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償ひの道、あるいはハンムラビの法典 Codex Hammurabi  作者: ハンムラヒ王/Leonard William King(英訳)/萩原 學(邦訳)
主の掟、あるいは償ひの道 The Code of Laws
52/111

141 - 143. 女からの離婚

141. 人の妻にして、その人の家に住める者がいざ離れむとて、その家傾けむばかりに借金の山へ突っ込み、夫を(うと)んじ、有罪の判決受くに於ては。夫が釈放申し出たなら、女はその道進むも構はず、但し旅立てる餞別(せんべつ)の如きは受けられじ。女解き放つを夫望まずに於て、別の妻と再婚するなら、女は夫の家に(はしため)として留まるべし。

If a man's wife, who lives in his house, wishes to leave it, plunges into debt, tries to ruin her house, neglects her husband, and is judicially convicted: if her husband offer her release, she may go on her way, and he gives her nothing as a gift of release. If her husband does not wish to release her, and if he take another wife, she shall remain as servant in her husband's house.


142. 女が夫と喧嘩し、「あんたとはやっていけん」と申すなら、毛嫌ひの理由示されざるを得ず。女の側に過失なく無罪にして(なほ)、夫離れ疎んじたなら、この女に罪は認められじ、されば持参金を取り上げ実家に戻るべし。

If a woman quarrel with her husband, and say: "You are not congenial to me," the reasons for her prejudice must be presented. If she is guiltless, and there is no fault on her part, but he leaves and neglects her, then no guilt attaches to this woman, she shall take her dowry and go back to her father's house.


143. 女が無実ならずして、夫を離れ、夫を疎み家を滅ぼしたなら、この女は水に投げ込まるべし。

If she is not innocent, but leaves her husband, and ruins her house, neglecting her husband, this woman shall be cast into the water.

141. plunges into debt:plunge は「飛び込み」に当たり、普通に「借金を重ねる」よりも強烈な表現。せっかくなので再現してみる。

142. congenial:この英語は「気が合う」程度の意味だが、実際に何が「合わない」のかは微妙。

her father's house:この英語は「父親の家」に当たるけれど、我が国で言う「実家」により近い気がする。

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