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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
61/111

162 - 164. 持参金の相続

162. 人が女性と結婚し、子等を生せるに於て。この女性(はかな)くなるも、彼女の父親は持参金につき、何ら請求し得ず、そは子等のものなり。

If a man marry a woman, and she bear sons to him; if then this woman die, then shall her father have no claim on her dowry; this belongs to her sons.


163. 人が女性と結婚するも、子を生さぬまま、この女性儚くなり、義父の家に納めし結納金返済に及んでは。夫はこの女性の持参金請求し得ず、そは彼女の父の家のものなり。

If a man marry a woman and she bear him no sons; if then this woman die, if the "purchase price" which he had paid into the house of his father-in-law is repaid to him, her husband shall have no claim upon the dowry of this woman; it belongs to her father's house.


164. 義父が結納金を返済せずば、持参金から結納金相当を差し引き、残りを義父の家に納めて差し支へなし。

If his father-in-law do not pay back to him the amount of the "purchase price" he may subtract the amount of the "Purchase price" from the dowry, and then pay the remainder to her father's house.

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