契約の強制破棄。
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第八条一項 契約の失効
甲・乙が以下に挙げる状態に陥った場合、丙は甲・乙又は代理人への断り無く本契約を失効する事ができる。
1. 甲・乙の交際が事実上終了しているのに、交際破棄の届出を行なっていない場合。
2. 甲・乙のいずれかが死亡した場合。
3. 甲・乙のいずれかが犯罪等を冒し、実刑判決を受け収容された場合。
4. 本契約申請時の内容に虚偽の記載があった場合。
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第九条一項 事前調査権
甲・乙が本契約の締結に関する申請を行ったとき、丙は甲・乙の勤怠状況や経済状況、資産状況について、事前に調査する権利がある。
第九条二項 継続調査権
甲・乙が、第二条一項に挙げる契約の更新を申請する場合、丙は甲・乙の交際状況の実態について、調査する権利がある。
第九条三項 格上げ調査権
甲・乙が、第三条一項に挙げる契約の格上げを申請する場合、丙は甲・乙の交際状況の実態及び、契約格上げに関する調査を行う権利がある。
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第十条 支払手段
甲・乙は、本契約で発生する丙からの請求を、下記銀行口座より丙の指定する口座への自動引落により決済するものとし、丙は都度甲・乙の代表者又は代理人へ支払明細を郵送で連絡する。
東和銀行 調布支店 普通 025129
口座名義 佐藤 淳一
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第十一条 管轄
本契約に関する紛争については、東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上の通り契約した事を証する為、本書2通を作成し、各自署名捺印の上、各自1通を保管するものとする。
令和7年9月1日
甲 東京都調布市調布ヶ丘2丁目41-57
佐藤 淳一(代表者)
乙 東京都調布市調布ヶ丘2丁目41-57
築山 優
丙 東京都千代田区永田町1丁目6−1
中央合同庁舎第8号館 5階
独立行政法人日本人口計画機構
理事 藤田 幸雄
代理人 静岡県掛川市大池3896-5
佐藤 廣治