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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
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177. 寡婦の再婚

177. 寡婦(やもめ)に幼子有れば、別の家に入る(再婚)を望めるに於て、判事の関知なくしてその家に入るは許さず。彼女別の家に入るには、判事まづ先夫の家の状態よく吟味すべし。(しか)して、前夫の家は、後夫と彼女を管理者として託さるべし、その旨の記録為さざるを得ず。彼女は家を整頓し、子を育てるべし、家財道具は売るべからず。寡婦(やもめ)の子供たちの道具買ひ上ぐは金子を失ひ、品物は持ち主に返さるべし。

If a widow, whose children are not grown, wishes to enter another house (remarry), she shall not enter it without the knowledge of the judge. If she enter another house the judge shall examine the state of the house of her first husband. Then the house of her first husband shall be entrusted to the second husband and the woman herself as managers. And a record must be made thereof. She shall keep the house in order, bring up the children, and not sell the house-hold utensils. He who buys the utensils of the children of a widow shall lose his money, and the goods shall return to their owners.

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