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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
56/111

151 - 152. 婚姻前後の債務

151. 人の家に住まふ女、その夫と合意を為す事、債権者手出しならずとし、係る文書所与のものならば。男に係る結婚以前の債務がためには、債権者その女を捕へるべからず。逆に女が、男の家に入る前に抱へたる債務がためには、債権者その夫を捕へるべからず。

If a woman who lived in a man's house made an agreement with her husband, that no creditor can arrest her, and has given a document therefor: if that man, before he married that woman, had a debt, the creditor can not hold the woman for it. But if the woman, before she entered the man's house, had contracted a debt, her creditor can not arrest her husband therefor.


152. 女が男の家に入って後、双方共に債務負へるなら、共に金貸しに返さざるを得ず。

If after the woman had entered the man's house, both contracted a debt, both must pay the merchant.

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