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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
63/111

168 - 169. 子の勘当

168. 人が子を家から追ひやらむとし、判事が前に「あげな子は勘当や」とぞ(のたま)ふに、判事たる者その言ひ分よく吟味すべし。勘当すべき大いなる過失なく罪犯さざりしに、我が子を父は見捨てるべからず。

If a man wish to put his son out of his house, and declare before the judge: "I want to put my son out," then the judge shall examine into his reasons. If the son be guilty of no great fault, for which he can be rightfully put out, the father shall not put him out.


169. その子、勘当せざるを得ぬほど重大なる過失にて、有罪と認められるに於て、まだ初犯ならば父は許すべし。しかし再犯にて有罪となれば、父親は息子と、親子の縁切るも致し方なし。

If he be guilty of a grave fault, which should rightfully deprive him of the filial relationship, the father shall forgive him the first time; but if he be guilty of a grave fault a second time the father may deprive his son of all filial relation.

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