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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
76/111

190 - 191. 育児放棄の補償

190. 人が養子を取りながら面倒を見てやらず、他の子供と一緒くたに育てたなら、この養子は実父の家に戻るを得。

If a man does not maintain a child that he has adopted as a son and reared with his other children, then his adopted son may return to his father's house.


191. 人が養子をとり養育し、さて家を建て実子授かるに及び、この養子用済みとならふとも、ただ道を譲らせること有るまじく。養父の財貨にして実子の相続分1/3相当を譲るべし、()る程に養子去らせてよし。畑・園・家は譲るべからず。

If a man, who had adopted a son and reared him, founded a household, and had children, wish to put this adopted son out, then this son shall not simply go his way. His adoptive father shall give him of his wealth one-third of a child's portion, and then he may go. He shall not give him of the field, garden, and house.

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